特別児童扶養手当の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(障害のある児童を養育する父母等) |
| 制度名 | 特別児童扶養手当 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 障害のある児童を養育する家庭の生活の安定・福祉の向上 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 1級 月額5万8,450円/2級 月額3万8,930円(令和8年度) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 通年 |
| 公式サイト | 厚生労働省「特別児童扶養手当について」 |

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に中度以上の障害がある児童を家庭で養育している父母等に、1級は月額5万8,450円、2級は月額3万8,930円(令和8年度の額)が支給される国の制度です。児童本人ではなく、養育している父母等に支給される点が、児童本人に支給される障害児福祉手当との違いです。
この額も毎年4月に物価スライドで改定されるため、令和8年度の額であることに注意してください。等級によって支給額が変わり、所得制限もあります。
対象になる人・ならない人
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1級と2級の違いは、障害の程度です。 1級は身体障害者手帳のおおむね1〜2級程度、2級はおおむね3級程度に相当する障害の状態を目安としますが、等級は手帳の等級と自動的に一致するわけではなく、厚生労働省が定める診断書の基準に基づいて個別に認定されます。
いくら受け取れるか
1級は月額5万8,450円、2級は月額3万8,930円(令和8年度の額)です。 毎年4月、8月、12月の年3回、それぞれの前月分までがまとめて支給されます。
| 等級 | 月額(令和8年度) | 年額の目安(12か月分) |
|---|---|---|
| 1級 | 5万8,450円 | 約70万1,400円 |
| 2級 | 3万8,930円 | 約46万7,160円 |
対象児童が2人以上いる場合、それぞれの児童について認定を受ければ、人数分の手当が支給されます。「1世帯につき1人分」ではなく「対象児童1人ごと」に支給される点は、見落とされがちなポイントです。
申請の窓口と必要書類
申請窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口です。政令指定都市・中核市等では市の窓口、それ以外の市町村では都道府県の福祉事務所が窓口になる場合もあります。
必要書類の一般的な例は次のとおりです。
- 特別児童扶養手当認定請求書(窓口で入手)
- 所定様式の診断書(指定医が作成。身体障害者手帳・療育手帳の写しで代替できる場合もある)
- 請求者および対象児童の属する世帯全員の住民票
- 請求者本人の所得を確認できる書類(所得証明書等)
- 請求者名義の預金通帳(振込先の確認)
- 請求者と児童の関係を確認できる戸籍謄本等
受け取るまでの流れ
- 市区町村の窓口で相談し、認定請求書と診断書の様式を受け取る
- 指定医療機関で診断書を作成してもらう(身体障害者手帳等がある場合は不要な場合もある)
- 必要書類をそろえて窓口に提出する
- 自治体が所得要件・障害の等級を審査し、認定されると申請した月の翌月分から支給が始まる
- 認定後は4月、8月、12月に、それぞれの前月分までがまとめて振り込まれる
申請した月より前にさかのぼって支給されることはありません。 対象になる可能性があると気づいたら、早めに窓口へ相談することが大切です。
気をつけたい点
- 所得制限があります。請求者(父母等)の所得が限度額を超えると、全部または一部が支給停止になります
- 対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象外です。在宅での養育が前提の制度です
- 障害児福祉手当(児童本人に支給)とは別の制度です。要件を満たせば両方受け取れる場合がありますが、それぞれ独立した審査・所得制限があります
- 認定後も、障害の状態や所得状況を確認するため、毎年8月頃に現況届の提出が必要です。提出を忘れると支給が止まる場合があります
よくある質問
1級と2級はどちらが重度ですか?
1級のほうが障害の程度が重く、支給額も高くなります(1級は月額5万8,450円、2級は月額3万8,930円・令和8年度)。認定は身体障害者手帳の等級と自動的に一致するわけではなく、厚生労働省の診断書基準に基づいて個別に判定されます。
児童が2人いる場合、手当は2倍になりますか?
対象児童それぞれについて認定を受ければ、児童ごとに手当が支給されます。1人が1級、もう1人が2級と認定された場合は、それぞれの等級の額が合算されて支給されます。
所得制限の具体的な金額はいくらですか?
請求者(父母等)の所得制限額は、扶養親族の人数によって段階的に決まります。令和8年度の限度額は次のとおりです。
| 扶養親族等の数 | 請求者本人 | 配偶者・扶養義務者等 |
|---|---|---|
| 0人 | 459万6,000円 | 628万7,000円 |
| 1人 | 497万6,000円 | 653万6,000円 |
| 2人 | 535万6,000円 | 674万9,000円 |
| 3人 | 573万6,000円 | 696万2,000円 |
| 4人 | 611万6,000円 | 717万5,000円 |
| 5人 | 649万6,000円 | 738万8,000円 |
6人以上は、請求者本人は1人増えるごとに38万円、配偶者・扶養義務者等は1人増えるごとに21万3,000円が加算されます。この所得額は年収そのものではなく、給与所得控除などを差し引いたあとの金額で判定される点に注意してください。正確な判定は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
児童扶養手当と特別児童扶養手当は同じものですか?
異なる制度です。児童扶養手当はひとり親家庭の児童を対象にした制度、特別児童扶養手当は障害のある児童を養育する家庭を対象にした制度です。名称が似ていますが、対象・要件が異なるため、それぞれ別に申請する必要があります。
障害児福祉手当と両方もらえますか?
特別児童扶養手当は父母等に、障害児福祉手当は児童本人に支給される別の制度です。児童の障害の程度によっては、両方の要件を満たし併給できる場合があります。それぞれ独立した所得制限があるため、両方の審査を受ける必要があります。
現況届を出し忘れたらどうなりますか?
現況届は、障害の状態や所得状況が変わっていないかを確認するための手続きです。提出しないと、その後の手当の支給が差し止められる場合があります。提出時期が近づいたら、自治体からの案内を確認し、忘れずに提出してください。
免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。金額は令和8年度の額であり、所得制限額・支給要件は毎年見直される場合があるため、申請前に必ずお住まいの市区町村の窓口で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)
