ホームページを新しく作りたいけれど、制作費用がネックで先送りにしていないでしょうか。中央区の「中小企業ホームページ作成費補助金」を使えば、新規制作や全面改修の費用を最大30万円まで補助してもらえます。ただし令和8年度上半期分はすでに受付終了しています。狙うなら10月開始の下半期分です。
中央区中小企業ホームページ作成費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中央区内の中小企業・個人事業主) |
| 制度名 | 中央区中小企業ホームページ作成費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | ホームページの新規制作・全面改修 |
| 対象地域 | 東京都中央区 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数いずれかの基準を満たすこと) |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 一般枠2分の1/創業枠3分の2 |
| 申請受付 | 上半期は受付終了。下半期は令和8年10月1日〜令和9年1月29日 |
| 公式サイト | 中央区「中小企業のホームページ作成費用を補助します」 |

対象になる経費と枠の違い
対象になるのは、次の3つの経費です。
- 新規ホームページの制作委託費
- 既存ホームページの全面改修委託費
- ドメイン取得費
枠は「一般枠」と「創業枠①②」に分かれ、創業枠なら補助率が2分の1から3分の2に上がります。開業して間もない事業者ほど有利な設計です。上限額はどちらの枠も30万円で変わりません。
たとえば制作費30万円のホームページなら、一般枠は補助15万円、創業枠は補助20万円になります。制作費45万円なら、一般枠は補助22.5万円、創業枠は補助30万円で上限に到達します。
受付状況とスケジュール
令和8年度は上半期・下半期の2回に分かれています。
- 上半期(5月1日〜9月30日): すでに申請受付を終了
- 下半期(10月1日〜令和9年1月29日): これから始まる募集
下半期分は予算に達し次第、期間内でも締め切られる可能性があります。制作会社への見積もり依頼は、下半期の開始前に済ませておくと動き出しが早くなります。
必要書類と申請の流れ
申請時には次の書類が必要です。
- 交付申請書
- 事業計画書
- 企業概要
- 見積書
- 法人登記簿謄本または開業届
- 納税証明書
- 既存ホームページの写し(全面改修の場合)
交付決定の通知を受け取る前に制作会社と契約すると、その経費は対象外になります。見積もりを取るところまではよいですが、契約・発注は交付決定後まで待つ必要があります。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。対象は中央区内の中小企業に加えて個人事業主も含まれます。開業して間もない場合は創業枠の対象になり、補助率が有利になります。
すでに公開しているホームページの一部改修でも対象になりますか?
対象は新規制作と全面改修です。部分的な改修が対象になるかどうかは、区民部商工観光課中小企業振興係(03-3546-5487)へご確認ください。
上半期分に落選・受付終了で申し込めなかった場合はどうすればよいですか?
下半期分(10月1日〜令和9年1月29日)に改めて申請できます。予算に達すると期間内でも締め切られるため、早めの準備をおすすめします。
