種苗費、農薬費、肥料費…。垂水市の農林業者が使う資材は軒並み値上がりしています。垂水市はこの負担を軽くするため、前年の販売金額に応じて最大5万円を補助しています。申請期限は令和8年10月30日、随時受け付けです。
垂水市には物価高騰対策として2つの補助金があります。この記事は資材購入費を対象にした「農林業物価高騰等緊急対策事業補助金」です。燃油の購入費を対象にした「農林業燃油等高騰対策事業補助金」は別の記事で紹介しています。両方の対象になる方は、同時に申請することが市から推奨されています。
農林業物価高騰等緊急対策事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 農林業物価高騰等緊急対策事業補助金 |
| 対象業種 | 農業・畜産業・林業 |
| 利用目的 | 令和8年4月〜9月に購入した事業継続に必要な資材等の費用(種苗費・農薬費・肥料費・堆肥代・マルチ代・ハウス用ビニール代・飼料費等。修繕費・機材購入費は対象外) |
| 対象地域 | 垂水市内に住所を有する事業者 |
| 従業員数 | 規定なし(販売を目的に経営を行う農業・畜産・林業者で、令和7年分の販売金額が50万円以上ある者。法人は最新事業年度の販売金額が50万円以上) |
| 補助上限額 | 前年の販売金額に応じて2,500円〜50万円(例: 2,000万円以上は50万円、500万円以上600万円未満は12万5,000円、100万円以上200万円未満は2万5,000円) |
| 補助率 | 定額(補助対象経費の合計額。上限は前年販売金額による) |
| 申請受付 | 令和8年10月30日(金)まで(随時受け付け。開始日の記載なし) |
| 公式サイト | 垂水市「農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金について」 |

補助上限額は「前年の販売金額」で決まる
この補助金は、資材購入費に対して一律の補助率をかける仕組みではありません。前年(令和7年分)の販売金額の階級ごとに上限額が決まっているのが特徴です。上限額の一部を挙げると次の通りです。
| 前年の販売金額 | 補助上限額 |
|---|---|
| 2,000万円以上 | 50万円 |
| 1,000万円以上1,200万円未満 | 25万円 |
| 500万円以上600万円未満 | 12万5,000円 |
| 200万円以上300万円未満 | 5万円 |
| 100万円以上200万円未満 | 2万5,000円 |
| 50万円以上100万円未満 | 1万5,000円 |
補助金額は、実際にかかった資材購入経費の合計額(定額)です。ただし、この上限額を超える分は補助されません。
金額のシミュレーション
<例>前年の販売金額が200万円の農家が、資材購入費に3万5,000円かかった場合、上限は5万円なのでそのまま3万5,000円が補助されます。同じ階級の農家が15万円の資材を購入した場合は、上限5万円で頭打ちになり、補助額は5万円です。前年の販売金額が2,000万円以上の大規模な農業法人であれば、上限は50万円まで引き上がります。
承認までの重要なタイミングと必要書類
- 申請前: 青色申告なら令和7年分の確定申告書と所得税青色申告決算書、白色申告・住民税申告なら確定申告書または住民税申告書と収支内訳書、法人なら最新事業年度の決算書等を用意します
- 必要書類: 補助対象経費の領収書(内訳が分からない場合は納品書・請求書も)、滞納なし証明書(市民課発行・手数料300円)、通帳の写しを揃えます
- STEP1: 上記必要書類を用意します(滞納なし証明書以外)
- STEP2: 市民課窓口で「滞納なし証明書」を取得します
- STEP3: 垂水市役所2階 農林課で補助金を申請します
対象経費は令和8年4月〜9月に購入したものに限られます。それより前や後に購入した資材は対象外なので、購入時期の記録(領収書の日付)を必ず確認してください。
よくある質問
修繕費や機材購入費は対象になりますか
対象外です。対象は種苗費・農薬費・肥料費・堆肥代・マルチ代・ハウス用ビニール代・飼料費などの資材購入費に限られます。
燃油等高騰対策事業補助金と同時に申請できますか
できます。垂水市は両方の対象になる場合、同時に申請することを推奨しています。燃油の購入費用については別の補助金(農林業燃油等高騰対策事業補助金)が対象になります。
前年の販売金額が50万円未満の場合は対象になりませんか
対象外です。補助対象者の要件として、令和7年分の販売金額(売上額)が50万円以上あることが定められています。
