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【全国】最大250万円!小規模事業者持続化補助金の内容と申請のコツ

#持続化補助金#販路開拓#小規模事業者
締切
あと87日20261215日まで
上限額
最大250万円
補助率
2/3
対象
全業種

古くなった陳列棚を、動線に合わせた売り場に一新したい。電話とメモ書きでバラバラだった予約を、システムでまとめたい。展示会に出展して、新しい取引先を開拓したい。小規模事業者持続化補助金は、こうした投資の3分の2を国がまかなう制度です(上限の範囲内)。

第20回は補助上限250万円(基本額+特例加算)で、補助率は2/3です。申請受付は2026年11月5日に始まり、締切は12月15日17:00です。何に使えて、いくらもらえて、自分の会社が対象になるのかを順番に見ていきます。

小規模事業者持続化補助金の要点まとめ

項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金(第20回・一般型/通常枠)
対象業種全業種
利用目的設備整備・IT導入をしたい/販路拡大・海外展開をしたい
対象地域全国
従業員数5人以下(宿泊業・娯楽業・製造業その他は20人以下)
補助上限額最大250万円(基本50万円+特例加算)
補助率2/3(賃金引上げ特例利用の赤字事業者は3/4)
申請受付2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00
公式サイト小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠> 公式ポータル
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図版⓪:小規模事業者持続化補助金(第20回・業種横断)の概要インフォグラフィック。補助上限250万円の内訳・補助率2/3・申請締切12月15日を一目で 図: 持続化補助金(第20回)の全体像。詳しくは本文で解説します

持続化補助金は何に使える?【業種を問わない対象経費】

この補助金は、特定の業種だけを対象にした制度ではありません。小売、サービス業、製造業、建設業などの「販路開拓」「生産性向上」につながる投資が対象です。

対象になる使い道の例

  • 店舗・事業所の改装、設備:売り場・作業スペースのレイアウト変更、老朽化した什器・備品の入れ替え、看板の設置
  • 販促・集客:ホームページ・ECサイトの制作、チラシ・パンフレットの作成、展示会・見本市への出展
  • 業務効率化ツール:予約管理・受発注・POSレジなどのシステム導入
  • 新商品・新サービス開発:試作品の製作、新サービスのメニュー化、パッケージデザインの刷新

図版①:業種横断の対象経費アイコン図(店舗・事業所の改装・設備/販促・集客/業務効率化ツール/新商品・新サービス開発) 図: 持続化補助金で対象になりやすい使い道の例(業種を問わず)

対象にならないものの例

  • 仕入れ代・家賃・人件費など、日々の営業を回すための「単なる運転資金」
  • パソコン・タブレット・家庭用家電・自転車など、業務以外にも使える汎用品の購入
  • 交付決定より前に発注・契約してしまった費用(いわゆる「フライング発注」)
  • 販路開拓や生産性向上につながらない、事業計画と関係のない支出

判断の分かれ目は一つです。その投資が自社の集客・売上拡大にどうつながるかを、事業計画で説明できるかどうかです。

じつは、既存の設備・什器の入れ替えは、はっきり白黒つくものではありません。同じ「古い設備の入れ替え」でも、販路開拓にどう結びつくかを事業計画で示せるかどうかで、対象と認められるかが変わります

飲食店ならではの使い道(客席レイアウトの変更、テイクアウト用什器の導入など)は、業種特化の記事で解説しています。「持続化補助金は飲食店の何に使える?上限250万円の中身と締切」もあわせてご覧ください。

いくらもらえる?上限250万円の中身は

「上限250万円」は無条件ではありません。基本額に特例を組み合わせて、初めて届く金額です。

区分補助上限額
基本50万円
+インボイス特例100万円(基本50万円+50万円)
+賃金引上げ特例200万円(基本50万円+150万円)
+両特例併用250万円(最大)
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特例の中身は次のとおりです。

  • インボイス特例:免税事業者から適格請求書発行事業者に新たに登録した場合の特例です。インボイス登録済みの小規模事業者なら、業種を問わず対象になりやすい特例です(常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業は5人以下)
  • 賃金引上げ特例:事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画がある場合に使える特例です

補助率はいくら?

補助率は通常2/3です。賃金引上げ特例を利用する事業者のうち、赤字事業者は3/4に引き上がります。

業種別・シミュレーション

業種とやりたいことで、使い方は変わります。3つの業種で試算します(補助額は「対象経費×2/3」を、枠の上限まで受け取れるという考え方です)。

図版④:業種別・補助額シミュレーション(小売業=店舗改装+EC/サービス業=予約システム+Web制作/小規模製造業=展示会出展)。特例が増えると追加でできることが増える様子 図: 業種別に見る「いくら投資して、いくら補助されるか」。特例が増えるほど一度にできることが広がります

