預け先を決めるとき、保育料より先に見ておきたい紙が1枚あります。「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」です。
中央区の認可外保育施設保育料補助は、この証明書をもらった施設を使う家庭が対象です。証明書の交付を受ける前に使った分は、補助を受けられません。上限は、0〜2歳クラスの住民税課税世帯で、2026年10月分から月8万円です。4〜9月分は月4万2,000円でした。
中央区 認可外保育施設保育料補助の要点まとめ
正式名:認可外保育施設保育料補助金
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 認可外保育施設の保育料の負担軽減
- 対象地域
- 東京都中央区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額8万円
- 補助率
- 保育料の全額(月ごとの上限額まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 年3回(第3期の期限は2027年3月10日)
- 公式サイト
- 中央区「認可外保育施設保育料の補助」
預け先は対象になる?
まず施設の条件です。国が定める基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすとして、証明書の交付を受けている施設が対象になります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 東京都認証保育所を使っている
- ✕ 一時預かりだけを使っている
- ✕ 証明書の交付前に使った月
証明書は都道府県が交付します。中央区内の施設なら、東京都のホームページで確かめられます。児童相談所を設置している区や市にある施設は、その区市が交付します。施設が交付を受けた月から補助の対象になり、証明書が失効したときは、失効した月の翌月から対象外です。
中央区外の施設、企業主導型保育事業、居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)も対象に含まれます。病児・病後児保育、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業は対象外です。東京都認証保育所を使うなら、別の補助になります。
給付認定は、幼児教育・保育の無償化の給付(子育てのための施設等利用給付)を受けるための区の認定です。必要なのは、3〜5歳クラスの全世帯と、0〜2歳クラスの住民税非課税世帯です。認定を受けていない期間は補助されません。企業主導型保育事業と、自治体の確認を受けていない施設の利用者は、無償化の給付の対象外なので、認定は要りません。
月極契約は、申請月の初日から在籍していることが条件です。「保育を必要とする状況」は、就労(月48時間以上)、育児休業、妊娠・出産、病気やけが、介護・看護、災害復旧、在学・職業訓練(月48時間以上)、求職活動のどれかです。
月いくら戻る?
世帯の住民税の課税状況と、子どものクラスで変わります。まず、0〜2歳クラスの住民税課税世帯です。
| 対象月 | 基本額 | 加算額 | 合計の上限 |
|---|---|---|---|
| 4月〜9月 | 42,000円 | なし | 42,000円 |
| 10月〜3月 | 45,700円 | 34,300円 | 80,000円 |
加算額は、基本額を超えた保育料について出る上乗せです。加算を受けるには、施設と月48時間以上の月極契約が必要です。
- 10月以降に月額保育料が9万円:基本額と加算額の合計の上限80,000円に当たるので8万円
- 10月以降に月額保育料が6万円:45,700円 + 14,300円 = 60,000円(保育料の全額)
- 10月〜3月の6か月とも上限いっぱい:8万円 × 6か月 = 48万円
- 4〜9月に月額保育料が7万円:上限42,000円に当たるので4万2,000円(自己負担は2万8,000円)
3〜5歳クラスの全世帯と、0〜2歳クラスの住民税非課税世帯は、2026年10月〜3月に加算額が付きます。0〜2歳クラスで月34,300円、3〜5歳クラスで月36,700円です。この表に企業主導型保育事業は入りません。企業主導型の利用者は、一部を受けられる場合があるので、保育課に聞きます。
この世帯は、別に施設等利用給付も受けられます。給付の上限は、3〜5歳クラスの全世帯が月40,300円、0〜2歳クラスの住民税非課税世帯が月45,700円です。区は合計額を示していませんが、給付の上限と加算額を足すと、3〜5歳クラスは月77,000円、0〜2歳クラスの非課税世帯は月80,000円が最大の目安です。
- 3〜5歳クラスで月額保育料が9万円:40,300円 + 36,700円 = 77,000円(自己負担は1万3,000円)
加算補助は、重大事故が起きて改善されていない施設では、対象外になることがあります。
保育料のどこまでが対象?
