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【横浜市】上限200万円!次世代分野立地助成の申請のコツ

締切 12/28締切まで あと 53 日
7/112/28 締切12/31 完了
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数、斜線は締切のあと事業を終えるまでの期間です

AIや半導体、脱炭素などの会社が横浜市に拠点を借りると、助成金が出ます。市外からの初進出なら、床面積10㎡あたり20万円(上限200万円)です。

市内の本社・研究所を広げたり移したりする場合も使えます。ただし賃貸借契約を結ぶ前日までに、事業計画概要書を市へ出していなければ申請できません。契約を先に済ませた会社は対象外です。

次世代重点分野立地促進助成の要点まとめ

正式名:横浜市次世代重点分野立地促進助成

だれが

申請者
事業者(法人)
対象業種
AI・半導体、脱炭素、モビリティ、IT・情報通信、健康医療、先端技術
利用目的
市内への初進出、本社・研究所の拡張・移転
対象地域
神奈川県横浜市
従業員数
進出先で従業者3人以上(緩和あり)

いくら

補助上限額
200万円
補助率
定額(床面積10㎡あたり20万円。拡張・移転は10万円)

いつ・どこへ

申請受付
2026年12月28日まで(事業計画概要書の提出)
事業の完了
事業開始は2026年12月31日まで

うちの会社は対象になる?

次の4つにすべて当てはまれば、市内初進出の対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 工場・倉庫・店舗での進出
  • ✕ 契約を結んだあとの届出
  • ✕ 市の別の立地制度に申請済み
  • ✕ 直近2期連続の債務超過(原則)

補足です。重点6分野は、AI・半導体、脱炭素、モビリティ、IT・情報通信、健康医療、先端技術です。分野ごとの事業例は、公式リーフレットの4ページ目に載っています。

市外企業とは、株式会社・合同会社などの会社や外国会社で、市内に本社・研究所・事務所を持たない会社のことです。従業者は、直接雇用していて雇用保険の適用対象になる人を指します。派遣社員は数えられません。

床面積には、倉庫・ショールーム・店舗・飲食施設・生産機能・住居の部分を含めません。事務所として使う専有部分だけを数えます。

要件がゆるむ場合もあります。みなとみらい21、横浜駅周辺、関内周辺、新横浜都心の4地域の外へ初進出するなら、従業者は1人以上で足ります。日本国内に事業所のない外資系企業の初投資も、従業者1人以上です。

市内にすでに拠点がある会社の拡張・移転は、本社か研究所が対象です。借りる床面積が移転前より50㎡以上増え、従業者も3人以上増えることが要件です。

テック系スタートアップは要件が軽い

テック系スタートアップは、床面積10㎡以上から申請できます。上限は100万円です。次の3つをすべて満たす必要があります。

  1. 1事業年度分の決算を終えていて、設立から15年たっていない
  2. ベンチャーキャピタルからの出資など、資金調達の実績がある
  3. 大学発の認定や、研究開発費が売上の5%以上といった研究開発の実績がある

資金調達と研究開発の実績は、公式リーフレットに認められる例が細かく挙がっています。自社が当たるかは、企業投資促進課で確かめてください。

いくら助成される?

助成額は、借りる床面積に応じて決まります。市内初進出は10㎡あたり20万円、拡張・移転は増えた分の10㎡あたり10万円です。

  • 市外のAIソフト会社が、みなとみらいに100㎡を借りる(従業者5人):10区画 × 20万円 = 200万円(上限の200万円)
  • 市外の医療機器メーカーが、4地域の外に研究所60㎡を借りる(従業者1人):6区画 × 20万円 = 120万円(上限の200万円に届かない)
  • 市内のIT企業が、本社を100㎡から180㎡へ移す(従業者が4人増える):増えた80㎡ → 8区画 × 10万円 = 80万円
  • 市外のテック系スタートアップが、60㎡のオフィスを借りる:6区画 × 20万円 = 120万円 → 上限の100万円

10㎡に満たない端数の扱いは、公式ページに書かれていません。端数が出る場合は、窓口に確認してください。

申請額の合計が市の予算を超えると、予算の範囲で按分されて減らされます。計算どおりの額が出るとは限りません。

申請の流れ

  1. 事業計画概要書(第1号様式)を出す(企業→経済局企業投資促進課。賃貸借契約の前日まで。期限は2026年12月28日)
  2. 契約を結び、担当に連絡する(企業→企業投資促進課。拡張・移転は移転前の従業者数の書類も出す)
  3. 事業を始める(企業。2026年12月31日までに、要件を満たした状態で開始)
  4. 現地確認を受ける(市の職員→事業所)
  5. 交付申請書などを出す(企業→企業投資促進課。原則は事業開始後1か月以内で、最終期限は2027年1月29日)
  6. 交付決定を受けて、交付請求書(第11号様式)を出す(2027年2月に決定、2月から3月に請求。助成金は3月に指定口座へ振り込み)

必要な書類

準備できた 0 / 13

自分企業投資促進課
自分法務局
自分自社の資料

補足です。上の表は共通の書類です。法人設立・開設届出書(写)も要ります。外資系企業とみなし大企業は株主名簿も出します。床面積は、契約書で分からないときだけ別の書類が要ります。

