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【武蔵野市】最大200万円!公共交通運行継続支援金の内容と申請のコツ

締切 12/25 受付開始 8/3締切まで あと 50 日
6/2812/25 締切受付開始
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数です

この支援金を申請する前に、数えておくものがあります。車両の台数です。

乗合バスは基礎額50万円に1台あたり10万円、法人のタクシーは基礎額30万円に1台あたり2万円を足した額で、上限はそれぞれ200万円と100万円です。個人タクシーは一律5万円。申請は令和8年12月25日の消印までです。数える台数は、令和8年4月1日と申請日の少ないほうで、休車中や車検切れの車は入りません。

武蔵野市 公共交通事業者運行継続支援金の要点まとめ

正式名:令和8年度公共交通事業者運行継続支援金

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)
対象業種
運輸業(乗合バス・タクシー)
利用目的
燃料費・人件費の高騰下での事業継続の支援
対象地域
東京都武蔵野市
従業員数
規定なし

いくら

補助上限額
乗合バス200万円・法人タクシー100万円・個人タクシー5万円
補助率
定額

いつ・どこへ

申請受付
2026年8月3日〜2026年12月25日(郵送は消印有効)

うちの会社は対象になる?

次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

許可とは、道路運送法第4条第1項にもとづく、バスやタクシーを営業するための許可のことです。個人は本店の代わりに、住所が市内にあることが条件になります。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 福祉輸送だけを行うタクシー
  • ✕ 4月2日以降に市内で開業した
  • ✕ 4月1日に他市に住む個人タクシー

このほか、今後も市内で事業を続ける意思があることと、暴力団などの関係者でないことも要件です。基準日は令和8年4月1日です。申請要領のQ&Aには、4月2日以降に市外から転入した個人タクシー事業者も対象にならないとあります。

いくらになる?

基礎額に、車両数をかけた額を足します。

区分計算式上限
乗合バス50万円 + 10万円 × 車両数200万円
タクシー(法人)30万円 + 2万円 × 車両数100万円
タクシー(個人)一律5万円なし
横にスクロールできます
  • 乗合バス8台:50万円 + 10万円 × 8台 = 130万円
  • 乗合バス15台:50万円 + 10万円 × 15台 = 200万円(上限に到達)
  • 法人タクシー10台:30万円 + 2万円 × 10台 = 50万円
  • 法人タクシー40台:30万円 + 2万円 × 40台 = 110万円 → 上限の100万円
  • 個人タクシー:5万円

乗合バスは15台、法人タクシーは35台で上限に届きます。それを超える台数は、額に影響しません。

車両は何台と数える?

台数の数え方で迷う事業者が多いはずなので、申請要領の例を並べます。基準日は4月1日、5台で始めたとします。

申請日までの変化申請できる台数
1台増車した5台
1台減車した4台
1台が休車中になった4台
1台が車検切れになった4台
1台を入れ替えた5台
横にスクロールできます

増車しても、基準日の台数が上限です。減車や休車は申請日の台数に合わせて減ります。市内の事業所に配置している車両だけが数えられます。乗合バスでは、高速乗合バスとコミュニティバスに使う車両も除かれます。

申請の流れ

  1. 車両数と許可書類を確かめる(事業者。基準日と申請日の台数を数える)
  2. 書類をそろえる(事業者。納税証明書は発行に日数がかかることがある)
  3. 郵送か窓口で出す(事業者→地域交通課 公共交通係。12月25日の消印まで)
  4. 審査を受ける(武蔵野市→事業者。交付か不交付かの決定通知書が届く)
  5. 入金を待つ(申請の受理から概ね3週間〜1か月)

申請は1事業者につき1回です。市内に営業所が複数あっても、まとめて1回で出します。

必要な書類

準備できた 0 / 6

役所市の案内ページ
自分手元の資料
役所課税している市区町村

第1号様式には、バスなら車両数と金額の内訳を書きます。第2号様式の誓約書兼同意書では、市税の滞納がないことや、関係機関への照会に同意することなどを誓います。

許可を証する書類は、バス・法人タクシーなら免許状か認可書と、事業計画の認可申請書か届出書の控え(受理印のあるもの)です。個人タクシーは認可書か許可期限の変更等通知書と、免許証(両面)を出します。許可書を紛失したときは、関東運輸局東京運輸支局に証明願を出して証明を取ります。

車検証は、令和5年1月4日以降に新規登録や継続審査をした車両なら、自動車検査証記録事項の写しになります。納税証明書は、法人が前期分の法人市民税、個人が令和6年中の所得に対する令和7年度納付分です。前期決算の終了後2か月以内に申請する法人は、前々期の分を出します。非課税の場合は非課税証明書です。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 4月2日以降に始めた:基準日の令和8年4月1日に市内で営業していなければ、後から市内に移っても対象になりません。
  • 台数を多く数えた:休車中や車検切れの車は数えません。多く申請しても、審査で台数が直されるおそれがあります。
  • 12月25日を過ぎた:郵送は消印が12月25日までなら有効です。過ぎると受け付けられません。
  • 書類に不足や誤りがある:追加提出を求められ、交付が遅れます。締切の直前に出すと、直す時間がありません。
  • 偽りその他不正があった:交付決定が取り消され、受け取った支援金の返還を求められます。

よくある質問

個人タクシーも対象になりますか?

