改装費は、結局すべて自己負担なのか。よく受ける質問です。そうとは限りません。テーブルとイスの入れ替え、券売機、テイクアウト用のショーケース、看板やメニュー表の作り直し。こうした投資の3分の2が補助されるのが、小規模事業者持続化補助金です。

では、あなたの店ではいくらまで使えるのか。第20回は補助上限250万円(基本額+特例加算)、補助率2/3。受付は2026年11月5日から、締切は12月15日17:00です。

図版⓪:小規模事業者持続化補助金(飲食店向け・第20回)の概要インフォグラフィック。補助上限250万円の内訳・補助率2/3・申請締切12月15日を一目で 図: 持続化補助金(第20回・飲食店向け)の全体像。詳しくは本文で解説します

持続化補助金は飲食店の何に使える?

店舗改装から販促物の作り直し、集客用ITツールまで、対象は広めです。対象になりやすい使い道から見ていきます。

対象になる使い道の例

  • 店舗改装・設備:客席レイアウトの変更、カウンターやテラス席の増設、テイクアウト用ショーケースの設置
  • 販促・集客:新しいメニュー表、店頭看板・のぼり、チラシのポスティング、店舗ホームページやネット予約ページの制作
  • 業務効率化ツール:券売機・モバイルオーダー・予約管理システムの導入
  • 新商品・新サービス開発:テイクアウトやデリバリーへの対応、新メニューの試作やパッケージの制作

図版①:飲食店の対象経費アイコン図(店舗改装・設備/販促・集客/業務効率化ツール/新商品・新サービス開発) 図: 持続化補助金で対象になりやすい飲食店の使い道の例

対象にならないものの例

  • 仕入れ代・家賃・人件費など、日々の営業を回すための「単なる運転資金」
  • パソコン・タブレット・家庭用家電・自転車など、業務以外にも使える汎用品の購入
  • 交付決定より前に発注・契約してしまった費用(いわゆる「フライング発注」)
  • 販路開拓や生産性向上につながらない、事業計画と関係のない支出

分かれ目は、その投資が集客・売上拡大にどうつながるかを事業計画で説明できるかです。

什器や厨房機器の入れ替えは、はっきり白黒つくものばかりではありません。同じ「テーブル・イスの入れ替え」でも、販路開拓との結びつきを具体的に示せるかで扱いが変わります。実際に販路開拓につながる取組であることが前提です。

この位置づけ方と事業計画への落とし込みは、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで、書き方の例とあわせて紹介しています。

いくらもらえる?上限250万円の中身は

「上限250万円」は無条件ではありません。基本額に特例を足して上限が上がります。内訳は次のとおりです。

区分補助上限額
基本50万円
+インボイス特例100万円(基本50万円+50万円)
+賃金引上げ特例200万円(基本50万円+150万円)
+両特例併用250万円(最大)
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特例の中身は次のとおりです。

  • インボイス特例:免税事業者から新たにインボイス発行事業者に登録した場合に使えます。登録済みの個人店なら、まず当てはまるか確認してください。
  • 賃金引上げ特例:事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画がある場合に使えます。

補助率はいくら?

補助率は通常2/3です。賃金引上げ特例を利用する事業者のうち、赤字事業者は3/4に引き上がります。

お店のタイプ別・シミュレーション

3つの店を例に、いくら投資するといくら補助されるかを見てみます。補助額は「対象経費×2/3」を、その枠の上限まで受け取る形です。

図版④:お店のタイプ別・補助額シミュレーション(洋食レストラン=基本枠/カフェ=インボイス特例/居酒屋=両特例)。枠が上がると追加でできることが増える様子 図: 業態別に見る「いくら投資して、いくら補助されるか」。枠が上がるほど一度にできることが広がります