拡張・移転は、従業者の増加を示す書類、市内の床面積の書類、前年度分の市税の納税証明書が加わります。テック系スタートアップは、資金調達と研究開発の実績を示す書類が加わります。書類の取り方は、企業投資促進課で確かめてください。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 契約のあとに概要書を出した:契約締結の前日までに事業計画概要書を出していないと、申請できません。申請が多いときは、12月28日の前に受付が締め切られることもあります。
  • 事業を2年続けなかった:事業を始めた日の翌日から2年間は、進出先で事業を続ける義務があります。毎年、状況報告書も出します。守らないと交付決定が取り消されます。
  • 返還に加算金がつく:取り消されると、助成金を返します。返す額には年10.95%の加算金がつきます。
  • 別の制度に申請した:企業立地促進条例の認定申請や、循環型ビジネス分野立地促進助成の交付申請をすると、この助成は申請できません。

脱炭素分野なら融資の優遇もある

脱炭素分野でこの助成の交付決定を受けた会社は、市の中小企業融資制度「脱炭素よこはま資金」で金利の優遇と信用保証料の助成を受けられます。対象は令和6年度以降の交付決定で、横浜市の「脱炭素取組宣言」をした中小企業者です。

よくある質問

賃貸借契約を結んだあとでも申請できますか?

申請できません。契約締結の前日までに事業計画概要書を出していない会社は、助成金の申請ができない決まりです。物件を探している段階で、先に企業投資促進課へ相談してください。申請が多いと、期限の前に概要書の受付が締め切られることもあります。契約の日が決まったら、早めに概要書を出しておくのが安全です。

個人事業主でも申請できますか?

公式ページの定義では、市外企業は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社と、外国会社などです。個人事業主が含まれるかは、記載がありません。申請者の欄も法人を前提にした書類が並んでいます。個人事業で進出を考えている場合は、物件を決める前に、企業投資促進課へ電話で確認することを勧めます。

工場や倉庫、店舗の賃貸でも使えますか?

使えません。対象になるのは、本社・研究所・事務所(支店・営業所など)です。工場・倉庫・店舗は事業所等に含まれません。同じ建物でも、倉庫・ショールーム・店舗・飲食施設・生産機能・住居にあたる部分は、床面積に数えません。事務所として使う専有部分の広さで、要件を満たすかを確かめます。

従業者3人には、パートや業務委託も数えますか?

従業者は、直接雇用している労働者で、雇用保険の適用対象になる人です。直接雇用でない派遣社員や業務委託の人は数えません。パートやアルバイトは、雇用保険の適用対象であれば数えます。申請のときに、適用事業所台帳などで従業者数を示す書類を出します。3人に届かない見込みなら、早めに窓口へ相談してください。

テック系スタートアップの条件を教えてください。

決算を1期終えていて、設立から15年たっていないことが前提です。そのうえで、ベンチャーキャピタルなどからの出資といった資金調達の実績と、大学発の認定や研究開発費が売上の5%以上といった研究開発の実績が要ります。3つすべてが条件です。直近2期の財務状況も確認されます。床面積10㎡以上から申請でき、上限は100万円です。

拡張・移転の助成は、どんな会社が使えますか?

市内にすでに事業所等がある会社が、本社や研究所を広げたり、移したりする場合です。新たに本社・研究所を設ける場合や、市外の本社・研究所を市内へ移す場合も入ります。床面積が移転前より50㎡以上増え、従業者が3人以上増えることが要件です。助成額は、増えた床面積の10㎡あたり10万円で、上限は100万円です。

サービスオフィスの契約でも対象になりますか?

対象になるのは、テック系スタートアップと、外資系企業の初投資だけです。法人登記ができて、鍵のかかる個室などの専有スペースにあるものに限ります。一般の企業は、借地借家法が適用される建物の賃貸借契約などが前提です。外資系企業の場合は、サービスオフィスなら床面積10㎡以上、従業者1人以上で足ります。

市外の会社が、どこに進出しても要件は同じですか?

同じではありません。みなとみらい21、横浜駅周辺、関内周辺、新横浜都心の4地域の外に初進出する場合は、従業者の要件が1人以上にゆるみます。床面積は50㎡以上のままです。4地域の中に借りるなら、従業者は3人以上が必要です。借りる物件がどちらに当たるか、契約の前に確認しておくと安心です。

助成金はいつ振り込まれますか?

令和8年中に事業を始めて交付申請した企業が対象です。審査は2027年2月に行われ、助成金は3月に指定口座へ振り込まれます。交付申請は原則として事業開始後1か月以内に出し、最終期限は2027年1月29日です。交付決定のあとに、交付請求書(第11号様式)を出す手順になります。

助成を受けたあとにしなければならないことはありますか?

事業を始めた日の翌日から2年間、進出先で事業を続ける義務があります。毎年、事業開始日から1年を過ぎる月の末日までに、状況報告書、役員等氏名一覧表、法人市民税の確定申告書の写しを出します。義務に違反すると、交付決定が取り消され、助成金の返還を求められます。加算金が年10.95%つく点に注意してください。

循環型ビジネス分野の助成と、両方申請できますか?

できません。横浜市循環型ビジネス分野立地促進助成金の交付申請をした場合は、この助成の申請ができません。企業立地促進条例の認定申請をした場合も同じです。自社の事業が次世代重点分野と循環型ビジネス分野のどちらに近いかは、事業内容で変わります。迷う場合は、先に企業投資促進課へ相談してください。

問い合わせ先はどこですか?

横浜市 経済局ビジネスイノベーション部 企業投資促進課です。電話は045-671-2594、メールはke-kigyo@city.yokohama.lg.jpです。事業計画概要書の提出や、契約前の相談はここへ連絡します。物件が重点分野と床面積の要件に当たるか、契約書を結ぶ前に確かめておくと、申請できなくなる事態を防げます。

横浜市次世代重点分野立地促進助成について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。助成額・要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず横浜市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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