3歳児クラスに上がると、保育料は0円のまま、園からおかず代の請求が始まります。無償化と聞いていた家庭には、戸惑う場面です。
昭島市では、この副食費(おかずやおやつの費用)が、世帯の年収が360万円未満相当の子と、第3子以降の子で免除されます。免除額の上限は月5,100円です。市民税が未申告で世帯の収入が出せないと、条件に当てはまっていても免除の対象外になります。
昭島市 副食費免除の要点まとめ
正式名:副食費免除(副食費の徴収免除)
だれが
- 申請者
- 個人(本人。保育施設に通う子どもの保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 3歳児クラス以上の副食費の負担軽減
- 対象地域
- 東京都昭島市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額5,100円
- 補助率
- 10/10(副食費の徴収を免除)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日から(締切の記載なし)
うちの子は免除になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
「年収360万円未満相当」は、実際の年収ではなく、世帯の市民税の所得割課税額から市が算定します。配当控除・外国税額控除・寄付金控除・住宅借入金特別控除は、この算定には使いません。ひとり親世帯や障害者手帳のある世帯などは、免除の対象になる可能性があります。
次のどちらかに当たると対象外です(0〜2歳児クラスは副食費が保育料に含まれ、別払いがないためです)。
- ✕ 未申告で世帯の収入が出せない
- ✕ 0〜2歳児クラスの子
第3子は、どう数える?
数え方は、通う園のタイプで変わります。1号認定(幼稚園タイプ)は小学3年生までの子を数え、2号認定(保育所タイプ)は未就学児だけを数えます。1号は保育の必要性を問わない幼稚園機能の認定こども園など、2号は就労などで保育が必要な3歳児クラス以上の子が通う保育所などの認定です。
年収360万円以上相当の世帯で、小学3年生・5歳児・3歳児の双子がいる場合は、次のとおりです。
| 子ども | 1号(認定こども園の幼稚園機能) | 2号(保育所) |
|---|---|---|
| 小学3年生 | 第1子(免除の対象外) | 数えない |
| 5歳児 | 第2子:徴収 | 第1子:徴収 |
| 3歳児(1人目) | 第3子:免除 | 第2子:徴収 |
| 3歳児(2人目) | 第4子:免除 | 第3子:免除 |
同じ家族でも、1号なら3歳児の2人とも免除、2号なら2人目だけが免除です。年収360万円未満相当の世帯なら、3歳児クラス以上の子はどちらの場合も免除になります。
いくら免除される?
免除されるのは、園が定める副食費の月額です。上限は月5,100円です。副食費は園に直接払う費用なので、免除の対象なら園への支払いが減ります。
- 仮に副食費が月4,000円の園:4,000円 × 10/10 = 4,000円が免除され、負担は0円
- 仮に副食費が月6,000円の園:6,000円 − 5,100円 = 900円が上限を超える分
免除は「月額5,100円まで」なので、上限を超えた900円は免除の範囲外と読めます。ただし、その900円の扱いは市のページに書かれていません。園か保育所幼稚園係で確かめてください。
上限額は、市のページで数字が分かれています。無償化のページ(2026年10月1日更新)と令和8年度の入所のしおり(8月31日版)は5,100円、入所のごあんない(2025年12月12日更新)は4,900円です。この記事は、新しい資料が2つそろって書く5,100円を採っています。実際の免除額は、市から届く「副食費免除通知」と園の請求で確かめてください。
免除までの流れ
免除だけを申し込む専用の手続きは、市の公式ページに書かれていません。入所の手続きの中で、市が判定して通知します。
- 保育施設の入所を申し込み、認定を受ける(保護者→市。認定こども園などは園を通す場合もあります)
- 市が保育料を算定する(市→保護者。通知は入所決定通知に同封されます)
- 免除に当たれば「副食費免除通知」が届く(市→保護者。別の通知です)
- 副食費を園に払う(保護者→園。免除の分は引かれます)
- 9月に再算定される(市。4〜8月分は令和7年度、9月分からは令和8年度の市民税で決まります)
- 家族や収入が変わったら届け出る(保護者→市 子ども育成支援課 保育所幼稚園係。変更は届出の翌月以降)
必要な書類
準備できた 0 / 2
課税証明書が要るかは、住民登録の状況で決まります。令和7年1月1日から昭島市に住民登録がある世帯は、提出は要りません。ほかの市区町村から転入した世帯は、それぞれの1月1日に住民登録があった市区町村で証明書をもらいます。4〜8月は令和7年度分、9月からは令和8年度分です。
海外に住んでいた期間がある世帯や、海外赴任中の配偶者がいる世帯は、収入がわかる書類が必要です。提出がなくても入所の申込みはできますが、優先順位が変わる場合があります。
免除から外れるのはどんなとき?
