開業したばかりの店や会社が、ホームページや会社案内や県外の商談会への出展にかかった費用の半分(上限30万円)を、阿南市に補助してもらえます。対象は創業から1年以内の事業者だけです。
阿南市の「中小企業等振興支援補助金」には10のメニューがあります。この記事は、10メニューのうち創業支援の話です。1事業者が1年度に使えるメニューは1つで、人材確保はこちら、販路開拓はこちらで書いています。
阿南市中小企業等振興支援補助金(創業支援)の要点まとめ
正式名:阿南市中小企業等振興支援補助金(創業支援)
だれが
- 申請者
- 中小企業者・中小企業団体(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 徳島県信用保証協会の保証対象業種
- 利用目的
- 創業後の広報・販路開拓(HP・広告・展示会出展)
- 対象地域
- 徳島県阿南市(市内に住所か本店がある事業者)
- 従業員数
- 業種で異なる。製造等300人以下、卸売・サービス100人以下、小売50人以下
いくら
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月1日から随時。予算の上限に達し次第終了
- 事業の完了
- 2027年3月31日までに支払いまで終える
うちの会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
創業から1年以内とは、申請した日の時点で1年以内という意味です。法人は設立登記日から、個人事業主は開業届を出した日から数えます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 創業前で、準備だけ進めている
- ✕ 一般社団法人・NPO法人・医療法人
- ✕ 農林漁業・金融保険業・風俗営業
- ✕ 同じ年度に別のメニューで申請済み
中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社や個人のことです。上限は、製造業・建設業・運輸業などが資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業が1億円以下か100人以下、サービス業が5,000万円以下か100人以下、小売業が5,000万円以下か50人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。
大企業が株式の2分の1以上を持つ会社など、みなし大企業も対象外です。法律事務所や税理士事務所も対象外業種に挙がっています。迷うときは、手引きの対象外業種の一覧を確かめてください。
いくら補助される?
補助率は対象経費の2分の1以内で、1,000円未満は切り捨てです。上限の30万円に届くのは、対象経費が60万円以上のときです。金額は税抜で数えます。
- 美容室がホームページ制作40万円とWeb広告10万円を使う:50万円 × 1/2 = 25万円
- 雑貨メーカーが県外の商談会に出る。出展料30万円と交通費・宿泊費10万円:40万円 × 1/2 = 20万円
- 工務店がホームページ50万円、パンフレット20万円、情報誌広告20万円を使う:90万円 × 1/2 = 45万円 → 上限の30万円
3つ目は、自己負担が60万円になる計算です。上限を超えた分は補助されません。金額は計算の例で、実際の経費は見積もりで決まります。
何に使える?
対象にならないもの
- 店舗の改装費、パソコン・タブレット・プリンターなど汎用の備品
- 商品の仕入れ費
- 家賃・光熱水費・通信費・従業員の給与
- 消費税、振込手数料、収入印紙代
- 飲食費、交際費、商品券・金券の購入費
- 不動産や車両の購入費
- タクシー・レンタカー・燃料・高速道路・駐車場の費用
- 親族(3親等以内)や自社との取引による経費
対象になるもの
- 自社ホームページやECサイトの作成費
- 会社案内・カタログ・パンフレットの作成費
- 情報誌への広告掲載料、Web広告の出稿費
- 県外で開く商談会・展示会の出展料と旅費
県外の展示会は条件が細かく決まっています。企業間の商談が目的で、一般の来場者向けではない展示会に限ります。主催者が公募し、自社の製品やサービスを出展して、小間の中で商談するものが対象です。物産展やマルシェや即売会は対象外です。代理出展と市場調査だけの出展も対象外です。主催者の取引先や組合員だけを呼ぶ展示会、自社が主催する展示会、資金調達が目的の展示会も対象になりません。
旅費は公共交通機関の運賃と宿泊費だけで、日当や食事代は出ません。宿泊費には都市ごとの上限があり、たとえば東京は1泊の税抜19,091円までです。
申請から入金までの流れ
- 事前に相談する(事業者→商工戦略課。任意。対象になるか不安なとき)
- 交付申請書と書類を出す(事業者→商工戦略課。郵送か持参。予算がなくなる前に)
- 交付決定通知を待つ(市→事業者。審査は書類が届いてから2週間ほど)
- 事業を始めて、支払いまで終える(事業者。事業の終期は2027年3月31日)
- 実績報告書を出す(事業者→商工戦略課。完了後30日以内か3月末日の早い日)
- 額の確定通知を受けて、請求書を出す(市→事業者→市。請求後に振込)
事業計画書に書く実施期間の始まりは、申請日の1か月後の日付にします。終わりは2027年3月31日までの日付で、支払いも終えておきます。市は、申請を年内に済ませるよう勧めています。
必要な書類
準備できた 0 / 10
住民票と開業届出書は個人事業主、定款と登記事項証明書は法人が出します。営業許可証は、許認可が要る業種だけです。登記事項証明書は申請日前の3か月以内に発行されたものを使います。完納証明書は1通350円です。
令和8年10月26日から、市税の証明書は「滞納のない証明書」から「完納証明書」に変わりました。納税証明書では代わりになりません。書類に不備があると、受け付けてもらえません。
補助金をもらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約・支払いをした:通知が届く前に発生した経費は対象外です。見積もりの取得と打ち合わせは構いません。
- 予算がなくなった:交付申請の累計額が予算の上限に達すると、受付は終わります。
- 実績報告が遅れた:完了後30日以内か3月末日の、早い日が期限です。
- 支払い方法が認められない:電子マネー、ポイント、商品券、手形、相殺による支払いは使えません。
- クレジットの引き落としが年度をまたいだ:分割払いやリボ払いは、完了期限までに全額の引き落としが済まないと補助されません。
- ほかの補助金と重なった:国や県などの補助を受ける経費は対象外です。
翌年度の申請はどうなる?
