海外の展示会に出展したい、海外の市場を調べたいと思っても、出展料や輸送費、市場調査の委託費は決して安くありません。横浜市の中小企業支援機関IDEC横浜が実施する海外展開助成金は、こうした費用の半分を助成します。
対象は横浜市内に本店または主たる事務所がある中小企業者に限られます。 神奈川県内であっても、横浜市外の会社は対象外なので、最初に確認してください。
海外展開助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人。横浜市内に本店または主たる事務所を有し、市内で1年以上事業を営む中小企業者) |
| 制度名 | 海外展開助成金 |
| 対象業種 | 業種不問(自社が企画・開発・製造した製品・サービスの海外展開が対象。卸売業・小売業は代理店等としての販売も可。コンサルタント業は対象外) |
| 利用目的 | 販路開拓・海外展開をしたい |
| 対象地域 | 横浜市内(本店または主たる事務所) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当。大企業に株式等を保有される「みなし大企業」は対象外) |
| 補助上限額 | 1回の申請につき30万円。同一年度内に3回まで申請可能(同一事業者が交付を受けられるのは5年間で3回まで) |
| 補助率 | 助成対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日(水)〜令和9年1月29日(金)(予算の範囲内。上限に達した場合は期間内でも締切) |
| 公式サイト | IDEC横浜「企業の海外展開を幅広くサポート【海外展開助成金】」 |

対象になる2つの事業
助成対象となる事業は、次の2つです。
- 海外展示会・見本市(オンライン開催でも、販路開拓等の海外展開に該当するものは対象)
- 海外市場調査
対象経費は、事業ごとに分かれます。海外展示会・見本市であれば出展料、会場設備費、出品物の輸送経費(輸送費・通関費・保険料)、オンライン開催なら出展料や参加料、EC登録料などです。海外市場調査であれば、調査の委託費や謝金が対象になります。消費税・地方消費税相当額は対象経費に含まれません。
年3回まで申請、通算では5年で3回まで
1回の申請につき上限は30万円ですが、同一年度内に3回まで申請できます。 つまり1年間で最大90万円まで活用できる計算です。ただし、同一事業者が交付を受けられる通算回数には制限があり、初回交付を受けた年度を起算年度として、5年間で3回までと定められています。年度をまたいで何度も申請するほど有利になるわけではない点に注意してください。
対象経費の支払いは、実績報告書の提出期限までに完了している必要があります。展示会・見本市の出展料については、申請時にすでに支払いが完了している場合も対象になります。
横浜市外への移転で交付決定が取り消される
助成対象事業の完了前に横浜市外へ移転すると、交付決定が取り消されます。 取り消された場合、すでに助成金を受け取っていれば全部または一部の返還を命じられ、返還が遅れると年10.95%の加算金・延滞金が発生します。事業実施中に本店移転を検討している場合は、時期を慎重に判断してください。
必要書類は、交付申請書、事業計画(法人概要・対象事業概要・対象経費)、誓約書、役員等一覧表、履歴事項全部証明書(申請日前3か月以内発行)、直近1年分の法人市民税等の納税証明、見積書など多岐にわたります。申請書類は、助成対象事業の実施日の原則3週間前までに提出しなければなりません。
よくある質問
神奈川県内の会社なら横浜市外でも申請できますか?
できません。横浜市内に本店または主たる事務所があり、市内で1年以上事業を営んでいることが条件です。
他法人の製品を販売する場合でも対象になりますか?
卸売業・小売業であれば、他法人の製品を代理店等として販売する場合も対象です。ただし主としてコンサルタント業を営む事業者は対象外です。
年度内に何度も申請すれば助成額は増えますか?
同一年度内は3回まで申請できますが、同一事業者が交付を受けられる回数は5年間で3回までの通算制限があります。無制限に増やせるわけではありません。
