親の農業を継ぎたいが、生活が安定するまでの数年間が不安。太良町の「親元就農支援事業給付金」は、その期間を支える制度です。年36万円を、最長5年間給付します。
国の農業次世代人材投資資金の対象にならない人向けの、町独自の給付金です。
太良町親元就農支援事業給付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 太良町親元就農支援事業給付金 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請。町内で農業経営を行う新規就農者) |
| 利用目的 | 親元での就農にともなう生活の安定 |
| 対象地域 | 佐賀県太良町 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 年間36万円×最長5年間(累計最大180万円) |
| 補助率 | 定額(年36万円) |
| 申請受付 | 随時(農林水産課農政係へ相談) |
| 公式サイト | 太良町「親元就農支援事業給付金について」 |

対象は「国の資金の対象にならない」人
対象になるには、次をすべて満たす必要があります。
- 「農業次世代人材投資資金」や「就農準備資金・経営開始資金」の交付対象ではないこと
- 町内農業者の2親等以内の直系卑属(町長が認める場合は例外あり)
- 町内に住所を有し、町内で農業経営を行い、町税等の滞納がないこと
- 就農時点で18歳以上50歳未満であること
- 1月1日から12月31日までの農業従事日数が150日以上であること
国の給付金がすでに対象にしている人は、この町の給付金は使えません。両方の要件を見比べ、自分がどちらに該当するかを先に確認しておく必要があります。
給付は「150日以上従事した最初の年の翌年」から始まる
給付期間は5年間ですが、開始のタイミングに注意が必要です。就農後、1月1日から12月31日までに150日以上農業に従事した最初の年の「翌年」から、5年間の給付が始まります。
つまり、就農してすぐに給付が始まるわけではありません。年の途中で就農した場合、その年の農業従事日数が150日に届くかどうかで、給付開始が1年ずれる可能性があります。
必要書類は3種類
必要書類は、次のとおりです。
- 就農計画書、就農状況確認書、確約書(様式第1号ほか)
- 給付申請書(様式第3号)
- 給付請求書(様式第5号)
就農計画書は、給付の前提となる重要な書類です。作成にあたっては農林水産課農政係へ事前に相談すると、要件との照らし合わせがしやすくなります。
よくある質問
国の農業次世代人材投資資金と両方もらえますか?
もらえません。国の資金の交付対象になっている人は、この給付金の対象外です。どちらか一方を選ぶことになります。
就農してすぐに給付が始まりますか?
始まりません。150日以上農業に従事した最初の年の翌年から5年間の給付が始まります。年の途中で就農すると、開始が1年遅れることがあります。
50歳を超えていても申請できますか?
できません。就農時点で18歳以上50歳未満であることが要件です。
