海外で特許を取りたいが、費用の負担が大きくて踏み出せない——そんな秋田県内の事業者を支援する補助金でした。令和8年度の募集は2026年7月24日で締め切られており、現在は申請できません。
海外出願支援事業は、日本国特許庁に出願済みの特許・実用新案・意匠・商標について、外国への優先権主張出願にかかる費用の一部を補助する制度です。秋田県産業技術センター等の関連団体が窓口となっています。
海外出願支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 対象業種 | 汎用(秋田県内に本社を置く中小企業者等) |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会(海外での権利取得・事業展開) |
| 対象地域 | 秋田県 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)。みなし大企業は対象外 |
| 補助上限額 | 上限300万円(特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円等の内訳あり) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 終了(2026年5月25日〜2026年7月24日、第1回) |
| 公式サイト | https://www.bic-akita.or.jp/subsidy/7334/ |

対象になるもの・ならないもの
- 対象になる: 日本国特許庁への出願を基礎とした、外国特許庁への出願経費、国内外代理人費用、翻訳費用
- 対象にならない: 採択前に着手した費用、仲介業者への手数料(交付決定前の支出は原則対象外という一般的な補助金のルールがここでも適用されます)
なぜこの線が引かれているか。 補助金は「これから行う出願」を後押しするものであり、すでに完了した出願手続きの費用まで遡って補填する制度ではありません。着手前に申請・採択を受ける必要があります。
よく誤解されるポイント
「外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと」という要件があり、すでに拒絶が確定している出願は対象になりません。国内出願がまだ審査中で、外国出願を検討している段階での申請が想定されています。
今から準備できること
秋田県の案内では「第1回採択で予算上限に達した場合、第2回募集は行われない」とされています。 次回に備えるなら、外国出願を予定する国・地域と、必要な代理人費用の見積もりを事前に整理しておくとよいでしょう。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和8年度第1回募集(2026年7月24日締切)は終了しています。
第2回の募集はありますか?
予算の消化状況によります。第1回で予算上限に達した場合は第2回募集が行われない可能性があるため、公式ページで随時確認してください。
商標だけでも申請できますか?
特許・実用新案・意匠・商標のいずれも対象になり得ますが、上限額は権利の種類ごとに異なります(特許150万円、その他各60万円等)。申請前に対象となる権利の種類を確認してください。