- 市民税が未申告:世帯に未申告の人がいる、または税額が確認できないと、最高階層の判定になり、免除の対象外です。
- 同居人の所得が合算される:婚姻関係の有無に関わらず、同居人の市民税所得割額を合算して判定します。
- 家族構成の変更を届けていない:結婚・離婚、パートナーとの同居の開始、修正申告などは、速やかな届出が必要です。
- ひとり親で祖父母と同居:保護者の収入が100万円未満のときは、祖父母のうち収入の高い方の所得割額で判定します。
- 単身赴任・海外赴任の配偶者:同一世帯として判定します。海外赴任は1年間の収入がわかる書類が要ります。
給食費の補助とは別の話?
市には、保育施設等に係る給食費保護者負担軽減補助金もあります。昭島市に住み、幼稚園・保育園・認定こども園・認証保育所・認可外保育所の3〜5歳児クラスに通う子の給食費(副食費)を、支払った額の範囲内で月5,100円まで補助する別の制度です。
給食費がすでに免除されている子は、この補助金の対象から除かれます。つまり、副食費免除は世帯の条件で決まる制度で、補助金は免除に当たらない子をカバーする制度です。2つを重ねて受ける形ではありません。
市内の保育園・認定こども園なら、市が園に直接補助するため手続きは要りません。市外の園に通う場合は、保護者が自分で申請します。
よくある質問
保育料が無償なのに、なぜ副食費がかかるのですか?
無償化の対象は保育料だけで、副食費や行事費は対象外だからです。副食費はおかずやおやつの費用で、家で子育てをしていても同じようにかかるため、無償化されません。3歳児クラス以上では、保護者が園に直接払うのが原則です。そのうえで、年収360万円未満相当の世帯や第3子以降の子は、昭島市の制度で徴収が免除されます。
0〜2歳児クラスは免除の対象ですか?
対象外ですが、困ることはありません。0〜2歳児クラスの副食費は保育料に含まれていて、別に払う必要がないためです。市の公式ページにも、2歳児クラスまでは別途の支払いが要らないと書かれています。副食費の請求が始まるのは3歳児クラスからなので、免除の判定もこの時期から意味を持ちます。
年収360万円未満相当は、どう判定されますか?
市民税の所得割課税額から算定します。実際の年収をそのまま見るわけではありません。配当控除・外国税額控除・寄付金控除・住宅借入金特別控除は適用しない決まりです。4〜8月分は令和7年度の市民税、9月からは令和8年度の市民税で決まります。収入や控除の状況で変わるため、見込みは市の窓口で確かめるのが確実です。
兄や姉が小学生でも、第3子に数えますか?
数え方は、通う園の認定で変わります。1号認定の子は、世帯の小学3年生までの子のうち最年長を第1子として数えます。2号認定の子は、世帯の未就学児のうち最年長を第1子とします。小学4年生以上の兄や姉は、どちらの場合も数えません。子どものカウント方法には年齢制限があるので、上の表を目安にしてください。
免除の申込みは必要ですか?
