古くなった陳列棚を、動線に合わせた売り場に一新したい。電話とメモ書きでバラバラに管理していた予約を、システムでまとめて効率化したい。展示会に出展して、新しい取引先を開拓したい――。業種を問わず、こうした「やりたかったけど後回しにしていた投資」の3分の2(上限の範囲内)を、国がまかなってくれるのが小規模事業者持続化補助金です。

第20回は補助上限250万円(基本額+特例加算)、補助率2/3。申請受付は2026年11月5日に始まり、締切は12月15日17:00です。業種を問わず何に使えて、いくらもらえて、自分の会社・お店が対象になるのか――順番に見ていきましょう。

図: 持続化補助金(第20回)の全体像。詳しくは本文で解説します

持続化補助金は何に使える?【業種を問わない対象経費】

持続化補助金は、特定の業種だけを対象にした制度ではありません。小売、サービス業、製造業、建設業など幅広い業種の「販路開拓」「生産性向上」につながる投資を対象にしています。まずは対象になりやすい使い道からイメージしましょう。

対象になる使い道の例

  • 店舗・事業所の改装、設備:売り場・作業スペースのレイアウト変更、老朽化した什器・備品の入れ替え、看板の設置
  • 販促・集客:ホームページ・ECサイトの制作、チラシ・パンフレットの作成、展示会・見本市への出展
  • 業務効率化ツール:予約管理・受発注・POSレジなどのシステム導入
  • 新商品・新サービス開発:試作品の製作、新サービスのメニュー化、パッケージデザインの刷新

図: 持続化補助金で対象になりやすい使い道の例(業種を問わず)

対象にならないものの例

  • 仕入れ代・家賃・人件費など、日々の営業を回すための「単なる運転資金」
  • パソコン・タブレット・家庭用家電・自転車など、業務以外にも使える汎用品の購入
  • 交付決定より前に発注・契約してしまった費用(いわゆる「フライング発注」)
  • 販路開拓や生産性向上につながらない、事業計画と関係のない支出

いずれも「その投資が、自社の販路開拓(集客・売上拡大)にどうつながるか」を事業計画で説明できるかどうかが判断のポイントです。

じつは、既存の設備・什器の入れ替えが対象になるかどうかは、はっきり白黒つくものばかりではありません。同じ「古い設備の入れ替え」でも、それが販路開拓の取組にどう結びつくのかを事業計画のなかで具体的に示せるかどうかで、対象と認められるかどうかが変わります(あくまで、実際に販路開拓につながる取組であることが前提です)。この“販路開拓の取組として正しく位置づけ、事業計画に落とし込むための考え方”は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで、業種別の記入例とあわせて紹介しています。

なお、飲食店ならではの具体的な使い道(客席レイアウトの変更、テイクアウト用什器の導入など)や飲食店向けのシミュレーションは、業種特化の記事「持続化補助金は飲食店の何に使える?上限250万円の中身と締切」で詳しく解説しています。飲食店を経営されている方はあわせてご覧ください。

いくらもらえる?上限250万円の中身は

「上限250万円」は無条件ではありません。基本額に特例を組み合わせることで上限が引き上がる仕組みなので、まずは内訳を正確に押さえておきましょう。

区分補助上限額
基本50万円
+インボイス特例100万円(基本50万円+50万円)
+賃金引上げ特例200万円(基本50万円+150万円)
+両特例併用250万円(最大)

特例の中身は次のとおりです。

  • インボイス特例:適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に新たに登録した免税事業者向けの特例です。仕入税額控除のためにインボイス登録した小規模事業者であれば、業種を問わず対象になりやすい特例です
  • 賃金引上げ特例:事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画がある場合に使える特例です

補助率はいくら?

補助率は通常2/3です。賃金引上げ特例を利用する事業者のうち、赤字事業者は3/4に引き上がります。

業種別・シミュレーション

同じ「上限」でも、業種とやりたいことで使い方はまったく変わります。3つの業種を例に、いくら投資すると補助がいくらになるかを見てみましょう(補助額は「対象経費×2/3」を、その枠の上限まで受け取れる、という考え方です)。

図: 業種別に見る「いくら投資して、いくら補助されるか」。特例が増えるほど一度にできることが広がります

① 個人経営の雑貨小売店(基本枠・上限50万円) 古くなった陳列棚を、主力商品が目に留まりやすい動線に合わせて入れ替えたい。あわせてネット販売にも挑戦したい。什器の入れ替えとECサイト構築・決済システム導入の見積もりは75万円。 → 75万円 × 2/3 = 50万円の補助(基本枠の上限に到達)。自己負担25万円で、店頭の売り場改善とネット販売の入り口を同時に作れます。

