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【中央区】最大30万円!販路拡大支援事業補助金の内容と申請のコツ

締切 2/26 受付開始 9/1締切まで あと 113 日
8/302/26 締切3/31 完了受付開始
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数、斜線は締切のあと事業を終えるまでの期間です

展示会の小間料や装飾費を、出展を決めた日に払ってよいかが最初の分かれ目です。中央区のこの補助金では、交付決定(区が内容を審査して補助金を出すと決める通知)の日より前に払った経費は対象外です。例外は会場使用料(小間料)だけで、こちらは交付決定の前に払っても対象に入ります。

補助は対象経費の2/3で、上限は30万円です。令和8年度は上半期と下半期に分かれ、どちらも受付は終わっています。下半期の分は、予定していた期限の前に申込みが締め切られました。次の年度の募集は、区の公式ページで告知されます。

中央区中小企業販路拡大支援事業補助金の要点まとめ

正式名:中央区中小企業販路拡大支援事業補助金

だれが

申請者
区内の中小企業者・商工業団体
対象業種
業種の限定の記載なし(風俗営業を行う者は対象外)
利用目的
展示会・見本市への出展費用
対象地域
東京都中央区
従業員数
中小企業基本法上の中小企業者(業種別の基準あり)

いくら

補助上限額
30万円
補助率
対象経費の2/3

いつ・どこへ

申請受付
令和8年度分は受付終了(下半期は2026年9月1日開始・2027年2月26日までの予定だったが、先着順のため前倒しで終了)
事業の完了
2027年3月31日まで(展示会への出展と支払いを終える)

うちの会社は対象になる?

次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

次のどちらかに当たると対象外です。

  • ✕ 風俗営業を行う者
  • ✕ 同種の補助金を他からも受ける予定がある

法人は区内に本店登記があること、個人事業主は区内に主たる事業所があることが条件です。滞納を見られる税は、法人が法人事業税と法人都民税、個人事業主が個人事業税と住民税です。

「中小企業者」は、中小企業基本法の定義で決まります。業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します。「みなし大企業」は、大企業が株式の一定割合を持つなどの理由で、中小企業でも対象外になる会社のことです。

商工業団体として申請する場合は、区内に主たる事務所があり、構成する中小企業者等の3分の2以上が区内に事業所を持つことが要ります。さらに、構成員の3分の2以上が信用保証協会の保証対象業種であることと、同一事業を同じ場所で1年以上続けた実績が条件です。

どんな展示会が対象?

販路拡大のために自社の製品・技術を紹介する展示会が対象で、主にBtoB(企業向け)の展示会を想定しています。見るのは「自社の販路拡大の場かどうか」で、展示会の名前では判断されません。

対象になる対象にならない
国内で開く対面の展示会国外で開く展示会(オンラインは除く)
オンライン展示会区が主催・共催する展示会
下半期は2026年10月1日〜2027年3月31日に開くもの会場内で製品を売ることが主目的の展示会
自社の製品・技術を紹介する展示会自社が企画・開催する展示会、美術・芸術作品の展示会
広く一般に公開されている展示会一般公開されていない展示会
ほかの補助を受けていない展示会他の自治体や公的機関から補助を受けている展示会、すでに終了した展示会
横にスクロールできます

「共同出展する場合」も対象外の例に挙がっています。ただし、どこまでが共同出展に当たるかは公式ページに説明がありません。ブースを他社と分け合う予定があるなら、申請の前に区の商工観光課へ確かめるのが確実です。

いくら戻ってくる?

対象経費の合計の2/3が補助されます。千円未満は切り捨てです。上限の30万円に届くのは、対象経費が45万円以上のときです。

  • 小間料・装飾費・運搬費の合計が30万円:30万円 × 2/3 = 20万円
  • 合計が45万円:45万円 × 2/3 = 30万円(上限にちょうど届く)
  • 合計が60万円:60万円 × 2/3 = 40万円 → 上限の30万円
  • 合計が33万5,000円:33万5,000円 × 2/3 = 22万3,333円 → 千円未満を切り捨てて22万3,000円

補助されるのは年度内に1回だけで、平成28年度からの通算では3回までです。

何に使える?

