介護施設は食材料費が上がっても、公定価格のため利用者に価格転嫁できません。秋田県はこの構造的な問題に対し、入所系施設で定員1人あたり7,800円の食材料費補助を用意しています。締切は令和8年9月30日です。
令和8年度食事提供サービス継続支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 令和8年度食事提供サービス継続支援事業 |
| 対象業種 | 介護事業所・施設(食事提供を行う入所系・複合系・通所系) |
| 利用目的 | 食材料費の物価高騰分の補填 |
| 対象地域 | 秋田県内 |
| 従業員数 | 規定なし(公定価格により運営され、食材料費の上昇分を価格転嫁できず厳しい運営状況にある事業所が対象) |
| 補助上限額 | 入所系は定員1名当たり7,800円×定員数、複合系は宿泊定員1名当たり7,800円+通い定員1名当たり2,600円、通所系は定員1名当たり2,600円×定員数 |
| 補助率 | 定額補助(補助率の定めなし) |
| 申請受付 | 令和8年8月6日(木)〜令和8年9月30日(水) |
| 公式サイト | 秋田県「食事提供サービス継続支援事業」 |

施設のタイプで計算式が変わる
この補助金は施設の運営形態によって金額の計算方法が異なります。
- 入所系(老健施設・介護医療院など): 定員1名当たり7,800円×定員数
- 複合系(小規模多機能型など): 宿泊定員1名当たり7,800円+通い定員1名当たり2,600円
- 通所系(通所介護など): 定員1名当たり2,600円×定員数
宿泊が伴う施設ほど単価が高く設定されています。食事の提供回数が多い(3食提供する入所施設と、昼食のみ提供する通所施設)ことを踏まえた設計だと考えられます。
金額のシミュレーション
<例>定員50名の入所系介護老人保健施設であれば、7,800円×50名=39万円が補助されます。定員30名の通所介護事業所であれば、2,600円×30名=7万8,000円です。定員20名(宿泊定員10名・通い定員20名)の小規模多機能型居宅介護であれば、7,800円×10名+2,600円×20名=7万8,000円+5万2,000円=13万円になります。
承認までの重要なタイミングと必要書類
- 申請前: 対象期間(令和8年8月6日〜9月30日)内に、申請書及び実績報告書(様式第1号)、申請一覧表、債権者登録票、通帳の表紙と見開きの写しを用意します
- 提出方法: メール(s-kaigo@fir.co.jp)または郵送で、秋田県物価高騰補助金事務局へ提出します
- 窓口: 秋田県物価高騰補助金事務局(電話080-8600-6534、受付時間は平日9:00〜17:00)
申請書と実績報告書が同一様式になっている点は、氷見市の医療機関支援金と同様の設計です。定額補助なので、実際の食材料費の増加額を証明する書類までは求められていません。
よくある質問
定員に対して実際の利用者が少ない場合、補助額はどうなりますか
補助額は定員数を基準に計算されます。実際の稼働率にかかわらず、定員数×単価で決まる仕組みです。
入所系と通所系を両方運営している事業所はどうなりますか
複合系の計算式が示す通り、施設の機能ごとに単価が異なります。両方の機能を持つ事業所は、それぞれの定員数に応じた単価で計算されると考えられます。詳細は秋田県物価高騰補助金事務局へご確認ください。
公定価格とは何ですか
介護報酬のように、国が定めた基準にもとづいて価格が決まる仕組みのことです。一般の飲食店のように、仕入れ値の上昇分を自由に価格へ転嫁できない点が、この補助金の背景にあります。
