中央区の「経営セーフティ共済加入補助金」は、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入している事業者向けの制度です。毎月の掛金の3分の1、上限月2万円を区が補助します。取引先の倒産に備えながら、毎月の掛金負担を抑えられる仕組みです。
中央区経営セーフティ共済加入補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(区内で1年以上事業を営む中小企業者) |
| 制度名 | 中央区経営セーフティ共済加入補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金負担軽減 |
| 対象地域 | 東京都中央区 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者(区内で1年以上事業を営んでいること) |
| 補助上限額 | 月2万円(掛金月額の3分の1・千円未満切り捨て) |
| 補助率 | 3分の1 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年1月29日 |
| 公式サイト | 中央区「中央区経営セーフティ共済加入補助金」 |

経営セーフティ共済とは何か
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。取引先が倒産した際に、無担保・無保証人でその掛金総額の10倍まで借り入れできます。中央区の補助金は、この共済に加入した事業者の掛金負担を軽くするための上乗せ制度です。
対象になる条件と補助額の計算
対象になるのは、次をすべて満たす事業者です。
- 中央区内で1年以上、同一事業を継続している中小企業者
- 中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6か月以上掛金を納付している
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと(一度でも受給歴があると対象外)
- 区民税・都民税などの滞納がない
補助額は掛金月額の3分の1です。たとえば掛金月額3万円なら補助額は1万円、掛金月額6万円(共済の掛金上限)なら本来2万円になりますが、上限は月2万円のため、掛金6万円でも補助額は2万円で頭打ちです。掛金月額6万円未満であれば、3分の1がそのまま補助されます。
必要書類と申請の流れ
申請時には次の書類が必要です。
- 交付申請書
- 共済契約申込書控の写し
- 履歴事項全部証明書(法人)または開業届出書の写し(個人事業主)
- 納税証明書
- その他区長が必要と認める資料
申請受付は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。共済への加入から6か月以上の納付実績が条件のため、これから加入する場合は加入時期を逆算して準備する必要があります。
よくある質問
すでに経営セーフティ共済に加入している場合、いつから申請できますか?
加入から6か月以上の掛金納付実績があれば申請できます。すでに6か月以上納付している場合は、申請受付期間内(令和9年1月29日まで)にすぐ申請可能です。
個人事業主でも対象になりますか?
対象になります。法人は履歴事項全部証明書、個人事業主は開業届出書の写しを提出します。
過去に一度補助を受けた場合、再度申請できますか?
できません。申請要件に「過去に同補助金の交付を受けていないこと」が含まれています。