免除だけの申込みについて、公式ページに記載はありません。入所の手続きで提出した内容をもとに、市が保育料と同じ流れで判定します。対象になると、保育料の通知とは別に「副食費免除通知」が届きます。転入した世帯には課税証明書などの提出を求めることがあります。通知が届かないときは、保育所幼稚園係に問い合わせてください。
上限は5,100円と4,900円のどちらですか?
市の資料で表記が分かれています。無償化のページ(2026年10月1日更新)と令和8年度の入所のしおり(8月31日版)は月額5,100円、入所のごあんない(2025年12月12日更新)は月額4,900円です。新しい資料が2つそろって書く5,100円を、この記事では採っています。免除通知や園の請求書に書かれた額が実際の扱いなので、迷ったら保育所幼稚園係に確かめるのが安全です。
市民税を申告していないと、どうなりますか?
世帯に未申告の人がいる、または税額が確認できないと、最高階層の判定になります。副食費の免除も、世帯収入が算定できなければ対象外です。条件に当てはまる家庭でも、申告がないだけで免除されない点が、いちばん外れやすい落とし穴です。収入がない場合も、申告が必要かどうかを税の窓口で確かめておくと安心です。
ひとり親や障害のある家庭は対象になりますか?
対象になる可能性があります。市のページでは、母子家庭・父子家庭、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳をもつ人の世帯、特別児童扶養手当や障害基礎年金などを受けている世帯、生活に困窮していると市長が認めた世帯が「ひとり親世帯等」として挙げられています。実際に免除されるかは、市の判定と通知で決まります。
年度の途中で収入や家族が変わったらどうなりますか?
結婚・離婚、パートナーとの同居の開始、ひとり親の人が祖父母と同居を始めたり、やめたりしたとき、修正申告で市民税の所得割額が変わったときは、保育所幼稚園係へ速やかに届け出ます。階層と免除の判定をやり直し、変更は届出の翌月以降に反映されます。届出が遅れると、その分の反映も遅れます。
祖父母と同居しているひとり親は、どう判定されますか?
保護者の該当年度の収入が100万円未満の場合は、祖父母のうち収入の高い方の市民税所得割額で、階層と副食費免除を判定します。収入が100万円以上の場合の扱いは、市の公式ページに記載がありません。同居の開始や終了があったときは届出が必要なので、あわせて保育所幼稚園係に確かめてください。
単身赴任や海外赴任の配偶者がいる場合は?
単身赴任などで同居していない配偶者がいる場合は、同一世帯として階層と副食費免除を判定します。海外赴任の場合は、1年間の収入がわかる書類の提出が必要です。配偶者の収入が世帯の判定に入るため、別居していても、免除の可否に影響する点に注意してください。
新制度に移行していない幼稚園に通う場合も対象ですか?
対象になる場合があります。市の無償化のページでは、新制度未移行の幼稚園(新1号認定)の子も、年収360万円未満相当の世帯、または世帯の小学3年生までの子のうち第3子以降であれば、副食費の徴収が免除されると案内しています。上限は同じく月額5,100円です。市内の未移行園には、昭島幼稚園・昭島すみれ幼稚園・昭島台幼稚園・あけの星幼稚園があります。
給食費負担軽減補助金と、副食費免除は何が違いますか?
副食費免除は、世帯の条件(年収360万円未満相当、第3子以降)で副食費の徴収を免除する制度です。給食費負担軽減補助金は、3〜5歳児クラスの給食費を支払った額の範囲内で月5,100円まで補助する別の制度で、市内の保育園・認定こども園なら市が園に直接補助します。給食費がすでに免除されている子は補助金の対象外とされているため、両方を受ける形にはなりません。どちらに当たるかは、保育所幼稚園係に確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
昭島市 子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(市役所1階17番窓口)です。電話は042-544-4189(直通)か、042-544-5111(内線2162〜2165)です。保育料の通知について、電話では問い合わせに答えてもらえないと公式ページに書かれているので、通知の内容は専用フォームか窓口で確かめます。