① 個人経営の洋食レストラン(基本枠・上限50万円) 4人がけテーブルばかりだった客席を、2人客や少人数グループも呼び込めるレイアウトに見直したい。テーブル4卓とイス16脚を入れ替える見積もりは75万円。 → 75万円 × 2/3 = 50万円の補助(基本枠の上限に到達)。自己負担25万円で、客層を広げる客席レイアウトに一新できます。

② インボイス登録したカフェ(インボイス特例・上限100万円) テイクアウト用のショーケースを置き、注文を効率化するモバイルオーダーシステムも導入したい。見積もりは150万円(システムの導入・設置費として計上。汎用的なタブレット単体の購入費は対象外になるため注意が必要です)。 → 150万円 × 2/3 = 100万円の補助。 ここがポイントです。基本枠(上限50万円)のままだと、ショーケース設置だけで枠を使い切ってしまいます。インボイス特例で枠が+50万円に広がると、同じ申請でショーケースに加えてモバイルオーダーシステムまで一度に手が届くのです。

③ 賃上げに取り組む居酒屋(両特例併用・上限250万円) 新しい看板メニューを出せるよう厨房機器を入れ替え、あわせて客席の内装もリニューアルしたい。見積もりは375万円。 → 375万円 × 2/3 = 250万円の補助(両特例併用の上限に到達)。 賃金引上げ特例(+150万円)まで使えると、厨房“だけ”で終わらず、客席の内装リニューアルまで同時に実現できます。従業員の賃上げと店の刷新を一度に進めたい店に向いています。

使える特例が増えるほど、一度の申請でできることが広がります。まずは自分の店が2つの特例に当てはまるか確認してください。

やりたいことによっては、別の補助金の方が多くもらえる場合もあります。足りないと感じたら、他に使える補助金も探してみてください。

あなたのお店で使える補助金は、これだけではないかもしれません。他に使える補助金を無料で診断する

第20回のスケジュール(申請受付開始・締切)

受付開始は2026年11月5日(木)、締切は12月15日(火)17:00です。この2つを取り違えないでください。採択発表は2027年3月頃、事業実施期間は交付決定日から2028年3月31日までの予定です。

図版②:受給スケジュールのタイムライン(申請受付開始11/5→申請締切12/15→採択発表2027年3月頃→交付決定→事業実施〜2028/3/31→実績報告→着金) 図: 申請から着金までのスケジュール。11/5と12/15の違いもあわせて確認できます

補助金は精算払いです。改装費はいったん自己資金か借入で全額用意します。着金は実績報告のあと。資金繰りが不安なら、早めに金融機関や商工会議所・商工会へ相談してください。

承認までの重要なタイミングと必要書類

「何が必要か」よりも「いつ何が必要か」を押さえるほうが、準備のスケジュールを組みやすくなります。着金までの主なタイミングと、その時点で必要になる書類は次のとおりです。

タイミングやること必要になるもの
〜2026年12月4日(金)商工会議所・商工会に相談し「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう経営計画書・補助事業計画書の下書き(相談時に使う)
〜2026年12月15日(火)17:00電子申請(GビズIDが必要)経営計画書、補助事業計画書、見積書、事業支援計画書(様式4)
2027年3月頃採択発表 → 交付決定
交付決定日〜2028年3月31日事業実施(改装・発注・支払い)契約書・請求書・領収書などを保管
事業終了後実績報告 → 補助金の入金実績報告書、支払いを証明する証憑(領収書・振込明細など)
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図版③:承認までのタイミングと必要書類(様式4発行〜申請〜採択〜事業実施〜実績報告)。様式4は12月4日発行締切と強調 図: いつ・何が必要になるか。様式4の発行締切(12/4)は申請締切より前の“隠れ期限”です

本当の締切は12月15日ではありません。事業支援計画書(様式4)の発行締切が、その11日前の2026年12月4日(金)にあります。発行には商工会議所・商工会での相談が必要です。12月に入ってから動くと間に合いません。

「うちみたいな個人店でも対象?」

従業員要件は次のとおりです。

  • 飲食店(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業):「常時使用する従業員」5人以下
  • 宿泊業・娯楽業、製造業その他:従業員20人以下

