農産物を加工品にして売れば何でも対象になる、というわけではありません。安城市の「6次産業化推進事業」が補助するのは、自ら生産した農産物を使った加工品に限られます。仕入れた他の生産者の農産物を加工して売る事業は対象外です。
対象は、市内にほ場を持つ農業者・農地所有適格法人。補助率は事業費の2分の1、上限は1事業あたり50万円です。
6次産業化推進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 6次産業化推進事業 |
| 対象業種 | 農業(農産物の加工・販売) |
| 利用目的 | 自ら生産した農産物を活用した加工品の開発・販売にかかる費用の補助 |
| 対象地域 | 愛知県安城市(市内にほ場を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 50万円(1事業あたり) |
| 補助率 | 事業費の2分の1 |
| 申請受付 | 通年(申請期限は令和8年12月末日。受付開始日の記載なし) |
| 公式サイト | 安城市「6次産業化推進事業」 |

対象になる経費、ならない経費
- 対象になる:商品開発費(資材費、加工試作委託費等)
- 対象になる:販売促進費(マーケットリサーチ費、販促物作成費等)
- 対象になる:施設整備費
- 対象になる条件:自ら生産した農産物を原料とすること
「6次産業化」とは、農業者が生産(1次産業)だけでなく、加工(2次産業)・販売(3次産業)まで自ら手がける取り組みのことです(1×2×3=6という考え方から名づけられています)。原料が「自分でつくった農産物」であることが最初の条件で、他の農家から仕入れた農産物を加工・販売するだけでは対象になりません。
よく誤解されるポイント
「加工品を作って売る」という行為そのものに補助が出ると誤解されがちですが、補助対象経費は商品開発費・販売促進費・施設整備費という具体的な区分に分かれています。すでに完成した商品を仕入れて販売するだけの事業や、単なる転売は対象になりません。事業計画を立てる段階で、どの経費区分に当てはまるかを整理しておくと申請がスムーズです。
よくある質問
施設整備費とはどのような費用ですか?
公式ページには「施設整備費」とのみ記載があり、具体的な範囲は明記されていません。産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)へご確認ください。
上限50万円は1事業者につき年何回まで使えますか?
公式ページには「1事業あたり50万円」とあり、事業単位の上限です。年間の申請回数の制限については記載がありません。
提出先はどこですか?
あいち中央農業協同組合の各支店です。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず安城市の公式ページまたは産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