対象にならないもの

  • テーブル・パンフレットスタンド・パーテーションなど、展示会の後も長く使える備品の購入
  • 自社で運ぶときのガソリン代・高速道路代・レンタカー代・公共交通機関の費用
  • チラシ・ポスターなどの印刷費
  • 仲介事業者を通して払う経費
  • 消費税
  • 交付決定日以前に払った経費(会場使用料を除く)

対象になるもの

  • 会場使用料(小間料)
  • 展示装飾に要する経費
  • 出品物の運搬に係る経費
  • オンライン展示会の出展料

線は「展示会が終わったあとも手元に残る物かどうか」と「自社で動いた分の費用かどうか」で引かれています。装飾は対象でも、長く使える備品は対象外です。

申請の流れ

  1. 出展する展示会を決め、見積書などをそろえる(事業者。展示会の概要が分かる資料も用意します)
  2. 電子申請フォームで交付申請する(事業者→中央区 商工観光課。展示会の開催日の1か月前まで。郵送・窓口は原則受け付けない)
  3. 審査を受け、交付決定の通知を受け取る(区→事業者。審査はおよそ1か月)
  4. 展示会に出展し、経費を払い終える(事業者。交付決定日より前の支払いは対象外。会場使用料だけ例外)
  5. 実績報告を出す(事業者→区。出展と支払いの完了から1か月以内、または2027年3月31日のどちらか早い日まで)
  6. 額の確定通知を受け、請求書と口座振替依頼書を出す(事業者→区。書類の受理から約1か月で口座に振り込まれる)

出展を取りやめるときや申請内容が変わるときは、速やかに区へ連絡して変更等の承認を受けます。いったん決まった展示会を、別の展示会に差し替えることはできません。

必要な書類

準備できた 0 / 10

役所区ページの様式
業者出展先・業者
役所出展案内・公式サイト
自分法務局
自分手元の資料
役所都税事務所
役所中央区

法人は履歴事項全部証明書(会社の登記内容を法務局が証明する書類)と、法人事業税・法人都民税の納税証明書を出します。個人事業主は開業届の写しと、個人事業税・住民税の納税証明書です。見積書は、経費の金額と内容が分かる書類でも代えられます。出展案内が日本語以外のときは訳文を付けます。

証明書類は発行から3か月以内のものに限ります。開業届の写しだけは期限の決まりがありません。個人番号欄にマイナンバーが載っている書類は、塗りつぶしてから出します。個人事業主が中央区民でないときは、事業所課税分の住民税の証明書が要ります。

実績報告では、実績報告書・事業収支決算書・請求書と領収書(振込明細書や通帳の写しでも可)・会場案内図と出展ブースの写真を出します。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に払った:交付決定日以前の支払いは対象外です。会場使用料だけは例外です。
  • 開催日の1か月前を過ぎた:申請は展示会の開催日の1か月前までです。2月26日の受付終了日より前でも、間に合わない展示会があります。
  • 予算がなくなった:先着順のため予算額に達すると受付が終わります。公式ページに予算の総額は載っていません。
  • 対象外の展示会だった:区の主催、販売が主目的、国外開催などは対象になりません。
  • 決定した展示会に出なかった:別の展示会への変更はできず、出展中止の扱いになります。
  • 通算3回に達した:平成28年度からの通算で3回までです。年度内の交付は1回です。

上半期と下半期は何が違う?

令和8年度は2回に分かれています。上半期で補助を受けた事業者は、年度内1回の制限があるため、下半期で重ねて受けることはできません。

区分申請の受付対象になる展示会の開催日
上半期(受付終了)2026年4月1日〜8月31日2026年4月15日〜9月30日
下半期(受付終了)2026年9月1日〜(2027年2月26日までの予定だったが前倒しで終了)2026年10月1日〜2027年3月31日
横にスクロールできます

令和8年度分の申請は、中央区のページで受付終了と案内されています。次の年度に使うなら、展示会の出展を決めたら申込みの前に区へ連絡して、交付決定日と支払いの順番を確かめておくことを勧めます。

よくある質問

会場使用料は、交付決定の前に払っても対象になりますか?

