海外に特許を出願したあと、審査官から拒絶理由通知が届いた——このとき対応する「中間手続」にも、現地代理人への費用がかかります。出願時の費用は準備していても、この後工程の費用まで見込んでいなかったために資金繰りが苦しくなるケースは少なくありません。
INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)の「令和8年度INPIT外国出願補助金(中間手続補助)」は、この中間手続にかかる費用を助成する制度です。補助率1/2、上限50万円。ただし対象になるのは、先に行われる「出願手続補助」に採択された案件です。交付申請受付期間は2026年4月1日10:00〜12月14日17:00までです。
令和8年度INPIT外国出願補助金(中間手続補助)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(出願手続補助に採択された法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度INPIT外国出願補助金(中間手続補助) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 創業・第二創業、販路開拓・展示会 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(出願手続補助の採択が前提条件) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請受付 | 2026年4月1日10:00〜2026年12月14日17:00 |
| 公式サイト | INPIT「外国出願補助金(中間手続補助)」 |

「中間手続補助」は単独で申請できない
この補助金の名前だけを見ると、単独の制度のように思えますが、実際には「出願手続補助」に採択されていることが申請の前提条件になっています。 まだ外国出願手続補助を申請していない、あるいは採択されていない場合は、この中間手続補助を単独で申請することはできません。
外国出願を計画している段階なら、まず出願手続補助(出願そのものにかかる費用の補助)を申請し、採択されたあとに拒絶理由通知等が来た段階で、この中間手続補助を検討するという順番になります。
中間手続とは何か
海外での特許・商標出願では、出願してすぐに権利が確定するわけではなく、審査官とのやり取り(拒絶理由通知への意見書提出、補正書の提出等)を経て権利化に至ります。この一連の対応を「中間手続」と呼びます。現地代理人(弁理士等に相当する現地専門家)への依頼費用がかさむ工程であり、この補助金はその負担を軽減するものです。
申請の流れ
- 出願手続補助に採択されていることを確認する(未採択の場合は先にそちらを申請)
- 拒絶理由通知等を受け、中間手続の対応が必要になったら現地代理人から見積を取る
- jGrantsで交付申請を行う
- 2026年12月14日(月)17:00までに提出する
よくある質問
出願手続補助を申請していません。今から中間手続補助だけ申請できますか?
できません。中間手続補助は出願手続補助に採択された案件が対象です。先に出願手続補助への申請を検討してください。
補助率1/2は、現地代理人費用の全体にかかりますか?
補助対象と認められた経費の1/2以内です。対象経費の範囲は公募要領で定められているため、見積を取った費用がすべて対象になるとは限りません。
申請受付期間中であれば、いつでも申請できますか?
2026年4月1日10:00〜12月14日17:00の期間中は申請できますが、予算の状況によっては期間内でも受付が終了する可能性があります。早めの相談・申請をおすすめします。
