この補助金は二次募集です。一次募集の枠に予算の余裕があったため、追加で募集がかかりました。
対象は特許・実用新案の出願そのものにかかる費用です。交付決定日より前に出願・契約した経費は対象外なので、出願前に必ず申請しておく必要があります。
佐賀県特許等出願補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業 特許等出願補助金(二次募集) |
| 対象業種 | ものづくり関連業種 |
| 利用目的 | 特許権・実用新案権の出願費用の補助 |
| 対象地域 | 佐賀県内 |
| 従業員数 | 中小企業者であること(公式ページに記載なし。業種により資本金・従業員数の基準が異なります) |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 申請受付 | 令和8年7月1日~9月30日17時必着(月末ごとに随時審査) |
| 公式サイト | 佐賀県産業イノベーションセンター「特許等出願補助金」 |

対象になるのは「出願段階」の費用です
対象になるのは、佐賀県内に事業所を持つものづくり事業者が、自ら発明・考案した新技術等について特許権または実用新案権を取得するための出願費用です。暴力団関係者等の欠格要件に該当しないことも条件です。
対象経費には、特許出願料・審査請求料・実用新案登録出願料に加えて、弁理士など代理人への費用も含まれます。なぜ審査請求料まで対象にしているのか。 出願しただけでは権利になりません。審査請求をして初めて権利化に進むため、出願費用だけでなく審査請求料まで支援対象にすることで、権利化までの一連の流れを後押しする設計になっています。つまり申請時には、出願費用だけでなく審査請求のタイミングも見込んで予算を組む必要があります。
補助期間は交付決定日から令和9年1月29日までです。この期間内に完了する出願・手続きが対象になります。
申請から交付までの流れ
- 申請書類を佐賀県産業イノベーションセンター技術振興課へ提出する
- 月末ごとに審査が行われ、採択の可否が通知される
- 交付決定後に特許庁への出願手続きを進める
- 実績報告を提出し、補助金が交付される
採択状況によっては、予算に達し次第、期間中でも早期に締め切られる可能性があります。早めの申請が安全です。
よくある質問
すでに出願してしまった特許は対象になりますか
対象外です。交付決定日より前に出願した経費は補助対象になりません。これから出願する予定の技術に限られます。
個人事業主でも申請できますか
対象になります。法人・個人事業主を問わず、佐賀県内に事業所を持つものづくり事業者であれば申請できます。
二次募集はいつまで受付していますか
公式には令和8年9月30日17時必着とされていますが、月末ごとの審査で採択枠が埋まると早期に終了する可能性があります。技術振興課(0952-34-4413)へ確認するのが確実です。
