無担保・無保証人で借りられるマル経融資も、返済のたびに利子は出ていきます。柳川市は、その利子の一部を最大10万円まで補給します。
条件の中心は借りた時期です。2026年4月1日から2027年3月31日の間にマル経融資を受けた事業者が対象になり、その前に借りた分は含まれません。
柳川市 マル経融資への利子補給の要点まとめ
正式名:柳川市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- マル経融資の利子負担の軽減
- 対象地域
- 福岡県柳川市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(柳川市商工・ブランド振興課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 10万円(千円未満切捨て)
- 補助率
- 支払った利子額 × 1.0% ÷ 約定利率
いつ・どこへ
- 申請受付
- 融資ごとに、対象期間の終了後6か月以内(全員共通の締切なし)
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
マル経融資の正式名は小規模事業者経営改善資金です。商工会議所か商工会の経営指導を受けることが前提で、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で貸します。対象は、商工会議所等の長の推薦を受けた小規模事業者(商工業者に限る)です。市内に本店か支店などの事業所があれば対象で、本店が市外でも市内の事業所で事業をしていれば当てはまります。
過去にこの補助金を受けた事業所は、交付決定の日から3年たつまで対象外です。市税には国民健康保険税も含まれ、納期限が来ているものの滞納がないことが条件になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市内に事業所がない
- ✕ マル経以外の融資だけを借りた
- ✕ 借りたのが2026年3月以前
いくら戻ってくる?
計算の基本は、払った利子の額に「1.0% ÷ 約定利率」をかけることです。約定利率とは、融資の契約で決めた年利のことです。年1.0%を超える契約なら、支払った利子のうち1.0%分だけが戻ります。約定利率が年1.0%未満の契約では、その利率が補給率になるので、支払った利子の全額が戻ります。
利子補給の対象は、利子を最初に払った月から12か月間の分です。遅延損害金は含まれません。上限は10万円で、千円未満は切り捨てです。
計算例です。
- 約定利率1.2%で、12か月の利子が72,000円:72,000円 × 1.0 ÷ 1.2 = 60,000円
- 約定利率0.8%で、12か月の利子が40,000円:利子の全額 = 40,000円
- 約定利率1.5%で、12か月の利子が180,000円:180,000円 × 1.0 ÷ 1.5 = 120,000円 → 上限の10万円
上限の10万円に届くのは、上の式で出た額が10万円を超えるときです。利子の額が小さい小口の借入では、上限より手前で額が決まります。
申請の流れはどうなる?
申請は市役所ではなく、柳川商工会議所か柳川市商工会を通して出します。申請から実績報告までの事務は、商工会議所等が事業者に代わって行います。
- 商工会議所か商工会に相談する(事業者。マル経融資は経営指導を受けることが前提)
- マル経融資を受ける(事業者→日本政策金融公庫。2027年3月31日までに)
- 利子を払い続ける(事業者。最初に払った月から12か月が対象期間)
- 対象期間が終わったら交付申請する(事業者→商工会議所等→柳川市。経過後6か月以内)
- 補助金を受け取る(柳川市→商工会議所等→事業者。交付の手数料は事業者の負担)
申請が必要になるのは、対象期間が終わってからです。2026年4月に最初の利子を払った人でも、対象期間は2027年3月までなので、申請は2027年4月以降になります。たとえば2026年7月に最初の利子を払った場合、対象期間は2027年6月までで、申請は2027年12月までの目安になります。融資を受けた月と最初の利子を払った月は人によって違うので、日付は窓口で確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 4
市の案内ページには必要書類の一覧がありません。上の4つは交付要綱の第7条に書かれた書類で、このほか市長が必要と認める書類を求められることがあります。申請書類は商工会議所か商工会が事業者に代わって市へ出します。公庫の2つの書類をどう手配するかは、申請の前に窓口へ聞いておくと確実です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 借りた時期が外れた:2026年4月1日から2027年3月31日の間に融資を受けた分だけが対象です。
- 3年以内に交付を受けていた:過去に交付を受けた事業所は、交付決定から3年たつまで対象外です。
- 申請が遅れた:利子補給の対象期間が終わってから6か月以内に出します。過ぎると受け付けてもらえないおそれがあります。
- 市税を滞納していた:交付申請をする日に、納期限の来た市税の滞納がないことが必要です。
よくある質問
マル経融資とは何ですか?
