補助金

【全国】雇用就農資金とは?最大年120万円を4年間

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就農希望者を雇えば、誰でもこの資金の対象になるのか——結論から言うと、お金を受け取るのは雇う側の農業法人等です。雇われる就農希望者本人には直接入りません。ここを取り違えると、「自分(新規就農者)がもらえる資金」だと勘違いしたまま話が進んでしまいます。

雇用就農資金は、50歳未満の就農希望者を新たに雇用し、実践研修を行う農業法人等に対して、農林水産省が交付する資金です。窓口は一般社団法人全国農業会議所(全国新規就農相談センター)が担っています。

雇用就農資金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(農業法人等)
制度名雇用就農資金(雇用就農者育成・独立支援タイプ、新法人設立支援タイプ)
対象業種農業(法人経営体)
利用目的人材確保・育成(新規就農者の雇用・実践研修)
対象地域全国
従業員数規定なし(新たに雇用する就農希望者が50歳未満であること)
補助上限額育成・独立支援タイプ=年間最大60万円(月5万円)×最長4年間、3人目以降は年間最大20万円/新法人設立支援タイプ=1〜2年目は年間最大120万円(月10万円)、3〜4年目は年間最大60万円(月5万円)。障がい者等の雇用は各年最大15万円加算
補助率対象経費への率ではなく、雇用人数・年数に応じた定額助成
申請受付令和8年度第2回は6月18日〜7月22日で終了。第3回は10月22日〜11月25日を予定(変更の可能性あり)
公式サイトhttps://www.be-farmer.jp/farmer/employment_fund/original/
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雇用就農資金の対象・金額・申請受付の概要 図: 雇用就農資金の全体像。2つのタイプで金額・年数が異なります

2つのタイプ、何が違うのか

雇用就農資金には2つのタイプがあります。どちらも「農業法人等が就農希望者を雇う」点は同じですが、目的が違います。

  • 雇用就農者育成・独立支援タイプ:就農希望者を雇用し、将来の就農や独立に必要な実践研修を行う場合。年間最大60万円(月5万円)を最長4年間
  • 新法人設立支援タイプ:新たな農業法人の設立を目指す就農希望者を雇用し、経営に必要な技術・ノウハウを習得させる場合。1〜2年目は年間最大120万円(月10万円)、3〜4年目は年間最大60万円(月5万円)

新法人設立支援タイプは、独立・育成タイプの2倍の月額で始まります。ただし対象になるのは「新しい法人を立ち上げる」ことを前提にした雇用に限られ、単に人手が欲しいだけの雇用は育成・独立支援タイプの扱いになります。

対象になる/ならないの線引き

同じ「就農希望者を雇う」でも、対象になるかどうかは次のように分かれます。

対象になる対象にならない
50歳未満の就農希望者を新たに雇用し、実践研修を行う農業法人等就農希望者本人が直接受け取る(本人には資金が入りません)
新たな農業法人の設立に向けて人材を雇用・研修する農業法人等すでに雇用している既存の従業員(新規雇用でない)
障がい者・生活困窮者・刑務所出所者等を雇用する場合(加算あり)原則50歳以上の人材(対象外)
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なぜこの線引きになるのか。この資金の目的は「雇う側(農業法人等)の人材育成コストを下げ、新規就農者の受け皿を増やすこと」にあります。本人にお金が入る制度ではないという点は、名前だけを見ると誤解しやすいところです。

よくある誤解:似た名前の「本人向け」制度と混同しやすい

新規就農の資金というと、就農者本人が受け取る「経営開始資金」(旧・農業次世代人材投資資金の経営開始型に相当する制度)を思い浮かべる方も多いはずです。雇用就農資金と経営開始資金は別の制度で、受け取る側がまったく違います

  • 雇用就農資金:雇う側(農業法人等)が対象。就農希望者を雇用するコストを助成
  • 経営開始資金(本人向け制度):就農する本人が対象。独立自営で新規就農する人の生活資金を助成

自分が「これから独立して農業を始めたい個人」なのか、「就農希望者を雇いたい法人」なのかで、調べるべき制度が変わります。求人・雇用を考えている農業法人の方は雇用就農資金、独立就農を目指す個人の方は別の制度()を探すのが正しい入り口です。

申請の流れと窓口

申請は、農業法人等が所在する都道府県の農業会議等、または一般社団法人全国農業会議所(全国新規就農相談センター)が窓口です。募集は年に複数回(令和8年度は第1回・第2回・第3回)実施されており、回によって受付期間が短いため、雇用を計画している時期から逆算して早めに窓口へ相談するのが安全です。

よくある質問

Q. パート・アルバイトでの雇用でも対象になりますか?

公式ページに明記が見当たらないため、農業会議等の窓口へ確認することをおすすめします。

Q. 50歳以上の人を雇った場合はどうなりますか?

原則として対象外です。就農希望者の年齢要件(50歳未満)は制度の基本条件になっています。

Q. 新法人設立支援タイプは、設立前の準備段階から使えますか?

新たな農業法人の設立を目指す雇用・研修が対象になる仕組みです。設立の具体的な時期や計画については、申請前に全国農業会議所または都道府県の農業会議に確認してください。

【攻略ガイド】農林水産業の補助金で失敗しない申請の進め方

一次産業向けの補助金には、他の業種にはない「資格の壁」があります。認定農業者認定新規就農者、「地域計画の担い手」——この位置づけがあるかどうかで、補助率が2倍近く変わる制度が少なくありません。しかも、資格は補助金を見つけてから取ろうとしても間に合わないことがあります。ここでは、農業・林業・水産業(一次産業)向けの補助金に共通する、他の業種の補助金ガイドには書かれていないつまずきどころを整理します。

1. 一次産業向け補助金の"勘所"

一次産業向けの補助金の多くも、コンペ形式の審査ではありません。要件を満たせば交付される「要件充足型」が主流です。ただし、他の業種の設備投資補助金と決定的に違う点があります。対象者の"資格"が、補助率や上限額を分ける主要な軸になっていることです。

川崎市の農業経営高度化支援事業補助金は、認定農業者・認定新規就農者なら補助率1/2・上限75万円、それ以外の農業者は補助率1/3・上限40万円です。区分が違うだけで、補助額が20万円変わります。長岡市・羽後町が窓口の地域農業構造転換支援事業は、地域計画に位置づけられた担い手でなければ、そもそも申請の対象になりません。

一般の設備投資補助金なら「市内に事業所があるか」で対象・対象外が決まります。農業の補助金は、それに加えて「その人がどんな資格を持っているか」で補助率そのものが変わる制度が多くあります。この資格を後から取ろうとすると、募集期間に間に合わないことがあります。だから、農業向け補助金の勝負どころは、事業計画の巧拙より前に、資格の有無で半分決まっていると言えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 自分がどの資格区分に当てはまるか:認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置づけられた担い手、それ以外の農業者。区分によって補助率・上限額が変わる制度が多い

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。助成額・対象要件・受付期間は変更される場合があるため、申請前に必ず全国農業会議所(全国新規就農相談センター)の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。