在宅の障がい者に喀痰吸引などの医療的ケアを行うには、従業員が専門の研修を受ける必要があります。浦安市はこの研修受講料を実費で補助しています。第1号・第2号研修は上限10万円、第3号研修は上限5万円です。
障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(障がい福祉サービス事業所) |
| 制度名 | 障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金 |
| 対象業種 | 障がい福祉サービス業 |
| 利用目的 | 従業員の喀痰吸引等研修の受講費用 |
| 対象地域 | 浦安市内 |
| 従業員数 | 規定なし(浦安市在住の障がい者・障がい児に喀痰吸引等を行うため、従業員に研修を受けさせる予定の事業所) |
| 補助上限額 | 第1号研修10万円、第2号研修10万円、第3号研修5万円 |
| 補助率 | 対象経費の実績額全額(上記上限額の範囲内) |
| 申請受付 | 通年(公式ページに具体的な受付期間の記載なし。障がい事業課へ要確認) |
| 公式サイト | 浦安市「障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金」 |

研修の種類で上限額が変わる
喀痰吸引等研修には第1号から第3号まで段階があり、この補助金の上限額もそれに応じて分かれています。
- 第1号研修・第2号研修: 上限10万円(不特定多数の利用者に対応できる研修)
- 第3号研修: 上限5万円(特定の利用者に対応する研修)
補助率は対象経費の実績額全額です。ただし上限額の範囲内に限られるため、研修費が上限を超えた場合は超過分が自己負担になります。
金額のシミュレーション
<例>訪問介護事業所が従業員1名に第1号研修(受講料8万円)を受けさせた場合、実績額全額の8万円がそのまま補助されます。別の従業員2名に第3号研修(1名あたり6万円)を受けさせた場合、それぞれ上限5万円が適用され、2名分で10万円が補助されます(6万円のうち1万円は自己負担)。
承認までの重要なタイミングと必要書類
- 申請前: 事業計画書、収支予算書、雇用契約書の写し、研修受講料の内訳資料を用意します
- 申請書類: 交付申請書(第1号様式)を作成します
- 提出先: 障がい事業課(電話047-712-6397、浦安市猫実一丁目1番1号 市役所3階)
公式ページには具体的な受付期間の記載がありません。研修を受けさせる予定が決まった時点で、早めに障がい事業課へ相談することをおすすめします。
よくある質問
研修費が上限額を超えた場合はどうなりますか
超過分は自己負担になります。補助率は「実績額全額」ですが、あくまで上限額(第1号・第2号は10万円、第3号は5万円)の範囲内です。
申請の受付期間はいつですか
公式ページに明確な受付期間の記載がないため、障がい事業課への事前確認をおすすめします。研修を受けさせる予定が決まったら早めに相談してください。
研修を受けさせた後でも申請できますか
補助金は一般に交付決定前の経費が対象外になることが多いため、研修を申し込む前に障がい事業課へ相談し、申請の順番を確認することをおすすめします。
