親が子に農業を教えれば、この補助金が使える——そう考えると誤りです。安城市の「里親農家事業」は、就農希望者の三親等以内の親族には使えません。対象になるのは、市に「安城市里親農家」として事前登録した農業者が、親族関係にない就農希望者を研修する場合です。
支援は2種類あります。無償でおおむね1年間の農業研修を行う「技術支援」と、農機具を譲渡する支援です。技術支援は月2万円(1か月につき15日以上の研修が条件)、農機具譲渡は1件につき5,000円です。
里親農家事業の要点まとめ
正式名:安城市里親農家事業
だれが
- 申請者
- 事業者(個人事業主)/市に「安城市里親農家」として事前登録した農業者に限る
- 対象業種
- 農業(就農希望者への技術指導)
- 利用目的
- 就農希望者への農業技術研修(無償・概ね1年間)と農機具譲渡への補助
- 対象地域
- 愛知県安城市(市内にほ場を有すること)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(技術支援=1か月2万円、農機具譲渡=1件5,000円で積算)
- 補助率
- 記載なし(定額積算方式)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(申請期限は令和8年12月末日。受付開始日の記載なし)
- 公式サイト
- 安城市「安城市里親農家事業」

対象になる関係、ならない関係
- 対象になる:市に「安城市里親農家登録申請書」を提出し、登録された農業者が行う研修
- 対象になる:就農希望者が里親農家の三親等以内の親族でない場合
- 対象にならない:就農希望者が里親農家の三親等以内の親族である場合
- 対象になる条件(技術支援):1か月につき15日以上の研修を実施すること
三親等以内とは、親子・祖父母・孫・兄弟姉妹・おじおば・甥姪などが含まれる範囲です。家業として親から子へ農業を引き継ぐようなケースは、この事業の対象になりません。第三者の就農希望者を受け入れて指導する場合に限られます。
よく誤解されるポイント
「就農希望者を受け入れれば自動的に補助が出る」わけではなく、まず市に里親農家として事前登録することが前提です。登録前に研修を始めてしまうと、その期間分が対象になるかは公式ページに明記がありません。研修を始める前に登録手続きを済ませておくのが安全です。
よくある質問
月15日未満の研修は対象になりませんか?
公式ページには「1か月につき15日以上の研修を要する」とあり、これを満たさない月は対象にならない可能性があります。
農機具譲渡と技術支援は同時に申請できますか?
公式ページには2種類の支援が並記されており、併用の可否は明記されていません。産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)へご確認ください。
提出先はどこですか?
産業部農務課農政係です。まず里親農家としての事前登録が必要になります。
