展示会の出展料、商談用のカタログ、ECサイトの製作費。こうした販路を広げる費用の半分を、横浜市が最大50万円まで補助します。対象は、横浜市中央卸売市場の本場と南部市場の事業者に限られます。市場の外の中小企業は使えません。
横浜市 市場の販路拡大支援事業補助金の要点まとめ
正式名:販路拡大支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市場の仲卸業者・関連事業者・店舗事業者)とその組合
- 対象業種
- 本場の青果・水産物の仲卸、関連事業者、南部市場の青果棟・水産棟の店舗
- 利用目的
- 新規顧客の開拓・販路拡大(展示会出展、商談、販売促進など)
- 対象地域
- 神奈川県横浜市(中央卸売市場の本場・南部市場)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(経営支援課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年1月29日午後5時必着(予算額に達し次第終了)
- 事業の完了
- 2027年3月15日まで(報告は3月31日まで)
うちの会社は対象になる?
次のどちらかの市場の事業者で、すべてに当てはまれば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
上の2つは、どちらか一方に当たれば足ります。それぞれの事業者で構成する組合も申請できます。
南部市場の事業者は、横浜南部市場管理協会の正会員で、店舗を借りて営業していることが条件です。本場の関連事業者に自社が入るかどうかは、市場条例にもとづいて決まります。経営支援課に聞くのが確実です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市場の外にある事業者
- ✕ 国や市などの補助を受ける事業
- ✕ 4月1日より前に契約した事業
国や自治体、ほかの団体から補助や支援を受けている事業と、受ける予定がある事業は対象外です。2026年4月1日より前に契約や発注をした経費も対象外になります。
いくら戻ってくる?
かかった対象経費の半分です。上限の50万円に届くのは、対象経費が100万円以上のときです。
- 仲卸が国内の展示会に出展する(出展料と会場設備費):60万円 × 1/2 = 30万円
- 店舗が商談用のカタログとパンフレットをつくる:40万円 × 1/2 = 20万円
- 水産の事業者がECサイトを製作する:120万円 × 1/2 = 60万円 → 上限の50万円
ECサイトの製作が1契約で100万円以上になるときは、市内事業者2者以上の見積書が要ります。見積書の集め方は、申請の流れで説明します。
事業区分が複数にまたがるときは、主なもの1つについて申請します。展示会とカタログの両方を計画していても、申請は主な事業で1本にまとめる決まりです。
何に使える?
対象にならないもの
- 交通費、宿泊費(鉄道、航空券、宿泊)
- 消費税、関税などの税金
- 振込手数料、海外送金手数料などの手数料
- 機器のリース料、レンタル料
- 商品などの購入費、各種の保険料
- 交際費、懇親会費、人件費
対象になるもの
- 展示会・商談会の出展料、会場設備費、通訳費(オンライン含む)
- 国内外の企業との商談にかかる参加費や委託費(オンライン含む)
- 海外市場調査の委託費、専門家への謝金(外部機関を使う場合)
- カタログ、パンフレットの新規作成、ECサイトの製作
- 広告掲載費、販売促進物品の製作費
- 出品物やサンプルの輸送・通関費
ECサイトの登録料は、初年度分に限って対象です。オンライン展示会の参加に必要なシステム環境の整備費も、展示会の事業として対象になります。
出張の交通費と宿泊費は、展示会に出るためでも対象外です。海外展示会の予算を組むときは、補助される経費と自己負担の経費を分けて見積もってください。
申請の流れ
- 要綱と募集要項を読み、事業を決める(事業者。2026年4月1日以降の契約分が対象)
- 見積書を取る(事業者→発注先。市内事業者から取るのが原則)
- 申請書類を出す(事業者→経済局中央卸売市場本場経営支援課。2027年1月29日の午後5時必着)
- 交付決定を待つ(市→事業者。交付決定とは、補助額が正式に決まる通知のこと)
- 事業を実施し、2027年3月15日までに終える(事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→経営支援課。3月31日まで。遅れると補助金が支払われません)
- 額の確定を受けて請求する(事業者→市。請求書を受け取ってから30日以内に交付)
契約ごとの金額で、必要な見積書の数が変わります。100万円未満は見積書の写し、100万円以上1,000万円未満は2者以上の写し、1,000万円以上は3者以上です。見積書は原則として市内事業者から取ります。市内に発注できないときは、その理由を書いた書面を付けます。
必要な書類
準備できた 0 / 8
履歴事項全部証明書は、発行から3か月以内のものを出します。納税証明書は、公式ページと要綱では市税関係の直近会計年度と前年度の分で、申請書の様式には写しでも可とあります。募集要項とチラシには、発行3か月以内の直近の法人市民税の証明書とだけ書かれており、書き方に差があります。どちらを出すかは申請の前に確かめてください。
誓約書(様式第1-4号)には、市税と市場使用料を滞納していないことや、暴力団員でないことの確認のために神奈川県警察本部長へ照会されることへの同意が含まれます。
事業が終わったあとの実績報告では、事業成果報告書、事業収支決算書、契約書と納品書と領収書の写し、成果がわかる写真を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事業を3月15日までに終えられなかった:期限までに完了しない事業は対象外です。海外の展示会などは、日程の変更に備えて余裕を見ます。
- 報告が遅れた:実績報告書が期限を過ぎると、補助金は支払われません。事業が終わったらすぐに書類をそろえます。
- 予算がなくなった:締切の1月29日より前でも、申請額の合計が予算額に達すると受付が終わります。
- ほかの補助と重なった:国や自治体などの補助を受ける事業は対象外です。重なりそうなときは、先に経営支援課へ伝えます。
- 虚偽や違反があった:交付決定が取り消されると、渡した補助金の返還を求められます。名称や不正の内容が公表されることもあります。
変更・保存・成果の扱い
交付が決まったあとに事業の内容を変えるときは、変更の申請が必要です。交付決定額が増える変更と、3月15日までに終えられなくなる変更は認められません。
実績報告書の提出期限は、交付決定通知書に書かれます。募集案内では3月31日です。確定の通知を受けたあとの請求書も、通知に書かれた期日までに出します。
関係書類の保存期間は7年です。市は、事業の成果を市場の活性化のために使うことがあります。
編集部は、申請書類をそろえる前に、納税証明書の種類と見積書の集め方を経営支援課に確かめることを勧めます。募集要項と要綱で書き方が違い、市内事業者の見積もりが条件になるためです。
よくある質問
市場の外の中小企業も申請できますか?
