日本で取得した特許・商標を海外でも守りたい。そんな県内中小企業に向けて、愛知県は外国出願にかかる費用の一部を補助しています。中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)は補助率2分の1、1企業あたり上限300万円。令和8年度は1次募集と2次募集が行われ、どちらも終了しています。次回の募集があるときの備えとして読んでください。
愛知県海外出願補助金(2次募集)の要点まとめ
正式名:令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次募集
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主のグループ含む)
- 対象業種
- 業種指定なし(県内中小企業者)
- 利用目的
- 日本国特許庁に出願した特許・実用新案・意匠・商標を外国特許庁へ出願する費用の補助
- 対象地域
- 愛知県内に本社または事業所を有する事業者
- 従業員数
- 中小企業者(詳細な基準は公式ページに記載なし)
いくら
- 補助上限額
- 1企業あたり300万円(1案件あたり特許150万円・実用新案等60万円・冒認対策商標30万円)
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年度は1次・2次とも終了(機構の公式ページに「令和8年度の募集はすべて終了」と記載)。1次の申請書受付は5月15日〜6月10日

対象は「日本で出願済み」の権利を海外へ広げる費用
対象者は、愛知県内に本社または事業所を有する中小企業者、またはそれらの中小企業者で構成されるグループです。
補助の対象になるのは、日本国特許庁にすでに出願した特許・実用新案・意匠・商標を、期限内(1次募集の要領では令和9年1月21日まで)に外国特許庁へ出願する費用です。日本で権利化していない、または出願していない案件はそもそも対象になりません。 まず国内での出願を済ませておく必要があります。
対象経費は、外国出願料、代理人費用、翻訳費用などです。
補助額のイメージ
補助率は対象経費の2分の1以内です。1企業あたりの上限は300万円ですが、案件の種類ごとにも上限があります。
| 出願の種類 | 1案件あたりの上限額 |
|---|---|
| 特許出願 | 150万円 |
| 実用新案・意匠・商標出願 | 60万円 |
| 冒認出願対策商標 | 30万円 |
たとえば、製造業の企業が自社製品の特許をアメリカと欧州の2か国に出願し、外国出願料・代理人費用・翻訳費用の合計が400万円かかったとします。2分の1は200万円で、特許出願1案件あたりの上限150万円を超えているため、1案件の補助額は150万円が上限です。2か国への出願をまとめて1案件として扱うか、国ごとに分けて計算するかは、要領での確認が必要です。
商標を3件、それぞれ対象経費30万円で外国出願する場合、2分の1の15万円が1件あたりの補助額(上限60万円の範囲内)で、3件合計45万円になります。
令和8年度の募集は1次・2次とも終了しています
1次募集は事前申込が令和8年5月8日〜6月4日、申請書受付が5月15日〜6月10日17時で、すでに終了し採択企業も決定しています。
あいち産業振興機構の公式ページには、「令和8年度の募集はすべて(1次・2次募集)終了しました」と書かれています。採択企業の一覧も、同じページに公開されています。2次募集の事前申込期間と書類受付期間は、公式ページに載っていないため、この記事にも書いていません。
次回の募集の有無は、あいち産業振興機構の公式ページで確認できます。対象は日本で出願済みの案件なので、国内の出願は先に済ませておくと動きやすくなります。
- 問い合わせ先:公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 知的財産活用グループ(電話052-715-3074、メールinfo-chiiki@aibsc.jp)
申請の流れ
1次募集の要領によれば、申請は事前申込(メールまたはフォーム)のあと、申請書類をメールで提出する流れです。2次募集の要領は公式ページに載っていないため、同じ流れだったかどうかは確認できていません。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
公式ページの応募資格は「県内に本社または事業所を有する中小企業者、またはそれらで構成されるグループ」で、個人事業主を排除する記載はありません。ただし詳細な要件は機構へご確認ください。
国内でまだ出願していない発明も対象になりますか?
対象になりません。 補助対象は「日本国特許庁に出願した特許、実用新案、意匠、商標」を外国へ出願する費用です。国内出願前の段階では、この補助金の対象にはなりません。
1次募集に申請できなかった場合、2次募集にまた応募できますか?
公式ページには1次・2次の重複可否についての明記はありません。令和8年度の募集は終了しているため、次回の募集要領で確認してください。