同じ年度の申請は1事業者につき1回です。連続した年度で、同じメニューを申請することもできません。創業支援は創業から1年以内の人のメニューなので、次の年度は別のメニューを選ぶことになります。
よくある質問
創業前の準備費用は対象になりますか?
対象になりません。創業支援は、申請した時点で阿南市内に会社を設立しているか、個人事業主として開業している人のメニューです。開業届や設立登記が済む前に払ったホームページの制作費などは、補助されません。創業の予定がある人は、開業や設立を済ませてから申請してください。迷う場合は、商工戦略課に事前相談ができます。
創業から1年以内とは、いつから数えますか?
法人は設立登記日、個人事業主は開業届を出した日から数えます。申請した日の時点で1年以内であれば対象です。交付決定の日や事業を始める日ではありません。1年を過ぎそうな場合は、書類をそろえる前に商工戦略課へ相談してください。1年を過ぎると、創業支援ではなく販路開拓など別のメニューで探すことになります。
展示会の交通費と宿泊費も補助されますか?
県外で開く条件を満たす展示会なら、補助されます。対象は、公共交通機関の運賃と宿泊費だけです。鉄道は自由席、高速バスとフェリーは往復割引の金額が上限になります。宿泊費は都市ごとに上限があり、東京は税抜19,091円、徳島は税抜9,091円です。日当、食事代、タクシー代、レンタカー代、駐車場代は出ません。
パソコンやタブレットの購入費は対象ですか?
対象外です。パソコンやタブレットやプリンターや机のように、補助事業以外にも使える備品は補助されません。ホームページを作るために買った機材も同じです。制作会社に作成を頼んだ費用は対象になるので、作業を外注するか、機材は自費で買うか、早めに決めておくと計画が立てやすくなります。
交付決定の前に業者と打ち合わせをしてもいいですか?
打ち合わせと見積もりの取得は構いません。事業の着手に含まれないためです。ただし発注と契約と購入と展示会の申し込みと支払いは、交付決定通知書が届いてからにしてください。通知の日より前に発生した経費は、補助の対象外になります。展示会の申し込みが受付開始より前だった場合は、すぐ市に連絡して指示を受けます。
審査にはどのくらいかかり、いつ入金されますか?
市に書類が届いてから審査に2週間(10営業日)ほどかかります。入金は、事業の完了後に実績報告書と請求書を出し、市が不備のないことを確かめてからおおむね1か月後です。補助金は後払いなので、ホームページの制作費や出展料などは、いったん自分で払うことになります。
実績報告では何を出しますか?
実績報告書と事業実施報告書と収支精算書に、請求書と領収書の写しを付けます。作ったパンフレットやホームページの画面や展示会のブースの写真など、事業の中身がわかる資料も必要です。件数などの数字も求められます。ホームページなら公開日と問い合わせ件数、展示会なら名刺交換の件数と商談に進んだ件数を書きます。
クレジットカードで払ってもいいですか?
払えます。ただし一括払いが原則で、完了期限までに指定口座から全額の引き落としが済んでいる必要があります。引き落としが年度をまたぐと補助されません。実績報告では、店が発行した領収書と、カード会社の利用明細書の両方が要ります。電子マネーや、ポイント、商品券での支払いは認められません。
親族の会社に制作を頼んでも対象ですか?
原則として対象外です。親族(3親等以内)や自社との取引にかかった経費は補助されません。代表者や役員が関わる会社との取引も同じで、価格が妥当か確かめにくいためです。やむを得ない事情があるときは、複数の相見積もりなどで合理性を示す必要があります。発注する前に、商工戦略課へ相談してください。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ経費については使えません。国や県、市の他の補助金を受ける、または受ける予定の事業は、この補助金の対象外です。診療報酬や介護報酬などの公的な収入で運営する事業も対象外です。ほかの補助金も検討しているときは、経費をどう分けるかを申請の前に商工戦略課へ確かめてください。
申請したあとに計画を変えたくなりました。どうすればよいですか?
交付決定の後に事業の内容を変えるときは、先に市へ連絡して指示を受けます。軽微な変更でなければ、事業変更承認申請書(様式第6号)を出して承認を得ます。経費の区分どうしの増減が、対象経費の総額の20%を超える場合も同じです。承認を受けずに大きく変えると、補助金が交付されないことがあります。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。阿南市内に住所があり税務署に開業届を出していて、市税の滞納がないことが条件です。住民票の写しと開業届出書の写しも出します。補助の対象になる業種は、徳島県信用保証協会の保証対象業種です。農林漁業、金融・保険業、風俗営業などは対象外なので、手引きの一覧で確かめてください。
問い合わせ先と提出先はどこですか?
阿南市産業部商工戦略課(阿南市役所2階)です。電話は0884-22-3290で、受付は平日の8時30分から17時15分です。申請書類は、窓口へ持参するか郵送で出します。対象になるか迷うとき、申請書の書き方に不安があるときは、事前に相談できます。手引きは随時更新されるので、申請の前に最新版を確かめてください。