申請できません。対象は、横浜市中央卸売市場の本場と南部市場の事業者と、その事業者で構成する組合に限られます。本場では青果部と水産物部の仲卸業者、関連事業者が対象です。南部市場では青果棟と水産棟で営業する事業者が対象です。市場の外にある取引先や仕入先は、この補助金の対象ではありません。
関連事業者とは誰のことですか?
本場の関連事業者は、市場条例にもとづく区分です。今回確認した公式ページと要綱には、具体的な業種が書かれていませんでした。自社が関連事業者に当たるかどうか迷うときは、申請の前に中央卸売市場本場経営支援課へ電話で確かめてください。当たらないまま申請すると、書類のやり直しや不交付になるおそれがあります。
南部市場の事業者に条件はありますか?
南部市場では、一般社団法人横浜南部市場管理協会の正会員であることが条件です。そのうえで、青果棟か水産棟の店舗を借りて営業している事業者が対象になります。この事業者で構成する組合も申請できます。店舗の賃借契約や協会の会員資格がどうなっているかを、申請の前に手元の書類で確かめておくと安心です。
補助率と上限はどうなっていますか?
補助率は対象経費の2分の1で、上限は50万円です。たとえば出展料と会場設備費で60万円かかると、補助は30万円になります。対象経費が100万円以上になると、補助額は上限の50万円で頭打ちです。交付額は予算の範囲内で市が決めるため、申請した額がそのまま決まるとは限りません。
交通費や宿泊費は対象になりますか?
対象になりません。鉄道や航空券、宿泊費といった移動と宿泊の費用は、国内でも海外でも対象外です。消費税や関税などの税金、振込手数料、機器のリース料、人件費も対象外です。展示会に出るための出展料、会場設備費、通訳費、出品物の輸送費は対象になるので、見積書では対象の経費を分けて書いてもらってください。
4月より前に契約した展示会の出展料は対象ですか?
対象になりません。この補助金は、2026年4月1日以降に契約や発注をした分が対象です。この日より前に契約や発注をした経費は、出展が4月以降でも対象外になります。すでに出展料を払い込んだ展示会がある場合は、契約日を確認しておいてください。申請を考えている事業の契約日を、申請の前に見直すことが大切です。
見積書は何社から取ればよいですか?
契約ごとの金額で決まります。100万円未満は見積書の写し、100万円以上1,000万円未満は2者以上、1,000万円以上は3者以上です。原則として市内事業者から取り、100万円以上の契約では市内事業者2者以上が目安になります。市内に発注できないときは、客観的で具体的な理由を書いた書面を付けます。
市外の業者に発注してもよいですか?
原則は、物品の購入や事業の委託を市内企業に出すことです。市内に発注できない場合は、その理由を客観的かつ具体的に書いた書面を出します。海外の展示会や海外市場調査のように、契約の性質上、市内の業者では難しいと市が認めるものは例外になります。市内で頼めるかを先に調べておくと、書類の準備が楽になります。
国や自治体のほかの補助金と併用できますか?
併用できません。国、地方公共団体、そのほかの団体から補助や支援を受けている事業と、受ける予定がある事業は対象外です。同じ展示会の出展料に別の補助を使う予定があるときは、この補助金の申請を見直す必要があります。複数の支援を検討しているなら、申請の前に経営支援課へ伝えて確かめてください。
展示会とカタログの両方を申請できますか?
事業区分が複数にまたがるときは、主なもの1つについて申請する決まりです。展示会への出展とカタログの製作を両方計画していても、申請書は主な事業で1本にまとめます。どの事業を主とするかで見積書の取り方も変わるので、事業計画書を書く前に、経営支援課へどの組み合わせが可能かを聞いておくと確実です。
交付決定の前に契約してもよいですか?
交付決定の前の契約や発注の扱いは、要綱と募集要項に明記がなく、確認できませんでした。分かっているのは、2026年4月1日より前の契約は対象外だということです。決定の前に契約する場合は、決定が出ない可能性もあります。契約の時期は、申請の前に経営支援課へ確かめてから決めてください。
問い合わせ先はどこですか?
横浜市経済局中央卸売市場本場経営支援課です。電話は045-459-3333で、ファクスは045-459-3307です。対象になるかどうか、関連事業者に当たるか、納税証明書の種類、見積書の集め方などで迷ったときは、申請書類をそろえる前に連絡するのが確実です。期限は2027年1月29日の午後5時必着です。
