35歳から60歳未満で正規雇用の経験が少ない人を、ハローワーク等の紹介で正社員として雇うと、中小企業なら最大60万円が支給されます。就職氷河期世代を含む中高年層の安定雇用を後押しする助成金です。
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。雇用保険適用事業所の事業主) |
| 制度名 | 特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 35〜60歳未満で正規雇用が困難な求職者を正社員として雇い入れる際の人件費支援 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業・大企業で支給額が異なる) |
| 補助上限額 | 中小企業は1人あたり60万円(6か月ごと30万円×2回)、大企業は50万円(6か月ごと25万円×2回) |
| 補助率 | 定額支給(賃金の一部を補填する定額制) |
| 申請受付 | 通年(雇入れ後の各支給対象期ごとに支給申請) |
| 公式サイト | 厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金」 |

対象になる労働者の条件
この助成金は、雇い入れる労働者の側にも条件があります。ハローワーク等の紹介で雇い入れた時点で、次のすべてを満たす必要があります。
- 35歳以上60歳未満であること
- 雇入れの日以前5年間で、正規雇用されていた期間が通算1年以下であること
- 雇入れの日の前1年間、正規雇用されていた期間がないこと
- ハローワーク等の職業紹介または、地方公共団体・職業紹介事業者等による安定的雇用への就労支援を受けていること
- 継続して雇用されることを希望していること
いわゆる就職氷河期世代を含め、正社員経験が少ないまま年齢を重ねた求職者を対象にした制度です。自己応募で採用した場合は対象になりません。 必ずハローワーク等の紹介を経由する必要があります。
支給額と支給のタイミング
支給額は企業規模によって異なります。
- 中小企業: 1人あたり60万円(6か月ごとに30万円ずつ、2回に分けて支給)
- 大企業: 1人あたり50万円(6か月ごとに25万円ずつ、2回に分けて支給)
一括で振り込まれるのではなく、雇用を継続していることを確認しながら2回に分けて支給される点がポイントです。 途中で離職されると、その時点までの支給に留まります。
申請方法
労働局やハローワークの窓口で申請するほか、電子申請も利用できます。申請時には賃金台帳の提出が2026年4月以降必須になっています。
- 雇入れ後、支給対象期ごとに管轄の労働局またはハローワークへ支給申請書を提出
- 賃金台帳・出勤簿等、雇用の実態が分かる書類の添付が必要
よくある質問
パート・アルバイトとして雇っても対象になりますか?
公式ページの抜粋からは確認できませんでした。正規雇用労働者としての雇い入れを前提とした制度のため、雇用形態の詳細は管轄のハローワークで確認してください。
就職氷河期世代でなくても対象になりますか?
はい。年齢要件(35〜60歳未満)と正規雇用の経験の少なさを満たせば、就職氷河期世代に限らず対象になります。
途中で退職された場合、支給済みの分は返還が必要ですか?
公式ページの抜粋からは確認できませんでした。支給は6か月ごとの2回に分けて行われるため、離職後の期についてはその後の支給が行われなくなる可能性があります。詳細は管轄の労働局へ確認してください。