① 個人経営の雑貨小売店(基本枠・上限50万円) 古くなった陳列棚を、主力商品が目に留まる動線に合わせて入れ替えたい。あわせてネット販売にも挑戦したい。什器の入れ替えとECサイト構築・決済システム導入の見積もりは75万円です。 → 75万円 × 2/3 = 50万円の補助(基本枠の上限に到達)。自己負担25万円で、店頭の売り場改善とネット販売の入り口を同時に作れます。

② 学習塾・整体院などサービス業(インボイス特例・上限100万円) 電話とメモ書きでバラバラだった予約を、予約管理システムで一本化したい。古いままのホームページも作り直して、新規客の流入を増やしたい。見積もりは150万円です(予約管理システム導入費+ホームページリニューアル制作費)。 → 150万円 × 2/3 = 100万円の補助。 基本枠(上限50万円)のままだと、予約システム導入だけで枠を使い切ります。インボイス特例で枠が+50万円に広がれば、同じ申請でホームページのリニューアルまで手が届きます

③ 小規模な金属・食品加工業(両特例併用・上限250万円) 新しい取引先を開拓するため、大型の展示会・見本市に出展したい。試作品の製作と、多言語対応のカタログも用意したい。見積もりは375万円です(展示会出展料+試作品製作費+カタログ制作費)。 → 375万円 × 2/3 = 250万円の補助(両特例併用の上限に到達)。 賃金引上げ特例(+150万円)まで使えれば、展示会出展だけで終わりません。試作品づくりからカタログ制作まで一度に実現できます

まずは、自分の業種・やりたいことがどの特例に当てはまるかを確認してください。

やりたいことによっては、別の補助金のほうが多くもらえる場合もあります。この補助金だけで判断がつかないなら、他に使える補助金も探してみてください。

第20回のスケジュール(申請受付開始・締切)

第20回の申請受付開始は2026年11月5日(木)、申請締切は2026年12月15日(火)17:00です。受付開始日と締切日を取り違えないでください。採択発表は2027年3月頃、事業の実施期間は交付決定日から2028年3月31日までの予定です。

図版②:受給スケジュールのタイムライン(申請受付開始11/5→申請締切12/15→採択発表2027年3月頃→交付決定→事業実施〜2028/3/31→実績報告→着金) 図: 申請から着金までのスケジュール。11/5と12/15の違いもあわせて確認できます

補助金は、経費を立て替えて支払った後に交付される「精算払い」です。着金は実績報告のあとになります。投資費用は、いったん自己資金や借入で用意する必要があります。資金繰りに不安があるなら、早い段階で金融機関や商工会議所・商工会に相談してください。

承認までの重要なタイミングと必要書類

大事なのは「何が必要か」より「いつ必要か」です。着金までの主なタイミングと、その時点で必要になる書類は次のとおりです。

タイミングやること必要になるもの
〜2026年12月4日(金)商工会議所・商工会に相談し「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう経営計画書・補助事業計画書の下書き(相談時に使う)
〜2026年12月15日(火)17:00電子申請(GビズIDが必要)経営計画書、補助事業計画書、見積書、事業支援計画書(様式4)
2027年3月頃採択発表 → 交付決定
交付決定日〜2028年3月31日事業実施(発注・支払い)契約書・請求書・領収書などを保管
事業終了後実績報告 → 補助金の入金実績報告書、支払いを証明する証憑(領収書・振込明細など)
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図版③:承認までのタイミングと必要書類(様式4発行〜申請〜採択〜事業実施〜実績報告)。様式4は12月4日発行締切と強調 図: いつ・何が必要になるか。様式4の発行締切(12/4)は申請締切より前の“隠れ期限”です

注意したいのは、事業支援計画書(様式4)の発行締切が申請締切の11日前=2026年12月4日(金)である点です。発行には商工会議所・商工会での相談・手続きが必要です。申請締切ぎりぎりに動くと間に合いません。逆算して、早めに窓口へ相談してください。

「うちの業種・うちの会社でも対象?」対象事業者の考え方

従業員要件は次のとおりです。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):「常時使用する従業員」5人以下
  • 宿泊業・娯楽業、製造業その他:従業員20人以下

ポイントは、パートやアルバイトを全員数えるわけではないことです。この「常時使用する従業員」には、次の人は含めません

  • 事業主本人(個人事業主)・会社役員
  • 同居の親族従業員
  • 通常の従業員より勤務時間が短いパート・アルバイト(=短時間労働者)
  • 日雇い、2か月以内の短期雇用、季節的な短期雇用の人

これを自分の会社・お店に当てはめて数えてみましょう。

例:フルタイム2人+短時間パート2人の美容室(店主は個人事業主) → 店主本人は数に入りません。短時間のパート2人も「常時使用する従業員」に含まれません。数えるのはフルタイムの2人だけ。従業員2人=5人以下なので、対象になります

例:フルタイム社員15人+パート5人の食品加工業(法人) → 代表者を除くフルタイム社員15人と、継続的に雇っているパート5人を合わせて20人です。製造業その他の要件「20人以下」ぴったりなので、対象になります。パートが短時間労働者に該当すれば、さらに少なくカウントされます。

