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【全国】トライアル雇用助成金の内容と申請のコツ

#トライアル雇用助成金#採用#社労士
締切
通年で受付
上限額
一般トライアルコース:1…
対象
全業種

採用したい人はいても、実務経験が浅いと不安が残ります。ミスマッチで早期離職になれば、採用コストも無駄になってしまいます。

そこで国が用意したのが、トライアル雇用助成金です。ハローワーク等の紹介で、就職が難しい求職者を試行雇用します。適性を見極めたうえで無期雇用に移行できれば、事業主に支給があります。金額は対象労働者1人あたり月最大4万円、最長3か月です。

この制度の柱は、ハローワーク等の紹介であることです。自社で直接応募してきた人を雇っても、対象にはなりません。

トライアル雇用助成金の要点まとめ

項目内容
制度名トライアル雇用助成金(一般トライアルコース/障害者トライアルコース/障害者短時間トライアルコース 等)
対象業種全業種
利用目的採用・人材確保、雇用・職場環境を改善したい
対象地域全国
従業員数制限なし(コースにより中小建設事業主向けの上乗せ制度あり)
支給上限額一般トライアルコース:1人あたり月最大4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は月最大5万円)×最長3か月
支給率定額(月額単価×勤務月数。出勤状況により按分)
申請受付通年(随時。トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書、終了日の翌日から2か月以内に支給申請)
公式サイトトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)(厚生労働省)
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図版⓪:トライアル雇用助成金の概要インフォグラフィック。ハローワーク紹介→原則3か月の試行雇用→無期雇用移行という制度の流れと、支給額(月最大4万円・最長3か月)を一目で 図: トライアル雇用助成金の全体像。詳しくは本文で解説します

トライアル雇用助成金とはどんな制度?

対象は、職業経験の不足などで就職が困難な求職者を、原則3か月試行雇用(有期雇用契約)した事業主です。試行期間中に適性・能力を見極め、無期雇用への移行につなげます。

制度を利用するための大前提は次の2点です。

  • 事前にトライアル雇用求人をハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者(雇用関係助成金の取り扱いに係る同意書を労働局に提出している事業者)に提出し、これらの紹介を受けて雇い入れること(自社サイトや求人媒体経由の直接応募者は対象外)
  • 原則3か月の有期雇用契約でトライアル雇用を行うこと

派遣求人を「トライアル雇用求人」にはできません。また、選考中の人数が求人数の5倍以上になると、それ以降は紹介が止まります。求人1人枠なら選考中5人まで、2人枠なら10人までという計算です。求人数を超えた採用もできません。採用計画の段階で、求人数を何人で出すかを決めておいてください。

いくらもらえる?コース別の支給額

主な制度は一般トライアルコースですが、対象労働者の属性によって障害者向けの別コースもあります。まずは代表的なコースの支給額を整理します。

コース主な対象労働者支給額(月額)最長期間
一般トライアルコース就職困難な求職者(下記5要件のいずれかに該当)1人あたり最大4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は最大5万円)3か月
障害者トライアルコース障害のある求職者(重度身体・知的・精神障害者を含む)1人あたり最大4万円(精神障害者は最初の3か月が最大8万円、その後3か月が最大4万円)原則3か月(精神障害者は最長6か月)
障害者短時間トライアルコース継続雇用を希望する精神障害者・発達障害者1人あたり最大4万円3か月〜12か月(週の所定労働時間を段階的に延ばして20時間以上を目指す)
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一般トライアルコースの支給額は、実際の出勤状況で調整されます。表の金額は、全期間フルで勤務した場合の上限です。欠勤があれば按分されます。

業種横断・シミュレーション

対象労働者の属性で、使うコースも支給額も変わります。3つの業種で見てみます。

図版④:業種別・支給額シミュレーション(飲食店=一般トライアルコース/小売業=一般トライアルコース+特定求職者雇用開発助成金の併用イメージ/製造業=障害者トライアルコース) 図: 業種別に見る「どのコースで、どれくらい支給されるか」のイメージ

