由仁の街を歩くと、シャッターの下りた店が目につきます。そこに店を出すなら、この補助金が力になります。
対象は、町が指定する区域内で新しく店舗・事務所を開く事業者。新築なら上限300万円、改修なら上限200万円を、対象経費の2分の1まで補助します。令和8年度の申請期限は9月30日です。
対象になる人、対象にならない人
補助を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。
- 町が指定する補助対象区域(由仁地区・三川地区・川端地区)内で新規開業する
- 週4日以上、年240日以上の営業をする
- 5年以上、事業を続ける意思がある
- 個人事業者は、由仁町に住民登録し実際に住んでいる
- 新規創業なら「特定創業支援等事業」の支援を受けている
- 事務所を新設する場合、従業員が3人以上いる
一方、次に当てはまると対象外になります。
- 法人格のない任意団体、NPO法人などの非営利団体
- 暴力団、風俗営業に関わる事業
- 一親等の親族から事業を引き継ぐ場合
- 過去にこの補助金を受けたことがある
- 町税を滞納している
「新規開業」が前提の制度です。既存店の単なるリニューアルには使いにくい設計になっています。
補助額の計算:新築か改修かで上限が変わる
補助率はどちらも2分の1以内。上限額だけが分かれます。
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 事業所等を新築する場合 | 対象経費の1/2以内 | 300万円 |
| それ以外で改修する場合 | 対象経費の1/2以内 | 200万円 |
国や北海道の補助を別に受けている場合、その補助額を差し引いた分が対象経費になります。
たとえば、空き店舗を借りて改修する場合、対象経費300万円なら補助額は150万円。上限200万円まで届くのは、対象経費400万円のときです。逆に、新築で建物ごと建てる場合は、対象経費600万円で上限の300万円に到達します。改修より新築のほうが、上限に届くまでの投資額が大きく必要になります。
対象になる経費、ならない経費
対象経費は次の5区分です。
- 用地及び建物購入費:用地取得費、空き店舗等の購入費、新築の建築費
- 事業所等改修費:設計費・デザイン委託費を含む改修工事費(改修工事は原則、町内事業者への発注が条件)
- 備品購入費:装置・機器・機械器具の購入費(車両・パソコンなど汎用性のあるものは除く)
- 広告宣伝費:誘客・顧客化につながるPR費用
- その他の経費:町長が必要と認める経費
対象外になるのは、消費税、家賃(敷金・礼金・保証金含む)、光熱水費、人件費、1万円未満の備品、既存建物の除去費用、自宅として使う部分の費用などです。
もう一つ、見落としやすい条件があります。取得価格が単価10万円を超えるものは、原則5年間処分できません。処分して収入があった場合、町へ返還する必要があります。備品を「とりあえず導入して、あとで売る」という選択肢は、実質的に閉ざされています。
申請の流れと、見落としやすい「事前確認」
申請から交付までは、次の流れで進みます。
- 事前相談(申請者→商工会の経営指導員に事業計画を確認してもらう)
- 由仁町建設水道課、南空知消防組合由仁支署による確認
- 交付申請
- 事業実施
- 実績報告
- 補助金確定・交付
この「事前確認」は、単なる形式ではありません。改修する建物であれば消防法上の問題がないか、建築の観点で問題がないか、着工前にチェックが入ります。商工会・建設水道課・消防支署の3か所を回る必要があるため、開業までの逆算スケジュールに、この確認の期間を組み込んでおく必要があります。
交付決定より前に事業所等を開設しないこと、交付を受けてから5年以内に廃業・譲渡しないことも条件です。破ると、交付の取り消しや返還を求められます。
由仁町以外の空き店舗補助金と共通する注意点
空き店舗・出店系の補助金は、施工業者の縛りが対象・対象外を分ける重要なポイントになりがちです。由仁町も改修工事は町内事業者への発注が原則で、これは他の自治体の店舗改装補助金にも共通する条件です。市外業者に頼んでから気づいて対象外になる、というのはよくある失敗パターンです。エリア・業者要件でつまずきやすいポイントは、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで他の自治体の実例とあわせて紹介しています。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。ただし個人事業者の場合は、由仁町に住民登録をして実際に居住している(またはその見込みがある)ことが条件です。
既存店舗の模様替えだけでも対象になりますか?
対象外の可能性が高いです。この補助金は「町が指定する区域内で新たに店舗・事務所を開設する」ことが前提のため、既存店の改装のみでは対象になりません。新規開業とセットの改修が対象です。
施工業者はどこに頼んでもいいですか?
事業所等改修費については、原則として町内事業者への発注が条件になっています。町外の業者に依頼する場合は、事前に産業振興課へ確認することをおすすめします。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。対象区域・補助率・上限額・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず由仁町の公式ページで内容をご確認ください。
出典:
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 由仁町空き店舗等活用促進事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(指定区域内で新規開業する事業者) |
| 利用目的 | 空き店舗等の活用による店舗・事務所の新規開設 |
| 対象地域 | 北海道夕張郡由仁町(由仁地区・三川地区・川端地区の指定区域内) |
| 従業員数 | 規定なし(事務所新設の場合は従業員3人以上) |
| 補助上限額 | 新築300万円/改修200万円 |
| 補助率 | 対象経費(国・道補助控除後)の1/2以内 |
| 申請受付 | 〜令和8年9月30日 |
| 公式サイト | https://www.town.yuni.lg.jp/newstopics/20292 |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
空き店舗の活用以外にも、開業・創業に使える補助金がないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。
対象区域の確認や、事前確認の進め方に迷う場合は、専門家に相談するのも一つの手です。