例:フルタイム社員3人+業務委託のデザイナー・スポットワーカー(タイミー等)を随時活用する小売店 → 数えるのはフルタイム社員3人だけです。業務委託は雇用関係にないため、「常時使用する従業員」には含まれない見込みです。単発のスポットワーカーも、日雇い的な働き方なら同様に含まれない可能性が高いです。ただしこの扱いを明記した公式資料は確認できていません。該当するなら商工会議所・商工会に個別に確認してください。この店も3人=対象です。

事業主本人・家族・短時間パートを除くと、人数は思ったより少なくなります。業種を問わず、多くの小規模事業者が対象です(小規模事業者とは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者のことです)(小規模事業者とは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者のことです)。ただし雇用形態の判断は個別事情で変わります。迷う場合は、商工会議所・商工会や公募要領で確認してください。

商工会議所・商工会への相談は必須?

必須です。この補助金は、商工会議所・商工会の支援を受けて事業計画を作る仕組みです。窓口は事業所の所在地が「商工会議所地区」か「商工会地区」かで分かれ、両方への申請はできません。まず、自分の事業所がどちらの地区かを確認してください。

相談枠は、申請締切が近づくほど混み合います。事業支援計画書(様式4)の発行にも時間がかかります。公募が始まったら、すぐに相談の予約を取ってください。

よくある質問

締切は2026年11月5日ですか?

いいえ。2026年11月5日は申請受付の開始日です。第20回の申請締切は2026年12月15日(火)17:00です。あわせて、事業支援計画書(様式4)の発行締切(2026年12月4日)にも注意してください。

補助上限は本当に250万円ですか?

250万円は、基本額50万円にインボイス特例・賃金引上げ特例を両方併用した場合の最大額です。特例を使わない場合の基本上限は50万円で、無条件で250万円がもらえるわけではありません。

業種によって使えない場合はありますか?

基本的に業種を問わず対象です。ただし従業員数の要件区分が業種で異なります(商業・サービス業は5人以下、それ以外は20人以下)。対象経費は「販路開拓」「生産性向上」につながる投資が前提です。単なる運転資金や日常の仕入れは、業種を問わず対象外です。

商工会議所と商工会、どちらに相談すればいいですか?

事業所の所在地で決まります。「商工会議所地区」か「商工会地区」かで窓口が分かれ、両方への申請はできません。まず、自分の事業所がどちらの地区かを確認してください。

【攻略ガイド】採択される事業計画書のつくり方

無料記事では、この補助金で「何に使えるか」「いくらもらえるか」「締切はいつか」までをお伝えしました。ここから先は、同じ経費・同じ金額で申請しても、書き方ひとつで採択・不採択が分かれるという話をします。審査員が何を見ているか、どう書けば伝わるかを、実際の記入パターンで見ていきましょう。

1. この補助金の"審査の勘所"

持続化補助金の書面審査は、大きく次の4つの観点で行われます。

観点審査で見られること
①経営状況分析の妥当性自社の強み・弱み、置かれている市場環境を客観的に把握できているか
②経営方針・目標の適切性自社の強みを踏まえた方針か、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか
③補助事業計画の有効性実現可能性が高いか、創意工夫やITの活用が見られるか、今回の経費が販路開拓にどうつながるか
④積算の透明・適切性経費の内訳が明確で、事業の実施に必要なものと言えるか、見積もりの根拠が妥当か
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この4つのうち、多くの事業計画書が弱くなりやすいのが③の「その経費が、なぜ販路開拓につながるのか」の因果関係です。「古くなったので新しくする」「あった方が便利」だけでは、単なる設備更新・運転資金の範囲に見えてしまい、③で評価が伸びません。

さらに、直近の回では「客観的な市場データ」「販売単価の見込み」「売上総利益(粗利)の増加見込み」など、数字とその根拠をひもづけて書くことがより重視される傾向にあります。「なんとなく売上が伸びそう」ではなく、「客席回転率が月◯回転→◯回転に上がる見込みで、客単価◯円×増加分=月商+◯円」のように、根拠のある数字で語れるかどうかがポイントです。

つまり審査の勘所は一言でいうと、「その投資が、自社の強み・市場の特性を踏まえたうえで、販路開拓や生産性向上にどうつながるか」を、数字を交えて筋道立てて説明できているか、です。

2. 採択される事業計画書の骨子

上の4観点に沿って、事業計画書(経営計画書・補助事業計画書)は次の章立てで組み立てると書きやすくなります。

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採択される事業計画書には“書き方の型”があります

同じ経費内容でも、事業計画書の書き方ひとつで採択・不採択は変わります。審査で見られるポイントや、そのまま使える記入例は、一般には出回っていません。

免責事項: 補助上限額・補助率・締切などの制度内容は、公募要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。