羽後町で育てた農産物を加工して売るなら、試作品づくりの段階から加工機械の導入まで、経費の3分の2・上限30万円が補助されます。対象は、町内の農業者などが取り組む「6次産業化」――農業者自身が生産だけでなく、加工・販売まで手がける取り組みです。
補助対象は大きく2種類に分かれます。ひとつは商品開発・販路促進にかかる費用、もうひとつは加工機械や冷蔵・冷凍設備などの整備にかかる費用です。どちらも同じ上限額(30万円)の枠の中で申請します。
羽後町6次産業化支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 羽後町6次産業化支援事業補助金 |
| 対象業種 | 農業(町内農業者等で、農産物の加工・販売に取り組む事業者) |
| 利用目的 | 商品開発・販路促進(試作品開発、専門家謝金、旅費、パッケージ・宣伝費、展示会出展費等)、加工機械・施設等整備(加工機械、乾燥機、冷蔵・冷凍設備の導入費・工事費等) |
| 対象地域 | 秋田県羽後町内 |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(羽後町農林課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 対象経費の2/3以内 |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(事業着手前の申請が必須。羽後町農林課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 羽後町「羽後町6次産業化支援事業補助金について」 |

対象になる/ならない
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 試作品開発費、専門家への謝金、展示会出展費、パッケージ・宣伝費 |
| 対象になる | 加工機械、乾燥機、冷蔵・冷凍設備の導入費とその工事費 |
| 対象にならない | 事業着手後に発生した経費(申請は着手前が必須) |
| 対象にならない | 農産物をそのまま出荷する一般的な生産活動(加工・販売への展開が前提の制度) |
申請は事業着手前が必須という点が最大の注意点です。「まず機械を発注してから申請しよう」という順番では、その経費は補助対象から外れます。見積を取った段階で一度、農林課に相談することをおすすめします。
よくある質問
商品開発と加工機械の導入を同じ年度に両方申請できますか?
公式ページには両者を分けて対象経費として示していますが、合計した上限額が30万円なのか、それぞれ別枠で30万円まで使えるのかは明記されていません。両方を計画している場合は、農林課へ事前に確認してください。
農業者でなくても、加工・販売だけを行う事業者は対象になりますか?
対象になるかは公式ページに明記がありません。「町内農業者等」という表現から、農業者自身の取り組みが基本と考えられます。加工・販売専業の場合は農林課へ確認してください。
補助率2/3の残り1/3はいつ支払うのですか?
自己負担分の支払いタイミングは公式ページに記載がありません。一般的には事業実施後の精算払いが多いため、資金繰りも含めて事前相談時に確認しておくと安心です。
