認証保育所の補助でつまずきやすいのは、金額よりも「いつ出すか」です。提出期限は、子どもが入所した月の月末です。4月入所なら4月末で、3月入所だけは3月10日です。
区内に住み、東京都の認証保育所に子どもを預けている保護者が対象です。区は月額保育料と上限額を比べて、少ない方を補助します。上限は0〜2歳クラスで月8万円、3〜5歳クラスで2026年10月分から月7万7,000円です。給付認定が必要な世帯は、認定を受けていない期間が補助の対象外になります。必要なのは、0〜2歳クラスの住民税非課税世帯と、3〜5歳クラスの全世帯です。
中央区 認証保育所保育料補助の要点まとめ
正式名:認証保育所保育料補助金
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 認証保育所の保育料の負担軽減
- 対象地域
- 東京都中央区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額8万円
- 補助率
- 保育料の全額(月ごとの上限額まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 入所した月の月末まで(年度の最終期限は2027年3月10日)
- 公式サイト
- 中央区「認証保育所保育料の補助」
うちは対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
住んでいる条件は、児童と保護者の両方に付きます。月極契約は月48時間以上で、申請月の初日から在籍していることが条件です。2026年9月分までは月120時間以上でした。一時預かり保育の利用は対象外です。
「保育を必要とする状況」は、就労(月48時間以上)、育児休業、妊娠・出産、病気やけが、介護・看護、災害復旧、在学・職業訓練(月48時間以上)、求職活動のどれかです。保護者全員が当てはまる必要があります。
給付認定は、幼児教育・保育の無償化の給付(子育てのための施設等利用給付)を受けるための区の認定です。認定を受けた世帯には、補助の一部として無償化分も区が支給します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 一時預かり保育だけを使っている
- ✕ 認可保育所や幼稚園にも在籍している
- ✕ 必要な給付認定を受けていない
同時に在籍していると対象外になる施設は、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業、公私立幼稚園などです。
月いくら戻る?
月額保育料と上限額を比べて、少ない方が補助額です。
| 子どものクラス | 月の上限額 |
|---|---|
| 0〜2歳クラス | 80,000円 |
| 3〜5歳クラス(2026年10月分から) | 77,000円 |
- 0〜2歳クラスで月額保育料が7万円:上限の8万円に届かないので7万円
- 0〜2歳クラスで月額保育料が9万5,000円:上限に当たるので8万円(自己負担は1万5,000円)
- 3〜5歳クラスで月額保育料が9万円:上限に当たるので7万7,000円
- 0〜2歳クラスで上限いっぱいの年間:8万円 × 12か月 = 96万円
保育料のどこまでが数に入る?
補助の基準になるのは、月の初日時点の月額基本保育料です。
対象にならないもの
- 入所料
- 延長保育料
- オプション料金
- 補食代・雑費
対象になるもの
- 月額の基本保育料
- 保育料に割引があるときは、割引後の金額
契約時間は月220時間が上限です。220時間を超える契約は、週5日契約や週6日契約などの区分ごとに、上限内でいちばん高い保育料が基準になります。
申請の流れと提出期限
提出期限は、入所した時期で決まります。
| 入所の時期 | 提出期限 |
|---|---|
| 前年度から継続(2026年4月入所) | 2026年4月末 |
| 2026年5月〜2027年2月入所 | 入所した月の月末 |
| 2027年3月入所 | 2027年3月10日(水) |
前年度から引き続き利用する場合も、毎年度の申請が必要です。申請は児童1人につき年1回で、きょうだいで申請するときは申請者を同じ人にします。