対象になります。車両数にかかわらず一律5万円です。ただし、基準日の令和8年4月1日に市内に住所があり、市内で事業を営んでいることが条件です。4月2日以降に市外から転入した個人タクシー事業者は対象になりません。申請には、個人タクシーの認可書か許可期限の変更等通知書と、免許証(両面)の写しが要ります。

福祉輸送だけのタクシーは対象ですか?

対象外です。公式ページは、タクシー事業者から「福祉輸送事業のみを行う事業者」を除くと定めています。一般乗用旅客自動車運送事業として普通のタクシーも営業していて、その車両が市内に配置されているなら、対象になる可能性があります。迷うときは、申請の前に地域交通課の公共交通係へ電話で確かめると確実です。

増車や減車をした場合の台数は?

少ないほうの台数です。基準日の令和8年4月1日に5台あり、申請日までに1台増やしても5台のまま、1台減らしたら4台になります。基準日に市内の事業所へ配置して運行していた台数が上限で、そこから増やした分は数えません。入れ替えた場合は、基準日と申請日の台数が同じなら、入れ替えた車両も対象です。

休車中や車検切れの車両は数えますか?

数えません。基準日か申請日のどちらかで休車中の車両は対象外で、車検の有効期限が切れている車両も、運行を継続する車両にあたらないため対象外です。申請の前に、台数を車両ごとに確かめます。休車中の車両を戻す予定がある場合は、申請日の時点で運行しているかどうかで台数が変わります。

高速バスやコミュニティバスの車両は数えますか?

数えません。乗合バス事業者の車両数から、高速乗合バスとコミュニティバスに使う車両は除かれます。数えるのは、基準日の令和8年4月1日に市内の営業所へ配置して乗合バスの事業に使い、申請日にも運行を続けている車両です。路線ごとの車両の割り振りで迷ったときは、地域交通課へ確かめます。

4月2日以降に開業した場合は?

対象になりません。基準日の令和8年4月1日の時点で、市内で事業を営んでいる事業者が対象です。申請要領のQ&Aにも、4月2日以降に事業を始めた場合は対象外だと書かれています。基準日より後に営業所を新設した場合の扱いは、公式ページに記載がありません。判断がつかないときは、窓口に問い合わせてください。

複数の営業所があるときは、営業所ごとに申請しますか?

営業所ごとには申請できません。申請は1事業者につき1回で、市内に複数の営業所があっても、まとめて1回です。このとき車両数は、市内の本店・支店・営業所に配置している車両を合わせて数えます。乗合バスとタクシーの両方を営業する事業者の計算は、公式ページに記載がないため、事前に窓口へ確かめます。

納税証明書はどれを出しますか?

法人は前期分の法人市民税の納税証明書、個人は令和6年中の所得に対する令和7年度納付分の市民税の納税証明書で、どちらも原本を出します。前期決算の終了後2か月以内に申請する法人は、前々期の分です。非課税の場合は、非課税証明書を出します。証明書の発行には日数がかかることがあるため、早めに請求します。

許可書を紛失しました。どうすればいいですか?

関東運輸局東京運輸支局に証明願を出し、許可内容についての証明を取って、その書類を提出してください。申請要領のQ&Aに案内があります。証明を取るのに日数がかかる可能性があるため、締切の12月25日ぎりぎりで動くのは避けたほうが安心です。ほかの書類を先にそろえて、証明が届き次第、まとめて郵送する進め方もあります。

申請はどう出しますか?

原則は郵送で、締切日の消印まで有効です。宛先は〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 地域交通課 公共交通係です。窓口に出すなら、武蔵野市役所南棟4階の地域交通課になります。申請書類は市のホームページからダウンロードでき、地域交通課、吉祥寺市政センター、中央市政センター、武蔵境市政センターでも配っています。

入金はいつですか?

申請を受理してから、指定口座への入金まで概ね3週間から1か月程度が目安です。書類に不足や誤りがあると、追加提出を求められて交付が遅れる可能性があります。決定の結果は、交付または不交付の決定通知書で郵送されます。公式ページも、締切日まで余裕をもって申請するよう求めています。

問い合わせ先はどこですか?

武蔵野市役所 都市整備部 地域交通課 公共交通係で、電話は0422-60-1859です。申請要領には、受付時間が平日の午前8時30分から午後5時と書かれています。台数の数え方や、書類の記載で迷ったときは、申請の前に問い合わせておくと、出し直しを防げます。ページには専用の問い合わせフォームもあります。

令和8年度公共交通事業者運行継続支援金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。支援金額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず武蔵野市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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