対象にならないもの
- 文房具・教材費
- 行事参加費
- 食材料費・実費払いの食事代
- 通園送迎費
- 延長保育料
- 英会話などの受講料
- 入会金・年会費
- おむつ代・個人的な経費
対象になるもの
- 施設と契約した月極の基本保育料
- 基本保育料に割引があるときは、割引後の金額
申請の流れと提出期限
補助金は年3回に分けて支給され、申請は年度内に1回です。
| 支給期 | 対象月 | 提出期限 | 振込予定 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 4〜7月 | 2026年7月10日(金) | 9月下旬 |
| 第2期 | 8〜11月 | 2026年11月10日(火) | 1月下旬 |
| 第3期 | 12〜3月 | 2027年3月10日(水) | 記載なし |
第3期の期限までに申請すれば、年度内の対象月分はさかのぼって支給されます。年度をまたいだ申請はできません。書類が最終期限までにそろわないと、受理されません。
区の表には、第3期の下に「当年度の最終提出期限 5月中旬」とも書かれています。第3期の期限は2027年3月10日と書かれているので、3月10日までに出しておけば安全です。5月中旬の意味は公式に説明がないため、保育課(03-3546-5422)に確かめてください。
2026年4月1日〜9月30日に交付申請をした方は、追加の手続きが必要です。区から案内が届くので、同封の書類を確認します。10月・11月の加算補助は、第3期分と合わせて支給されます。
- 施設の証明書を確かめる(保護者→東京都などのホームページ。契約の前に)
- 給付認定を受ける(保護者→区。対象の世帯だけ)
- 書類をそろえて申請する(保護者→区 保育課。電子申請が原則)
- 審査結果の通知を受ける(区→保護者。申請者全員に届く)
- 補助金を受け取る(区→保護者。年3回の振込)
電子申請(LoGoフォーム)が原則です。郵送は提出期限必着で、特定記録郵便などの利用が勧められています。持参は、本庁舎6階の保育課窓口に出します。特別出張所の窓口では受け付けていません。窓口の受付は午前8時30分から午後5時までで、土日・祝日・年末年始は閉まっています。
必要な書類
準備できた 0 / 7
申請書は、電子申請ならフォームが兼ねるので添付しません。就労証明書は、保護者全員が保育を必要とする状況を示す書類で、就労先に区指定の書式で書いてもらいます。会社役員や自営業の方は、就労証明書に加えて営業証明を出します。事業の概要がわかる書類と、継続的に働いていることがわかる書類を、1種類ずつです。
母子健康手帳の写しは、育児休業と妊娠・出産のときの書類です。課税(非課税)証明書と年間収入申告書は、2025年1月2日以降に中央区へ転入した方と、国外転入などで日本で課税されていない方が出します。ひとり親家庭の方は、戸籍全部事項証明書や児童扶養手当証書などのうち、いずれか1つの写しが要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 証明書の交付前に使った月:施設が証明書を受ける前の利用分は、補助されません。
- 証明書の失効:失効した月の翌月から対象外になります。
- 認定を受けていない期間:給付認定が必要な世帯は、その間が対象外です。
- 事由の有効期間が終わった:仕事をやめた月などで終わります。終わる前に、次の書類を出します。
- 年度をまたいだ申請:令和8年度分は、第3期の期限(2027年3月10日)までに出します。
- 不正に受け取った:偽りなど不正な手段で受け取ると、補助金を返還することになります。
幼稚園や企業主導型と一緒に使えるか
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、認証保育所、公私立幼稚園などに同時に在籍していると、対象外です。
例外があります。預かり保育を実施していない幼稚園や、預かり保育の時間が十分でない幼稚園に通う子が、認可外保育施設も同時に使う場合です。このときは、本補助を一部受けられることがあります。企業主導型保育事業の利用者も、一部を受けられる場合があります。どちらも金額や条件は公式に書かれていないので、保育課に聞きます。
よくある質問
利用中の施設が証明書を持っているか、どう調べますか?
証明書は都道府県が交付します。中央区内の施設なら、東京都のホームページで確かめられます。児童相談所を設置している区や市にある施設は、その区市が交付するため、各区市のホームページで見ます。まだ交付されていない施設の今後の予定は、施設に直接聞きます。契約の前に調べておくと、対象外の月が出るのを防げます。
施設が月の途中で証明書を受けたら、いつから対象ですか?