① 飲食店(従業員8人・一般トライアルコース) 転職を繰り返していて、飲食未経験の求職者をハローワークの紹介で採用したい。いきなり正社員採用は不安だが、人柄を見て育てたい。 → 「紹介日の前日から過去2年以内に2回以上離職・転職している」という要件に当てはまれば対象。原則3か月の有期雇用契約で試行雇用し、月4万円×3か月=合計12万円が支給対象です。試行期間中に適性を見極め、問題なければ無期雇用へ移行します。

② 小売業(従業員5人・一般トライアルコース) シングルマザーの求職者を、ハローワークの紹介で採用したい。トライアル後も長く働いてもらいたい。 → 対象労働者が母子家庭の母等に該当する場合、支給額は月最大5万円×3か月=合計15万円。さらに、トライアル雇用終了後も継続して雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金の一部を別途受給できる場合があります(詳しくは特定求職者雇用開発助成金の公式情報をご確認ください)。

③ 製造業(従業員20人・障害者トライアルコース) 精神障害のある求職者を、ハローワークの紹介で雇用したい。無理のないペースで職場に慣れてもらいたい。 → 障害者トライアルコースの対象で、精神障害者の場合は最初の3か月が月最大8万円、その後3か月が月最大4万円(合計最大36万円)が支給対象になります。一般トライアルコースとは対象者・支給額・期間の仕組みが異なる点に注意してください。

採用したい人がどの要件に当てはまるか。ハローワークへ相談する段階から確認しておくのが近道です。

コースの見極めや、他に使える助成金がないか気になったら、まとめて探してみてください。

自社の採用予定者がどの要件に該当するか、コースの選び方で迷ったら、専門家に無料で相談できます。

申請のスケジュール感は?2つの「隠れ期限」に要注意

この助成金に、年◯回という締切はありません。採用のタイミングで随時申請できます。代わりに、「日数」で区切られた2つの期限が厳格です。

  • トライアル雇用実施計画書:トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークへ提出(雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付)
  • 支給申請書:トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局へ提出

この期限は1日でも過ぎると受給できません。 採用が決まった時点で、実施計画書の提出日・トライアル雇用終了日・支給申請の期限をカレンダーに入れてください。

途中で無期雇用へ移行した場合や、対象者が自己都合で離職した場合は、支給申請の期間が変わります。すぐに、紹介を受けたハローワークへ連絡してください。

図版②:申請から支給までのタイムライン(トライアル雇用求人提出→ハローワーク紹介→トライアル雇用開始→実施計画書提出(2週間以内)→3か月試行雇用→終了→支給申請(2か月以内)→支給)。2つの隠れ期限を強調 図: 申請から支給までのスケジュール。「2週間」と「2か月」という2つの期限が最初の分かれ目です

承認までの重要なタイミングと必要書類

大事なのは「何が必要か」より「いつ必要か」です。採用スケジュールと並べて確認してください。

タイミングやること必要になるもの
採用を検討し始めたらトライアル雇用求人をハローワーク等へ提出する求人票(トライアル雇用求人であることを明示)
ハローワーク等の紹介・面接後対象者が要件を満たすか、紹介日に本人がトライアル雇用を希望しているかを確認する紹介状、面接記録
トライアル雇用開始日から2週間以内実施計画書を、対象者を紹介したハローワークへ提出するトライアル雇用実施計画書、雇用契約書など労働条件が確認できる書類
トライアル雇用期間中(原則3か月)有期雇用契約のもとで試行雇用を実施する出勤記録、賃金台帳
トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内支給申請書を、事業所を管轄するハローワークまたは労働局へ提出する支給申請書(結果報告書兼支給申請書)、出勤簿・賃金台帳等の証憑
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図版③:タイミング別必要書類(求人提出→紹介・面接→実施計画書(2週間以内)→試行雇用実施→支給申請(2か月以内)→支給)。実施計画書の提出が最初の関門であることを強調 図: いつ・何が必要になるか。実施計画書の提出が最初の分かれ目です

途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合離職があった場合は、支給申請の期間が変わります。イレギュラーが起きたら自己判断で進めず、早めにハローワークへ確認してください。

「うちの会社でも対象?」対象労働者の考え方

対象労働者かどうかは、紹介日の前日時点の状況で判断します。次のいずれかを満たし、かつ紹介日に本人がトライアル雇用を希望していることが条件です。

  1. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  2. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトなど一切の就労をしていないことが条件)
  3. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
  4. 生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
  5. 就職の援助を行うに当たって特別な配慮を要する者(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民、補完的保護対象者 等)