対象になります。交付決定日以前に払った経費は原則として対象外ですが、会場使用料(小間料)だけは除くと公式ページに書かれています。装飾費や運搬費は、交付決定のあとに払ったものだけが対象です。出展の申込みで小間料の支払いを求められても、装飾や運搬の発注は交付決定の通知を待ってから進めると安全です。

オンライン展示会でも補助を受けられますか?

受けられます。インターネットを利用して行われる展示会の出展料が、対象経費に入っています。国外で開く展示会は対象外ですが、オンラインは例外として扱われます。開催日が下半期の期間(2026年10月1日〜2027年3月31日)に入っていること、自社の販路拡大のために製品・技術を紹介する場であることは、対面の展示会と同じ条件です。

個人事業主でも申請できますか?

申請できます。区内に主たる事業所があり、区内で1年以上事業を営んでいることが条件です。書類は、法人の履歴事項全部証明書の代わりに開業届の写しを出し、納税証明書は個人事業税と住民税のものを用意します。区民でない個人事業主は、事業所課税分の住民税の証明書が要ります。証明書は発行から3か月以内のものです。

商工業団体としてまとめて申請できますか?

できます。区内に主たる事務所があり、構成する中小企業者等の3分の2以上が区内に事業所を持つことが条件です。そのほか、構成員の3分の2以上が信用保証協会の保証対象業種であることと、同一事業を同じ場所で1年以上続けた実績が要ります。団体の場合は、企業概要の代わりに団体案内を出します。

展示会でテーブルやパーテーションを買った費用は対象ですか?

対象外です。テーブル・パンフレットスタンド・パーテーションなど、展示会の終了後も長く使える備品の購入は、補助の対象になりません。対象になるのは、ブースの装飾に要する経費です。装飾に当たるかどうか迷う品目は、見積書を出す前に商工観光課へ聞いておくと、申請後の差し戻しを避けられます。

自社の車で展示品を運ぶ費用は補助されますか?

自社運搬のガソリン代・高速道路代・レンタカー代、公共交通機関の費用は対象外です。対象になるのは、出品物の運搬に係る経費のうち、運送業者などに払う費用です。運搬を業者に頼むなら、その見積書も申請時にそろえておきます。チラシやポスターの印刷費、消費税も対象外です。

同じ展示会を共同で出展する場合は対象になりますか?

対象外の例に「共同出展する場合」が挙がっています。ただ、ブースを複数社で使う場合にどこまでが共同出展に当たるかは、公式ページに説明がありません。判断が分かれるので、申請の前に中央区の商工観光課 中小企業振興係(電話 03-3546-5487)へ確かめてください。確かめた内容は、メモに残しておくと安心です。

何回まで補助を受けられますか?

年度内は1回だけで、平成28年度からの通算では3回までです。令和8年度は上半期と下半期の2回に分かれますが、年度内1回の制限があるので、上半期で交付を受けた事業者は下半期では受けられません。通算3回に達していないかどうかは、これまでの交付の回数を数えて確かめます。分からないときは、区の窓口で聞けます。

申請の期限はいつですか?

令和8年度分は、すでに受付が終わっています。下半期は2027年2月26日までの予定でしたが、先着順のため予算額に達した時点で締め切られました。次の年度も、展示会の開催日の1か月前までに申請する決まりが続くかは、公式ページで確かめてください。審査におよそ1か月かかるので、出展の申込みと同じ時期に書類の準備を始めると、交付決定の日と支払いの順番を合わせやすくなります。

補助金はいつ振り込まれますか?

出展と支払いを終えて実績報告が通ってから、振り込まれます。実績報告の審査に約1か月、額の確定通知を受けて請求書を出してから、書類の受理後に約1か月かかる目安が、区の案内チラシに載っています。出展の前に補助金が入るわけではないので、出展費用はいったん自社で払う前提で資金を用意します。

問い合わせ先はどこですか?

中央区 区民部 商工観光課 中小企業振興係です。電話は03-3546-5487で、場所は築地一丁目1番1号の本庁舎7階です。対象の展示会かどうか、経費が対象に入るかどうか、共同出展に当たるかどうかなど、判断に迷うことは申請の前に聞いておきます。申請はフォームで出すので、窓口で受け付けてもらう手続きではありません。

中央区中小企業販路拡大支援事業補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず中央区の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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