小規模事業者経営改善資金の通称です。商工会議所か商工会の経営指導を受けた小規模事業者が、無担保・無保証人で借りられる、日本政策金融公庫の融資です。柳川市の利子補給は、この融資を利用した事業者を支援する制度です。借入の限度額や金利は、日本政策金融公庫のページで確かめます。市の案内ページにも、公庫のページへのリンクがあります。
利子補給はいくら戻りますか?
払った利子に、1.0%を約定利率で割った数をかけた額です。たとえば約定利率1.2%で利子を72,000円払った場合は、60,000円が戻ります。約定利率が年1.0%未満なら、利率が補給率になるので、払った利子の全額です。千円未満は切り捨てで、上限は10万円です。遅延損害金は計算に入りません。
上限の10万円は1年分ですか?
利子補給の対象は、利子を最初に払った月から12か月間の分で、上限は10万円です。12か月を過ぎた後の利子は対象に入りません。融資が数年続く場合でも、この補助金で補給されるのは最初の12か月分になります。複数回借りた場合の扱いは、市の案内ページに書かれていないので、商工会議所か商工会に聞いておくと安心です。
2026年3月以前に借りたマル経融資は対象になりますか?
対象になりません。条件は、2026年4月1日から2027年3月31日の間にマル経融資を受けていることです。この期間より前に借りた融資は、利子を払っていても補給の対象外です。期間の中で借りた事業者であれば、いつ借りたかにかかわらず対象の可能性があります。借りた日が分かる書類を手元に置いておくと、申請のときに迷いません。
どこに申請しますか?市役所に行けばいいですか?
市役所ではなく、柳川商工会議所か柳川市商工会を通して市に申請します。商工会議所等は、交付申請から実績報告までの事務を、事業者に代わって行ってくれます。連絡先は柳川商工会議所が0944-73-7000、柳川市商工会が0944-73-5400です。どちらに行くかは、マル経融資の経営指導を受けた窓口に合わせるのが自然です。
申請はいつまでにすればいいですか?
利子補給の対象期間(利子を最初に払った月から12か月)が終わってから、6か月以内に出します。対象期間が終わる前には申請できません。全員共通の締切日は市の案内ページに載っていません。借りた時期によって、申請できる時期と期限が変わります。たとえば2026年7月に最初の利子を払った場合は、2027年7月から12月が目安です。正確な日付は窓口で確かめてください。
交付の手数料はかかりますか?
補助金の交付を受けた商工会議所等が、事業者へ交付する際の手数料は、事業所の負担です。市の案内ページに「交付に要する手数料は事業所負担」と書かれています。手数料の金額は、案内ページに載っていませんでした。補助金を受け取る額から差し引かれるのか、別に払うのかも含めて、申請の前に窓口に聞いておくとよいでしょう。
過去にもらったことがあります。もう一度申請できますか?
交付決定のあった日から3年を過ぎれば、もう一度対象になります。3年たっていない間は、その事業所は対象外です。対象外になる期間は、事業所ごとに数えます。次にマル経融資を受ける予定があるなら、前回の交付決定の日と3年後の日を確かめておくと、借りる時期の検討に使えます。
市外に本店があっても申請できますか?
市内に本店、支店その他の事業所があり、市内で現に事業活動をしていれば対象です。本店が市外でも、市内の事業所で事業をしていれば当てはまります。条件は市内で現に事業活動をしていることなので、事業所の所在が分かる書類を用意しておくと話が早く進みます。
市税を滞納していると申請できませんか?
交付申請の日に、納期限が来た市税の滞納がないことが条件です。市税には国民健康保険税も含まれます。滞納があると対象外になり、納付してから申請する流れになります。このほか、暴力団員や暴力団関係者でないことも条件です。申請の前に、納税状況を確かめておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
申請は柳川商工会議所(電話 0944-73-7000)か柳川市商工会(電話 0944-73-5400)の窓口です。制度そのものについては、柳川市役所の商工・ブランド振興課 商工係(電話 0944-77-8763)が担当です。交付要綱は市の案内ページにPDFで載っているので、条文を確かめたいときに読めます。