ポイントは、パートやアルバイトを全員数えるわけではないことです。この「常時使用する従業員」には、次の人は含めません

  • 事業主本人(個人事業主)・会社役員
  • 同居の親族従業員
  • 通常の従業員より勤務時間が短いパート・アルバイト(=短時間労働者)
  • 日雇い、2か月以内の短期雇用、季節的な短期雇用の人

これを自分の店に当てはめて数えてみましょう。

例:フルタイム1人+短時間パート2人の定食屋(店主は個人事業主) → 店主本人は数に入りません。短時間のパート2人も「常時使用する従業員」に含まれません。数えるのはフルタイムの1人だけ。従業員1人=5人以下なので、対象になります

例:フルタイム社員3人+業務委託のデザイナー・スポットワーカー(タイミー等)を随時活用するカフェ → 数えるのはフルタイム社員3人。業務委託(雇用契約を結んでいない働き方)は雇用関係にないため、「常時使用する従業員」には含まれない見込みです。単発で来てもらうスポットワーカーも、日雇い的な働き方であれば同様に含まれない可能性が高いですが、この扱いを明記した公式資料は確認できていないため、該当する場合は商工会議所・商工会に個別に確認しておくと確実です。この店も3人=対象です。

本人・家族・短時間パートを除くと、数える人数はぐっと減ります。多くの個人店・小規模店が対象です。業務委託やスポットワークの扱いに迷う場合は、商工会議所・商工会か公募要領で確認してください。

商工会議所・商工会への相談は必須?

必須です。事業計画は、商工会議所・商工会の支援を受けて作ります。窓口は所在地が「商工会議所地区」か「商工会地区」かで分かれ、両方に申請することはできません。まず自分の店がどちらの地区かを確認してください。

相談枠は締切が近づくほど埋まります。様式4の発行にも時間がかかるため、公募が始まったらすぐ予約を取ってください。

よくある質問

締切は2026年11月5日ですか?

いいえ。2026年11月5日は申請受付の開始日です。第20回の申請締切は2026年12月15日(火)17:00です。あわせて、事業支援計画書(様式4)の発行締切(2026年12月4日)にも注意してください。

補助上限は本当に250万円ですか?

250万円は、基本額50万円にインボイス特例・賃金引上げ特例を両方併用した場合の最大額です。特例を使わない場合の基本上限は50万円で、無条件で250万円がもらえるわけではありません。

従業員が5人を超える飲食店は対象外ですか?

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は従業員5人以下が対象要件です。宿泊業・娯楽業は20人以下が要件になります。該当するか判断に迷う場合は商工会議所・商工会にご確認ください。

商工会議所と商工会、どちらに相談すればいいですか?

事業所の所在地によって決まります。所在地が「商工会議所地区」か「商工会地区」かで窓口が異なり、両方に申請することはできません。まずは自分の店がどちらの地区にあたるかを確認しましょう。

※補助上限額・補助率・締切などの制度内容は、公募要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

出典(一次情報): 中小企業庁 第20回公募要領公開告知中小企業庁 令和6年度補正予算資料(PDF)商工会議所地区 公式サイト中小機構 補助金活用ナビ


採択される事業計画書には“書き方の型”があります

同じ改装内容でも、事業計画書の書き方ひとつで採択・不採択は変わります。審査で見られるポイントや、そのまま使える記入例は、一般には出回っていません。

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この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金(第20回・一般型/通常枠)
対象業種全業種(飲食店=「宿泊業、飲食サービス業」も対象)
利用目的設備整備・IT導入をしたい/販路拡大・海外展開をしたい
対象地域全国
従業員数5人以下(宿泊業・娯楽業・製造業その他は20人以下)
補助上限額最大250万円(基本50万円+特例加算)
補助率2/3(賃金引上げ特例利用の赤字事業者は3/4)
申請受付2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00
公式サイト小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠> 公式ポータル
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。