期限に遅れても、年度の最終期限(2027年3月10日)までに書類がそろえば、年度内の対象月分はさかのぼって支給されます。ただし最終期限の時点で書類が足りないと、受理されません。
- 給付認定を受ける(保護者→区。対象の世帯だけ。認定のない期間は補助されない)
- 保育を必要とする状況の書類をそろえる(保護者→就労先など。就労証明書は区の指定書式)
- 電子申請フォームで申請する(保護者→区 保育課。入所した月の月末まで)
- 審査結果の通知を受ける(区→保護者。申請者全員に届く)
- 補助金を受け取る(区→保護者。年3回の振込)
振込は、4〜7月分が9月下旬、8〜11月分が1月下旬、12〜3月分が4月下旬の予定です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
申請書は、電子申請ならフォームが兼ねるので添付しません。就労証明書は全員が出す書類のひとつで、就労先に区指定の書式で書いてもらいます。営業証明は、会社役員や自営業の方の分です。登記事項証明書や開業届出書などの事業の概要がわかる書類と、出勤簿や給与明細書などの継続的に働いていることがわかる書類を、1種類ずつ出します。母子健康手帳の写しは、育児休業と妊娠・出産のときです。
課税(非課税)証明書と年間収入申告書は、所得の状況を示す書類です。0〜2歳クラスの世帯で、2025年1月2日以降に中央区へ転入した方と、国外転入などで日本で課税されていない方が出します。中央区外の自治体に住民登録がある方は、マイナンバーの情報連携を使えば、課税(非課税)証明書を省略できます。ひとり親家庭の方は、戸籍全部事項証明書や児童扶養手当証書などのうち、いずれか1つの写しを出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 認定を受ける前の月:給付認定が必要な世帯は、認定を受けていない期間が対象外です。
- 事由の有効期間が終わった:仕事をやめた月や、産前産後休暇に入る月などで有効期間が終わります。終わる前に次の書類を出します。
- 年度をまたいだ申請:令和8年度分の最終期限は2027年3月10日です。過ぎると申請できません。
- 月の途中の入所・転入:1日なら当月から、2日以降なら翌月からが対象です。
- 不正に受け取った:偽りなど不正な手段で受け取ると、補助金の返還を求められます。
2026年10月分から変わったこと
- 3〜5歳クラスの上限:月5万円から月7万7,000円へ
- 3〜5歳クラスの計算:保育料に応じた段階の表をやめて、上限内で保育料の満額を補助
- 月極契約の時間:全クラスで月120時間以上から月48時間以上へ
- 3〜5歳クラスの上限の減額:2027年度から予定されていた減額は廃止
3〜5歳クラスで、10月1日より前に申請を済ませている方は、増額分を受けるには追加申請が必要です。区から対象の保護者に別途案内が届くので、案内を待ちます。10月・11月分の増額分は、第3期分(12月〜3月分)と併せて支給されます。
区のおしらせ冊子(PDF)には、9月までの内容が残っています。3〜5歳クラス用は上限5万円と月120時間以上の表記のままです。10月分以降の金額と契約時間は、区の案内ページに従います。
認証保育所ではなく、国の基準を満たす証明書のある認可外保育施設に預けている場合は、別の補助です。
よくある質問
途中で入所したら、いつまでに申請しますか?
入所した月の月末が提出期限です。4月入所は4月末、5月〜2月入所は入所した月の月末、3月入所は2027年3月10日(水)です。期限に間に合わなくても、令和8年度の最終期限の2027年3月10日までに書類がそろえば、年度内の対象月分はさかのぼって支給されます。ただし最終期限の時点で不備があると受理されないので、早めに出すのが安全です。
去年も申請しましたが、今年も必要ですか?
必要です。前年度から引き続き利用する場合も、毎年度の申請が要ります。申請は児童1人につき年1回で、年度をまたいだ申請はできません。令和8年度分は、前年度から継続している方も2026年4月末が提出期限の目安です。きょうだいで申請するときは、申請者を同じ人にそろえます。
月48時間の契約でも対象になりますか?
