生活保護を受けている方や生活困窮者を、ハローワークの紹介で雇い入れると支給される助成金です。特定求職者雇用開発助成金の1コースで、中小企業事業主なら最大60万円が支給対象になります。
他の特定求職者雇用開発助成金のコースと同様、採用前にハローワーク等の紹介を受けていることが絶対条件です。直接応募してきた方を後から対象者と気づいても、助成の対象にはなりません。
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 生活保護受給者・生活困窮者をハローワーク等の紹介で雇い入れた場合の人件費助成 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業事業主で助成額が優遇される) |
| 補助上限額 | 中小企業事業主:短時間労働者以外60万円(30万円×2期)、短時間労働者40万円(20万円×2期) |
| 補助率 | 定額(1年間、2期に分けて分割支給) |
| 申請受付 | 通年(予算がなくなり次第終了) |
| 公式サイト | 厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)」 |

対象者は「通算3か月を超えて支援を受けている」人
対象労働者は、ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3か月を超えて生活保護または生活困窮者自立支援制度の支援を受けている方です。生活保護を受け始めたばかりの方は、この「3か月超」の要件を満たさない可能性があるため、対象になるかどうかは事前にハローワークで確認する必要があります。
雇用形態は、雇用保険の一般被保険者としての雇い入れが条件です。
いくらもらえる?企業規模・労働時間で変わる金額
支給額は、企業規模(中小企業事業主かどうか)と労働時間(短時間労働者かどうか)の組み合わせで決まります。
| 区分 | 中小企業事業主 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 短時間労働者以外(週30時間以上) | 60万円(30万円×2期・1年間) | 50万円(25万円×2期・1年間) |
| 短時間労働者(週20時間以上30時間未満) | 40万円(20万円×2期・1年間) | 30万円(15万円×2期・1年間) |
支給は一括ではなく、雇入れ後6か月ごとに区切った「支給対象期」ごとに、2回に分けて分割支給されます。1回目の申請だけで満額が受け取れるわけではありません。
承認までの重要なタイミングと必要書類
- ハローワーク等に求人を提出する(直接募集・求人サイト経由では対象外)
- ハローワーク等からの紹介を受けたうえで、対象者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れる
- 雇い入れ後、対象労働者の年齢が65歳に達するまで、2年以上継続雇用することが確実であると認められること
- 各支給対象期(6か月ごと)の末日の翌日から2か月以内に支給申請を行う(1年間で2期分)
「先に紹介、後で雇入れ」という順番を絶対に崩さないことが、この助成金全体に共通する最重要ポイントです。求人サイトで直接応募してきた方を、後からハローワークの紹介があったことにする、といった扱いはできません。
よくある質問
生活保護の受給期間が短い場合でも対象になりますか?
対象労働者は「通算して3か月を超えて支援を受けている」ことが要件です。3か月に満たない場合は対象外となる可能性が高いため、ハローワークで対象者に該当するか事前に確認してください。
求人サイトで直接応募してきた人でも対象になりますか?
対象になりません。ハローワーク・地方運輸局・厚生労働大臣に届出のある職業紹介事業者等の職業紹介により雇い入れた場合のみが対象です。
支給申請は1回で終わりますか?
終わりません。雇入れ後、6か月ごとに区切った支給対象期ごとに、1年間で2回に分けて申請する必要があります。各期の申請期限(その期の末日の翌日から2か月以内)を毎回守る必要があります。
