毎日の給食をつくる調理場では、食材の仕入れ値が上がっても、利用者に出す量や質を簡単には落とせません。そのしわ寄せは、事業所の運営費にそのまま乗ってきます。
奄美市の「障害福祉サービス事業所・施設等食材費高騰対策支援金」は、食事提供を行う障害福祉サービス事業者に対して、施設の種類ごとに定額で支給する制度です。通所系施設は1事業所あたり23,000円、入所・居住系施設は定員1名あたり4,000円が支給されます。申請の受付は2026年7月27日から9月30日までです。
対象になるかどうかは施設の種類で決まり、事業所単位・定員単位のどちらで計算するかも施設の分類によって変わります。
奄美市障害福祉サービス事業所・施設等食材費高騰対策支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 奄美市障害福祉サービス事業所・施設等食材費高騰対策支援金 |
| 対象業種 | 障害福祉サービス業(食事提供を行う事業所・施設) |
| 利用目的 | 食材費の高騰に対応するための運営費支援 |
| 対象地域 | 鹿児島県奄美市(市内に交付対象施設を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし(施設の定員・事業所数で支給額を算定) |
| 補助上限額 | 通所系:1事業所あたり23,000円(定額)/入所・居住系:定員1名あたり4,000円 |
| 補助率 | 定額支給(対象経費に対する率の定めなし) |
| 申請受付 | 2026年7月27日〜9月30日 |
| 公式サイト | 奄美市「奄美市障害福祉サービス事業所・施設等食材費高騰対策支援金について」 |

まず確認したいこと:令和8年3月1日時点で施設があったか
対象となるのは、令和8年3月1日において奄美市内に交付対象施設を有し、食事提供サービスを行っている事業者です。3月1日以降に新規開設した施設は、この基準日を満たさないため対象外になります。まず自社の施設が基準日時点で稼働していたかを確認するところから始まります。
いくら支給されるか:通所系と入所・居住系で計算方法が違う
支給額は、施設の分類によって次のように分かれます。
- 通所系(療養介護・生活介護・自立支援・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型/B型・児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所):1事業所あたり23,000円の定額
- 入所・居住系(施設入所支援・共同生活援助):定員1名あたり4,000円
たとえば、定員20名のグループホーム(共同生活援助)を1棟運営している場合、4,000円×20名で80,000円が支給される計算です。一方、生活介護の事業所を1か所運営している場合は、定員数にかかわらず23,000円の定額になります。同じ「食材費高騰対策」という名前でも、通所系と入所系では算定の考え方がまったく違う点に注意してください。
申請の方法
申請書はWord形式・Excel形式のいずれかで公式ページからダウンロードできます。提出は持参・郵送のいずれも可能です。電子申請の案内は公式ページに記載がありませんでした。添付書類の詳細は、奄美市福祉政策課障害福祉係へ確認することをおすすめします(電話0997-52-1111・内線5005)。
よくある質問
複数の事業所を運営している場合、それぞれ申請できますか?
事業所ごとに支給額が算定される制度のため、複数施設を運営している場合はそれぞれの施設分を申請できると考えられます。実際の取り扱いは、申請前に福祉政策課障害福祉係へお問い合わせください。
令和8年3月2日以降に開設した施設は対象になりませんか?
対象になりません。基準日は令和8年3月1日で、その時点で交付対象施設を有し食事提供サービスを行っていることが条件です。
