農産物を加工品にして売れば何でも対象になる、というわけではありません。安城市の「6次産業化推進事業」が補助するのは、自ら生産した農産物を使った加工品に限られます。仕入れた他の生産者の農産物を加工して売る事業は対象外です。

対象は、市内にほ場を持つ農業者・農地所有適格法人。補助率は事業費の2分の1、上限は1事業あたり50万円です。

6次産業化推進事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名6次産業化推進事業
対象業種農業(農産物の加工・販売)
利用目的自ら生産した農産物を活用した加工品の開発・販売にかかる費用の補助
対象地域愛知県安城市(市内にほ場を有すること)
従業員数規定なし
補助上限額50万円(1事業あたり)
補助率事業費の2分の1
申請受付通年(申請期限は令和8年12月末日。受付開始日の記載なし)
公式サイト安城市「6次産業化推進事業」
横にスクロールできます

6次産業化推進事業の対象・金額・締切の概要

対象になる経費、ならない経費

  • 対象になる:商品開発費(資材費、加工試作委託費等)
  • 対象になる:販売促進費(マーケットリサーチ費、販促物作成費等)
  • 対象になる:施設整備費
  • 対象になる条件:自ら生産した農産物を原料とすること

「6次産業化」とは、農業者が生産(1次産業)だけでなく、加工(2次産業)・販売(3次産業)まで自ら手がける取り組みのことです(1×2×3=6という考え方から名づけられています)。原料が「自分でつくった農産物」であることが最初の条件で、他の農家から仕入れた農産物を加工・販売するだけでは対象になりません。

よく誤解されるポイント

「加工品を作って売る」という行為そのものに補助が出ると誤解されがちですが、補助対象経費は商品開発費・販売促進費・施設整備費という具体的な区分に分かれています。すでに完成した商品を仕入れて販売するだけの事業や、単なる転売は対象になりません。事業計画を立てる段階で、どの経費区分に当てはまるかを整理しておくと申請がスムーズです。

よくある質問

施設整備費とはどのような費用ですか?

公式ページには「施設整備費」とのみ記載があり、具体的な範囲は明記されていません。産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)へご確認ください。

上限50万円は1事業者につき年何回まで使えますか?

公式ページには「1事業あたり50万円」とあり、事業単位の上限です。年間の申請回数の制限については記載がありません。

提出先はどこですか?

あいち中央農業協同組合の各支店です。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず安城市の公式ページまたは産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)