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【羽後町】最大3,000万円!地域農業構造転換支援事業の申請のコツ

随時受付予算がなくなり次第終了します
2026年11月5日に、公式ページで受付中を確認しました

羽後町は、トラクターや田植機やコンバインなどの導入費の3/10以内を補助します。上限は個人1,500万円で法人3,000万円です。令和9年度に導入する分の案内が出ており、締切欄は随時受付です。

ただし古い機械と同じ能力の機械に買い替えるだけだと、対象外になることがあります。見積もりを取る前に農林課へ電話をして導入したい機械が対象に当たるかを確かめてください。

地域農業構造転換支援事業の要点まとめ

正式名:地域農業構造転換支援事業(農業用機械・施設の導入支援)

だれが

申請者
地域計画に位置付けられた担い手(個人・法人・集落営農組織)
対象業種
農業
利用目的
農業用機械・施設の導入
対象地域
秋田県雄勝郡羽後町
従業員数
公式ページに記載なし(農林課へお問い合わせください)

いくら

補助上限額
3,000万円(法人。個人は1,500万円以内)
補助率
事業費の3/10以内

いつ・どこへ

申請受付
随時受付(令和9年度導入分)

うちは対象になる?

次のどれか1つに当てはまる農業者が、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4

地域計画は市町村が地域の話し合いでまとめる農地を将来だれが耕すかの計画です。目標地図はその計画の中で耕す担い手を色分けした地図です。認定農業者と認定新規就農者は、市町村が経営の計画を認定した農業者です。集落営農組織は集落で農作業を共同で行う組織です。国のチラシには地域計画に位置付けられた担い手として市町村基本構想の目標所得水準に達している農業者も挙がっています。認定新規就農者には、国の別事業「新規就農者チャレンジ事業」もあります。さらに、経営面積の拡大、作業効率の向上、付加価値額の向上などに取り組む必要があります。

次のどれかに当たると、対象外になる可能性があります。

  • ✕ 古い機械と同じ能力への買い替え
  • ✕ 契約や購入が済んでいる機械
  • ✕ トラックやパソコンなど汎用品

国のチラシでは地域計画の目標集積率が6割以上(中山間地域は5割以上)か10ポイント以上増える姿になっていることも、対象地域の条件です。自分の地域が当たるかは農林課で確かめてください。

羽後町のページには既存機械の単なる買い替えと能力が過大な機械は対象外になる可能性があると書かれています。購入済みの機械が対象外になる点は、農林水産省のチラシに書かれています。

いくら戻ってくる?

補助額は、事業費の3/10以内です。個人は1,500万円で法人は3,000万円が上限です。

  • 個人がコンバインを増反に合わせて導入する:1,000万円 × 3/10 = 300万円
  • 集落営農組織が乾燥機と籾摺機を導入する:3,000万円 × 3/10 = 900万円
  • 法人が選果機と加工設備をまとめて導入する:1億2,000万円 × 3/10 = 3,600万円 → 上限の3,000万円

個人の上限1,500万円に届くのは、事業費が5,000万円のときです。法人の上限3,000万円に届くのは、事業費が1億円のときです。

整備内容ごとの事業費が50万円に届かない場合は、対象になりません。

何に使える?

対象にならないもの

  • 古い機械と同じ能力の機械への買い替え(更新)
  • 運搬用トラック、パソコン、倉庫など汎用性の高いもの
  • すでに購入や契約をした機械
  • 能力が過大と判断される機械

対象になるもの

  • 農業用機械(トラクター、田植機、コンバイン)
  • 乾燥調製の機器(乾燥機、籾摺機、色彩選別機)
  • 園芸の設備(ビニールハウス、管理機、防除機)
  • 集出荷の設備(選果機など)
  • 農産物の加工設備

農業用機械は、リースで導入する場合も対象です。リースの補助率は定額で取得額相当の3/7と書かれています。中古の機械は使える年数が2年以上と認められることが条件です。

申請の流れ

  1. 農林課へ電話する(農業者→羽後町 農林課。見積書やカタログを用意)
  2. 農林課で聞き取りを受ける(農林課→農業者。最も合う事業を紹介してもらう)
  3. 申請書を作って応募する(農業者→町。提出期限は町が設定)
  4. 町・県・国が審査する(結果の通知を待つ。契約はまだしない)
  5. 通知を受けてから契約する(農業者)
  6. 納品後に補助金を受け取り、目標の達成状況を報告する(農業者→町。3年度目まで)

町の通知より前に契約や購入をした機械は、補助の対象になりません。申請の期間が短い制度なので、早めに農林課へ連絡するよう公式ページに書かれています。

必要な書類

準備できた 0 / 4

業者販売業者
自分手元の資料

上の表は、農林課の聞き取りシートに書かれた用意するものです。申請書の様式や提出書類の一覧は、羽後町のページに載っていません。聞き取りでは青色申告の有無や対象作物の作付面積や拡大できる面積なども聞かれます。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 通知の前に契約した:すでに購入や契約をした機械は対象外です。
  • 古い機械の単なる買い替え:同じ能力の更新は対象外になる可能性があります。
  • 共済に入らなかった:導入する機械について、園芸施設共済や農機具共済の加入などを行う決まりです。
  • 機械の能力が大きすぎる:経営の規模に対して過大と判断されると、対象外になることがあります。
  • 審査で配分されなかった:要望が配分予定額を上回ると、ポイントの高い順に配分されます。
  • 目標を達成できなかった:導入後は、目標の達成状況を報告する決まりです。
  • 離農して機械を使わなくなった:処分制限期間内は、残りの価値に応じて補助金を返す場合があります。

