米国の関税措置、日産の生産体制縮小、中東情勢の変化。ここ最近のニュースが自社の売上に直結している、という横浜市の事業者は少なくないはずです。特定の取引先や地域に依存した販路を、展示会出展をきっかけに広げたいと考えるなら、この助成金が使えます。
「展示会出展費用助成金」は、こうした外部環境の変化による影響を受ける市内中小企業を対象にした制度です。助成対象経費の2分の1、上限30万円(横浜市が定める「横浜グランドスラム企業」に該当すれば3分の2、上限は変わらず30万円)。第1期の受付は8月31日に終わり、第2期の申請受付が2026年9月1日(火)9時〜2027年2月24日(水)17時まで続いています。第2期の対象は、2026年10月1日〜2027年3月26日の出展です。
展示会出展費用助成金の要点まとめ
正式名:展示会出展費用助成金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業、飲食サービス業、小売業など中小企業全般
- 利用目的
- 販路開拓・展示会
- 対象地域
- 横浜市
- 従業員数
- 中小企業基本法上の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)
いくら
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 助成対象経費の1/2(通常)、2/3(横浜グランドスラム企業)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 第2期:2026年9月1日(火)9時〜2027年2月24日(水)17時(出展期間2026年10月1日〜2027年3月26日が対象)。第1期は2026年8月31日に終了

対象になるための3つの条件
この助成金は、単に「横浜市内の中小企業だから」というだけでは対象になりません。次の条件を満たす必要があります。
- 横浜市内で12か月以上継続して営業していること
- 市税を滞納していないこと
- 「脱炭素取組宣言」を行っていること
さらに制度の趣旨として、米国の関税措置、日産自動車の生産体制縮小、中東情勢の変化のいずれかによる影響を受けていることが前提になっています。これらと無関係な理由での展示会出展は対象外になる可能性があります。申請時にはどの外部環境要因が自社に影響しているかを説明する必要があります。
補助率が2/3に上がる「横浜グランドスラム企業」とは
横浜市が定める一定の認定・登録を満たした企業は「横浜グランドスラム企業」として扱われ、補助率が2分の1から3分の2に引き上がります。上限額は30万円のまま変わらないため、対象経費が45万円以上ある場合にはじめて2/3の恩恵が最大限に効いてきます(2分の1なら22.5万円、3分の2なら30万円で上限に到達)。自社がグランドスラム企業に該当するかどうかは、横浜市経済局中小企業振興部中小企業振興課に確認してください。
申請の流れ
- 専用ウェブフォームで申請内容を確認する
- 脱炭素取組宣言書を作成・提出する(未提出の場合)
- 交付申請書・事業計画書等を専用ウェブフォームから提出する
- 審査を経て交付決定を受ける
- 展示会に出展し、実績報告書を提出する
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
対象は「中小企業者」とされており、業種によっては個人事業主も含まれます。詳細は経済局中小企業振興部中小企業振興課に確認してください。
脱炭素取組宣言をまだしていません。今から間に合いますか?
脱炭素取組宣言は申請の前提条件として求められています。まだの場合は、申請準備と並行して早めに宣言の手続きを進めることをおすすめします。
補助率2/3の「横浜グランドスラム企業」に該当するかどうか、どこで確認できますか?
横浜市経済局中小企業振興部中小企業振興課(045-671-4236)に問い合わせると確認できます。
