再生材を使った製品、修理しながら長く使える製品。こうした「循環型ビジネス」に取り組む企業が横浜市に本社や工場を構えると、床面積に応じた助成金を受け取れます。
似た名前の「横浜市次世代重点分野立地促進助成」は脱炭素やAI・半導体など成長分野が対象ですが、この助成金はサーキュラーエコノミー(廃棄せず再利用・再生し続ける経済のしくみ)に絞った制度です。対象分野が違うので、自社の事業がどちらに当てはまるかを先に見極める必要があります。
横浜市循環型ビジネス分野立地促進助成の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 横浜市循環型ビジネス分野立地促進助成 |
| 対象業種 | 循環型ビジネス(再生材活用製品、耐久性に優れた製品、環境配慮設計製品の製造・研究開発企業等) |
| 利用目的 | 企業誘致・立地促進 |
| 対象地域 | 神奈川県横浜市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 初進出:500万円。拡張・移転:上限なし |
| 補助率 | 初進出:床面積10㎡あたり20万円。拡張・移転:増加床面積10㎡あたり20万円 |
| 申請受付 | 令和8年12月28日まで(経済局企業投資促進課で受付) |
| 公式サイト | 横浜市「循環型ビジネス分野立地促進助成」 |

「初進出」と「拡張・移転」で上限の有無が違う
市外から初めて横浜市に進出する場合は上限500万円が設定されていますが、すでに市内にある企業が本社や工場を拡張・移転する場合は上限が設けられていません。 増加した床面積10㎡あたり20万円という単価がそのまま積み上がる計算です。
例えば、市内企業が研究拠点を500㎡拡張した場合、20万円×50(10㎡単位)=1,000万円が助成の目安になります。初進出の上限500万円よりも大きな金額を受け取れる可能性があるということです。すでに横浜市内に拠点がある企業ほど、この助成金の恩恵が大きくなる設計になっています。
床面積100㎡以上という下限に注意
対象になるには、対象部分の床面積が100㎡以上である必要があります。小規模なオフィス移転や、間借りに近い小さな拠点では対象になりません。本社機能・研究所・製造拠点として一定規模の投資を行う場合を想定した制度です。
事業計画書は契約前日までに提出
必要書類として求められる「事業計画概要書」は、賃貸借契約を締結する前日までに提出しなければなりません。つまり、物件を契約してしまってからでは申請できないということです。物件探しと並行して、早い段階で経済局企業投資促進課に相談を始める必要があります。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
対象は企業の市内進出・拡張・移転を想定した制度であり、法人を前提とした要件が中心です。個人事業主での該当可否は、事前に企業投資促進課へご確認ください。
賃貸物件でなく自社で建物を取得する場合も対象になりますか?
公式ページの記載は賃貸借契約を前提とした内容が中心です。自社取得のケースが対象になるかは個別に確認が必要です。
「循環型ビジネス」に該当するかどうかは誰が判断しますか?
最終的な該当可否は経済局企業投資促進課の審査によります。再生材活用製品や環境配慮設計製品など、公式ページに示された具体例と自社事業を照らし合わせたうえで、事前相談することをおすすめします。