② 学習塾・整体院などサービス業(インボイス特例・上限100万円) 電話とメモ書きでバラバラに管理していた予約を、予約管理システムで一本化したい。あわせて、古いままだったホームページも作り直して新規客の流入を増やしたい。見積もりは150万円(予約管理システム導入費+ホームページリニューアル制作費)。 → 150万円 × 2/3 = 100万円の補助。 ここがポイントです。基本枠(上限50万円)のままだと、予約システム導入だけで枠を使い切ってしまいます。インボイス特例で枠が+50万円に広がると、同じ申請で予約システムに加えてホームページのリニューアルまで一度に手が届くのです。

③ 小規模な金属・食品加工業(両特例併用・上限250万円) 新しい取引先を開拓するため、大型の展示会・見本市に出展したい。あわせて試作品の製作と、多言語対応のカタログ・パンフレットも用意したい。見積もりは375万円(展示会出展料+試作品製作費+カタログ制作費)。 → 375万円 × 2/3 = 250万円の補助(両特例併用の上限に到達)。 賃金引上げ特例(+150万円)まで使えると、展示会出展“だけ”で終わらず、試作品づくりからカタログ制作まで一度に実現できます。従業員の賃上げと販路開拓を同時に進めたい会社に向いています。

このように、業種が違っても「投資額の3分の2(上限の範囲内)」という考え方は共通です。まずは自分の業種・やりたいことがどの特例に当てはまるかを確認してみましょう。

改装や新商品開発以外にも、IT導入や設備投資など、やりたいことによっては別の補助金のほうが多くもらえるケースもあります。この補助金だけで判断がつかないと感じたら、他に使える補助金がないか探してみるのも有益です。

あなたの会社・お店で使える補助金は、これだけではないかもしれません。他に使える補助金を無料で診断する

第20回のスケジュール(申請受付開始・締切)

第20回の申請受付は2026年11月5日(木)に始まり、申請締切は2026年12月15日(火)17:00です。受付開始日と締切日を取り違えないよう、まずこの2つの日付を押さえておきましょう。採択発表は2027年3月頃、事業の実施期間は交付決定日から2028年3月31日までが予定されています。

図: 申請から着金までのスケジュール。11/5と12/15の違いもあわせて確認できます

補助金は、経費を立て替えて支払った後に交付される「精算払い」です。着金は実績報告のあとになるため、投資費用はいったん自己資金や借入で用意しておく必要があります。着金までの資金繰りに不安がある場合は、早い段階で金融機関や商工会議所・商工会に相談しておくと安心です。

承認までの重要なタイミングと必要書類

「何が必要か」よりも「いつ何が必要か」を押さえるほうが、準備のスケジュールを組みやすくなります。着金までの主なタイミングと、その時点で必要になる書類は次のとおりです。

タイミングやること必要になるもの
〜2026年12月4日(金)商工会議所・商工会に相談し「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう経営計画書・補助事業計画書の下書き(相談時に使う)
〜2026年12月15日(火)17:00電子申請(GビズIDが必要)経営計画書、補助事業計画書、見積書、事業支援計画書(様式4)
2027年3月頃採択発表 → 交付決定
交付決定日〜2028年3月31日事業実施(発注・支払い)契約書・請求書・領収書などを保管
事業終了後実績報告 → 補助金の入金実績報告書、支払いを証明する証憑(領収書・振込明細など)

図: いつ・何が必要になるか。様式4の発行締切(12/4)は申請締切より前の“隠れ期限”です

特に注意したいのが、**事業支援計画書(様式4)の発行締切が申請締切の11日前=2026年12月4日(金)**にあること。発行には商工会議所・商工会での相談・手続きが必要なため、申請締切ぎりぎりに動き始めると間に合わない可能性があります。逆算して早めに窓口へ相談しておきましょう。

「うちの業種・うちの会社でも対象?」対象事業者の考え方

従業員要件は次のとおりです。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):「常時使用する従業員」5人以下
  • 宿泊業・娯楽業、製造業その他:従業員20人以下

ポイントは、パートやアルバイトを全員数えるわけではないことです。この「常時使用する従業員」には、次の人は含めません

  • 事業主本人(個人事業主)・会社役員
  • 同居の親族従業員
  • 通常の従業員より勤務時間が短いパート・アルバイト(=短時間労働者)
  • 日雇い、2か月以内の短期雇用、季節的な短期雇用の人

