「上限50万円」と聞いて、1件の特許出願にまるごと使えると思っていないでしょうか。実は違います。1つの知的財産権につき15万円、1事業者あたり年度50万円という、二重の上限が設定されています。 小牧市「中小企業知的財産権取得事業費補助金」は、特許出願や弁理士報酬を支援する制度で、補助率1/2。募集は2026年3月31日で終了しました。 上限額の仕組みと、次回に備える動きを解説します。
中小企業知的財産権取得事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業者。みなし大企業は除く) |
| 制度名 | 小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(風俗営業・ギャンブル関連業種を除く全業種) |
| 利用目的 | 特許・実用新案の出願費用、弁理士報酬等(創業・第二創業、販路開拓・展示会、研究開発・実証) |
| 対象地域 | 小牧市内(市内に事業所を有すること) |
| 従業員数 | 中小企業者(中小企業基本法上の区分。みなし大企業は対象外) |
| 補助上限額 | 上限50万円(1事業者・1年度あたり。1件の知的財産権につき上限15万円) |
| 補助率 | 1/2(補助対象経費×1/2、100円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 終了(2026年3月31日) |
| 公式サイト | 小牧市「中小企業知的財産権取得事業費補助金」 |

「50万円」は1件では届かない——上限額の二重構造
この補助金の上限額は、次の2段階で決まります。
- 1件あたりの上限:1つの知的財産権につき15万円
- 年間の上限:1事業者につき1年度あたり50万円
つまり、特許1件だけを出願する場合、実際に受け取れる上限は15万円です。50万円という金額に届くには、同じ年度内に複数件(3〜4件)の知的財産権を出願する必要があります。「上限50万円」という金額だけを見て予算を組むと、1件あたりの実際の補助額を過大に見積もってしまいます。
何に使えるお金なのか
対象経費は、次の3つです。
- 特許出願・審査請求、実用新案登録出願の手数料
- 弁理士への報酬・経費(成功報酬は除く)
- 国が定める海外展開支援事業の補助対象経費
弁理士報酬のうち、成功報酬部分は対象外である点に注意してください。着手金や手続き費用は対象になりますが、権利が取得できた場合の成功報酬は補助の計算に含められません。消費税も対象外です。
今から申請できるのか
できません。2026年3月31日で募集は終了しています。 知的財産の取得支援は小牧市が継続的に取り組む分野であり、次年度も同様の枠組みで補助金が実施される可能性は考えられますが、次年度の公募時期は本記事執筆時点で確認できていません。
次回公募に備えて、今からできること
- 出願予定の知的財産権を年度内に整理する: 複数件をまとめて計画すると、上限50万円に近づけやすくなります
- 弁理士報酬の内訳を確認する: 着手金と成功報酬を分けて見積もってもらいます
- みなし大企業に該当しないか確認する: 資本関係を事前に整理しておきます
よくある質問
今から申請できますか?
できません。2026年3月31日で募集は終了しています。次年度の公募開始時期は小牧市商工振興課の公式ページで確認してください。
特許1件だけの出願でも50万円もらえますか?
もらえません。1つの知的財産権につき上限15万円です。50万円に届くには、同じ年度内に複数件の出願・登録を行う必要があります。
弁理士の成功報酬も補助対象になりますか?
なりません。対象になるのは弁理士への報酬・経費のうち、成功報酬を除いた部分です。
免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず小牧市の公式ページでご確認ください。