国・県の予算と優先順位

町の補助は国と県の支援を受けて行われ国・県の予算状況によっては事業が実施されない場合があります。ポイント制で優先順位が付くことがあり、配分予定額の半分は経営面積の拡大を選んだ方に優先して配分されると国のチラシに書かれています。成果目標は経営面積の3割または4ha以上の拡大と付加価値額1割以上の拡大と労働生産性3%以上の向上の3つから選びます。変更になる場合があるため最新の内容は農林課で確かめてください。

よくある質問

個人事業主の農家でも申請できますか?

申請できます。個人の上限は1,500万円です。ただし地域計画の目標地図に位置付けられていることや認定農業者・認定新規就農者であることなど担い手の条件に当たる必要があります。目標地図に載っているか分からない場合は先に農林課で確かめてください。条件に当たらないと機械の見積もりを取っても申請に進めません。

法人と個人で上限はどう違いますか?

個人は1,500万円以内で法人は3,000万円以内です。補助率はどちらも事業費の3/10以内です。国のチラシによると法人の上限は1,500万円から3,000万円に引き上げられました。法人で上限に届くのは事業費が1億円のときです。個人で届くのは5,000万円のときなので計画の規模が小さい場合は上限より補助率のほうが効きます。

古いトラクターを新しい同じ大きさのものに替えても対象ですか?

対象外になる可能性があります。公式ページには、既存機械の単なる買い替えは対象外になる可能性があると書かれています。国のチラシも、既存の機械と同種・同能力の更新は対象にならないとしています。増反や作業の効率化に合わせて能力を上げたり台数を増やしたりと目標の達成に直結する内容かどうかが分かれ目です。迷う場合は農林課に聞き取りを頼んでください。

中古の機械でも対象になりますか?

国のチラシに中古の場合は使用可能と認められる年数が2年以上であるという条件が書かれています。羽後町のページには中古の扱いは載っていません。そのほか、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下であることも条件です。中古の機械を考えているときは見積書とあわせて製造年や状態が分かる資料を農林課に持っていってください。

リースで導入しても補助されますか?

農業用機械のリース導入は対象です。リースの補助率は定額で、取得額相当の3/7と国のチラシに書かれています。購入の3/10とは計算のしかたが違います。リース期間が終わったあと相当程度の経営面積の拡大をする場合は、優先配分の扱いがあるとも書かれています。リースを考えているときはリース会社の見積書を用意して農林課に相談してください。

事業費の下限はありますか?

あります。国のチラシに事業費が整備内容ごとに50万円以上であることと書かれています。たとえば40万円の防除機だけでは対象になりません。羽後町のページには、この下限は載っていません。複数の機械を同時に導入するときは、整備内容ごとに50万円を超えるか見積書を分けて見ておくと申請の見通しが立ちます。

申請の締切はいつですか?

羽後町のページでは締切の欄が随時受付です。ただし補助事業の申請期間は短いためまず農林課へ早めに連絡するよう書かれています。申請書の提出期限は、国のチラシによると市町村がそれぞれ設定します。具体的な日付は、羽後町のページに載っていません。導入したい時期が決まっているなら見積書とカタログを持ってできるだけ早く農林課に電話してください。

補助金はいつ支払われますか?

導入した機械が納品され、事業が完了したあとに支払われます。国のチラシの流れでは通知を受けて事業を開始し納品後に補助金が支払われ3年度目まで目標の達成状況を報告します。つまり代金は先に自分で払う前提で資金の準備が要ります。振込の時期の目安は、羽後町のページにも国のチラシにも書かれていませんでした。

必ず採択されますか?

必ずではありません。羽後町のページにこの調査は補助金の交付を約束するものではないとあります。国・県の予算状況で事業が実施されない場合や審査で採択されない場合もあります。要望が配分予定額を上回ると、成果目標の設定状況などのポイントで決まります。見積書を取る前でも相談はできるので早めに農林課へ連絡してください。

申請の前に農林課へ何を持っていけばいいですか?

聞き取りシートでは、導入したい機械・施設の見積書とカタログ、同種の機械の有無、導入したい時期、直近の決算書、青色申告の有無、対象作物の作付面積、拡大できる面積などです。決算書は固定資産台帳兼減価償却額明細書のページも持参します。受託作業があれば受託契約の有無と圃場が分かる資料も用意してください。

問い合わせ先はどこですか?

羽後町 農林課 農業振興係です。電話は0183-62-2111(内線313〜317)、住所は秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177です。対象になる機械か自分が担い手に当たるか地域計画に載っているかなどで迷ったら申請の前に電話で聞いておくと安心です。聞き取りでは、最も合う事業を紹介してもらえます。

地域農業構造転換支援事業(農業用機械・施設の導入支援)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず羽後町の公式ページまたは農林課農業振興係で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#農業機械・農機具

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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