証明書の交付を受けた日が属する月から対象です。たとえば15日に交付されたなら、その月分から対象になります。反対に、交付の前の月の利用分は、補助を受けられません。証明書が失効したときは、失効した月の翌月から対象外です。施設の交付状況は、定期的に確かめておくと安心です。
ベビーシッターも補助の対象ですか?
居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)は、対象に含まれます。ただし、国の基準を満たす証明書を、施設・事業が受けていることが条件です。病児・病後児保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業は、この補助の対象外です。利用する事業が証明書を受けているかは、事業者に聞いて確かめます。
加算額とは何ですか?
基本額を超えた保育料に出る、上乗せの補助です。基本額(施設等利用給付を受ける人は給付の上限額)を超えた部分について、施設と月48時間以上の月極契約をしていれば支給されます。施設で重大事故が起きて改善されていない場合は、対象外になることがあります。重大事故の発生状況は、区から施設に確認します。
3〜5歳クラスでは、無償化とどう組み合わさりますか?
3〜5歳クラスの全世帯は、認可外保育施設でも給付認定を受ければ、施設等利用給付(上限月40,300円)を受けられます。これに加えて、本補助の加算額(10月〜3月は月36,700円)が付きます。認定を受けていない期間は補助されないので、認定を先に済ませます。無償化の手続きは、本補助とは別の申請です。
月の途中で入所や転入をしたら、いつから対象ですか?
入所日や転入日が1日なら当月から、2日以降なら翌月からです。区外への転出は、1日なら前月まで、2日以降なら当月までが対象になります。施設の退所は、保育料を支払った月までが対象です。月の初日に中央区に住んでいる必要があるため、引っ越しの予定は保育課に伝えておくと確実です。
育児休業中でも補助を受けられますか?
原則は対象外ですが、特例があります。上の子が認可外保育施設を続けて利用していて、その利用開始日が下の子の産前産後休暇か育児休業の開始日より前なら、下の子が1歳になる年度の末日まで対象です。復職した月のうちに、内容変更届と復職日入りの就労証明書を出します。産前産後休暇の開始日は、出産日の2か月前の月の初日とみなされます。
申請は毎年必要ですか?
必要です。申請は児童1人につき年1回で、年度内に出します。年度をまたいだ申請はできないので、期限は守ります。きょうだいで申請するときは、申請者を同じ人にそろえます。第1期の期限に間に合わなくても、第3期の最終期限までに出せば、年度内の対象月分はさかのぼって支給されます。
特別出張所でも申請できますか?
できません。持参は、中央区役所本庁舎6階の保育課窓口に出します。特別出張所の窓口では受け付けていません。原則は電子申請(LoGoフォーム)で、郵送なら提出期限必着です。郵便事故の責任は負えないと案内されているので、特定記録郵便などを使います。土日・祝日・年末年始は窓口が閉まっています。
仕事をやめたり転職したりしたら、どうなりますか?
仕事をやめた場合は対象外になります。ほかの事由に切り替えるなら、内容変更届と事由の書類を出します。転園や口座の変更、契約内容の変更、世帯・課税状況の変更も、変更フォームから速やかに出します。変更の内容によっては、変更以降の期間が対象外になることがあります。
多子世帯への上乗せはありますか?
公式のページ、おしらせ、よくある質問のどれにも、多子世帯の上乗せや条件の記載は見つかりませんでした。きょうだいで申請するときは、申請者を同じ人にそろえる決まりがあります。多子世帯に特別な扱いがあるかどうかは、保育課に聞いて確かめてください。電話は03-3546-5422です。加算額は多子世帯の上乗せではなく、基本額を超えた保育料に出る補助なので、取り違えないようにします。
問い合わせ先はどこですか?
中央区 福祉保健部 保育課 保育給付係(本庁舎6階)です。電話は03-3546-5422です。施設が証明書を持っているか、給付認定が要るか、加算を受けられるかで迷ったら、申請の前に聞いておくと出し直しを防げます。おしらせ冊子は、保育課と日本橋・月島・晴海の各特別出張所で配布されています。