これを自分の会社・お店に当てはめて数えてみましょう。

例:フルタイム2人+短時間パート2人の美容室(店主は個人事業主) → 店主本人は数に入りません。短時間のパート2人も「常時使用する従業員」に含まれません。数えるのはフルタイムの2人だけ。従業員2人=5人以下なので、対象になります

例:フルタイム社員15人+パート5人の食品加工業(法人) → 代表者を除くフルタイム社員15人と、日雇い・季節雇用ではなく継続的に雇っているパート5人を合わせて、目安は20人。製造業その他の要件「20人以下」ぴったりのため、対象になります(パートが短時間労働者に該当する場合は、さらに少なくカウントされる可能性があります)。

例:フルタイム社員3人+業務委託のデザイナー・スポットワーカー(タイミー等)を随時活用する小売店 → 数えるのはフルタイム社員3人。業務委託(雇用契約を結んでいない働き方)は雇用関係にないため、「常時使用する従業員」には含まれない見込みです。単発で来てもらうスポットワーカーも、日雇い的な働き方であれば同様に含まれない可能性が高いですが、この扱いを明記した公式資料は確認できていないため、該当する場合は商工会議所・商工会に個別に確認しておくと確実です。この店も3人=対象です。

事業主本人・家族・短時間パートを除くと、思っているより人数は少なくなり、業種を問わず多くの小規模事業者が対象になります。ただし雇用形態の判断は個別事情で変わることがあるため、業務委託やスポットワークの扱いを含め、迷う場合は商工会議所・商工会や公募要領で確認しておくと確実です。

商工会議所・商工会への相談は必須?

持続化補助金の申請には、商工会議所・商工会の支援を受けて事業計画を作成するプロセスが組み込まれています。事業所の所在地が「商工会議所地区」か「商工会地区」かによって相談窓口が異なり、同一事業者が両方に申請することはできません。まずは自分の事業所がどちらの地区にあたるかを確認しましょう。

相談枠は申請締切が近づくほど混み合いやすくなります。事業支援計画書(様式4)の発行にも時間がかかるため、公募が始まったらできるだけ早いタイミングで相談の予約を取っておくことをおすすめします。

よくある質問

締切は2026年11月5日ですか?

いいえ。2026年11月5日は申請受付の開始日です。第20回の申請締切は2026年12月15日(火)17:00です。あわせて、事業支援計画書(様式4)の発行締切(2026年12月4日)にも注意してください。

補助上限は本当に250万円ですか?

250万円は、基本額50万円にインボイス特例・賃金引上げ特例を両方併用した場合の最大額です。特例を使わない場合の基本上限は50万円で、無条件で250万円がもらえるわけではありません。

業種によって使えない場合はありますか?

基本的に業種を問わず対象ですが、従業員数の要件区分が業種によって異なります(商業・サービス業は5人以下、それ以外は20人以下)。また、対象経費は「販路開拓」「生産性向上」につながる投資であることが前提のため、単なる運転資金や日常の仕入れは業種を問わず対象外です。詳しくは公募要領でご確認ください。

商工会議所と商工会、どちらに相談すればいいですか?

事業所の所在地によって決まります。所在地が「商工会議所地区」か「商工会地区」かで窓口が異なり、両方に申請することはできません。まずは自分の事業所がどちらの地区にあたるかを確認しましょう。

※補助上限額・補助率・締切などの制度内容は、公募要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

出典(一次情報): 中小企業庁 第20回公募要領公開告知中小企業庁 令和6年度補正予算資料(PDF)商工会議所地区 公式サイト中小機構 補助金活用ナビ


採択される事業計画書には“書き方の型”があります

同じ経費内容でも、事業計画書の書き方ひとつで採択・不採択は変わります。審査で見られるポイントや、そのまま使える記入例は、一般には出回っていません。

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この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金(第20回・一般型/通常枠)
対象業種全業種
利用目的設備整備・IT導入をしたい/販路拡大・海外展開をしたい
対象地域全国
従業員数5人以下(宿泊業・娯楽業・製造業その他は20人以下)
補助上限額最大250万円(基本50万円+特例加算)
補助率2/3(賃金引上げ特例利用の赤字事業者は3/4)
申請受付2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00
公式サイト小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠> 公式ポータル

※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。