対象です。2026年10月分から、月極契約の時間は月48時間以上に緩和されました。9月分までは月120時間以上が条件でした。申請月の初日から在籍していることも条件で、一時預かり保育の利用は対象外です。0〜2歳クラス用と3〜5歳クラス用のおしらせPDFには月120時間以上という旧条件の記載が残っているので、迷うときは保育課に確かめると確実です。
3〜5歳クラスの上限はいくらですか?
2026年10月分から、認証保育所の月額保育料と7万7,000円のうち、少ない方を補助します。9月分までは保育料に応じた段階の表で、上限は5万円でした。2027年度から予定していた上限の減額は廃止されています。おしらせPDFの3〜5歳クラス用は9月までの内容なので、この上限は区の案内ページで確かめます。10月1日より前に申請した方は、増額分の追加申請が要ります。0〜2歳クラスは、月額保育料と8万円のうち少ない方です。
入所料や延長保育料は補助されますか?
対象外です。基準になるのは、月の初日時点の月額基本保育料です。入所料、延長保育料、オプション料金、補食代、雑費は除かれます。保育料に割引があるときは、割引後の金額で計算します。契約時間は月220時間が上限で、これを超える契約は、契約区分ごとに上限内でいちばん高い保育料が基準です。
育児休業中でも補助を受けられますか?
原則は対象外ですが、特例があります。上の子が認証保育所を続けて利用していて、その利用開始日が下の子の産前産後休暇か育児休業の開始日より前なら、下の子が1歳になる年度の末日まで対象です。復職した月のうちに、内容変更届と復職日入りの就労証明書を出します。産前産後休暇の開始日は、出産日の2か月前の月の初日とみなされます。
転園や転職をしたら、手続きは要りますか?
要ります。申請のあとで変更があれば、変更フォームから速やかに出します。転園は内容変更届、転職は内容変更届と新しい就労先の就労証明書です。変更届には、前の就労先の退職日と、新しい就労開始日、就労先名を書きます。仕事をやめた場合は対象外になるので、ほかの事由に切り替えるなら変更届と事由の書類を出します。
月の途中で転入や転出をしたら、どうなりますか?
転入日や入所日が1日なら当月から、2日以降なら翌月からが対象です。区外への転出は、1日なら前月まで、2日以降なら当月までが対象になります。退所は、保育料を支払った月までが対象です。月の初日に中央区に住んでいることが条件なので、引っ越しの予定があるときは、時期を保育課に伝えておくと安心です。
住民税非課税世帯の0〜2歳クラスは、何が違いますか?
給付認定を受けることが条件になります。認定を受けた世帯には、補助の一部として無償化分(施設等利用給付分)を区が支給します。認定を受けていない期間は、補助の対象外です。認定を受けている場合は、施設等利用給付分に限って、2年間さかのぼって請求できます。3〜5歳クラスの全世帯も、認定を受けていれば同じです。
申請は窓口でもできますか?
できますが、原則は電子申請です。郵送は提出期限必着で、特定記録郵便などの利用が勧められています。持参は、本庁舎6階の保育課保育給付係のほか、日本橋・月島・晴海の各特別出張所でも受け付けます。出張所は受理だけで、審査はしません。受付は午前8時30分から午後5時までで、土日・祝日・年末年始は閉まっています。認証保育所での取りまとめはありません。
中央区外の認証保育所でも対象になりますか?
対象です。中央区外の東京都認証保育所も、対象施設に含まれます。条件は、児童と保護者が月の初日に中央区に住民登録していることで、施設の場所は問われません。区内の認証保育所は、区のページで一覧を見られます。区外の施設に通う場合も、申請先は中央区の保育課です。
問い合わせ先はどこですか?
中央区 福祉保健部 保育課 保育給付係(本庁舎6階)です。電話は03-3546-5422です。対象になるかどうか、書類の書き方、期限に迷ったときは、申請の前に聞いておくと出し直しを防げます。おしらせ冊子は、保育課のほか、日本橋・月島・晴海の各特別出張所と区内の認証保育所でも配布されています。