一方で、紹介日時点で次に該当する人はトライアル雇用の対象になりません。

  • 安定した職業に就いている人
  • 自ら事業を営んでいる人、または役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の人
  • 学校に在籍中で卒業していない人(卒業年度の1月1日以降で、卒業後の就職の内定がない人は対象になります)
  • 他の事業所でトライアル雇用期間中の人

例:従業員8人の飲食店(法人・正社員5人+パート3人)が、転職を繰り返していた調理未経験者をハローワークの紹介で採用する場合 → ①の要件(過去2年以内に2回以上離職・転職)に当てはまれば対象です。紹介日に本人がトライアル雇用を希望していることが前提になります。原則3か月の有期雇用契約を結び、実施計画書を2週間以内に提出するところから始めます。

要件の最終判断や、複数の要件にまたがるケースの整理に迷うなら、専門家に相談すると確実です。どの要件で紹介を受けるのが実態に即しているか。

よくある質問

自社で直接応募してきた人を採用した場合も対象になりますか?

対象になりません。トライアル雇用助成金は、事前にハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者(同意書提出済み)へ求人を提出し、その紹介を受けて採用した場合に限られます。 自社サイトや求人媒体への直接応募者、知人からの紹介などは対象外です。

トライアル雇用の途中で本採用(無期雇用)に切り替えても助成金はもらえますか?

もらえる可能性がありますが、支給申請の期間が変わります。 途中で無期雇用へ移行した場合や、対象者が自己都合で離職した場合、「終了日の翌日から2か月以内」という期限の考え方が変わります。すぐに、紹介を受けたハローワークへ連絡してください。

障害のある方を雇う場合も同じ助成金ですか?

コースが異なります。障害のある求職者には「障害者トライアルコース」「障害者短時間トライアルコース」があり、支給額・対象期間の考え方が一般トライアルコースと違います。 障害者雇用を検討するなら、専用のリーフレットや窓口で確認してください。

【攻略ガイド】受給の要件と申請実務のつまずき回避

無料記事では、この助成金の対象者・コース・支給額・スケジュールの全体像をお伝えしました。ここから先は角度を変えて、「要件を正確に満たし、不支給・返還を避ける」という実務の勘所を解説します。トライアル雇用助成金は、審査で競争するタイプの補助金ではなく、決められた要件を満たしていれば支給される制度です。だからこそ、入口の要件(誰を、どう雇い入れたか)と、期限(いつまでに何を出すか)を1つでも取り違えると、不支給や返還につながります。実際に落としやすいポイントから順に見ていきましょう。

1. 受給の勘所――最初につまずきやすいのは「入口」と「期限」

トライアル雇用助成金でまず押さえるべきは、審査の巧拙ではなく次の2点です。

  • ハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者(雇用関係助成金の同意書を労働局に提出済みの事業者)の紹介を受けて雇い入れたこと。 自社サイトへの直接応募、知人からの紹介、既に社内で働いている人を後付けでトライアル扱いにする、といった雇い入れ方は対象になりません。 「良い人が見つかったのでトライアル扱いにできないか」という逆算では成立しない制度です
  • トライアル雇用開始日から2週間以内に、実施計画書を紹介元のハローワークへ提出すること。 この期限は1日でも過ぎると受給できなくなります。採用が決まった瞬間から数える「日数」の期限であり、月末締めのような感覚で構えていると間に合いません

この2点さえ最初にクリアしていれば、あとは対象労働者の要件確認、試行雇用の実施、期限内の支給申請という手順を積み重ねるだけです。逆に言えば、この2点をクリアしないまま試行雇用を始めてしまうと、その後どれだけきちんと運用しても支給されません。

2. 受給までの設計図――コースの選び方と、紹介ルートの整え方

トライアル雇用助成金には複数のコースがあります。まず自社が採用したい人がどのコースに該当しそうかを、採用活動を始める前に見極めておくと手戻りがありません。

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「対象者に当てはまるか」の見極め方には型があります

同じ求職者でも、どの要件で紹介を受けるかによって話が進むかどうかが変わります。実務でつまずきやすいポイントは、一般には出回っていません。

免責事項: 支給額・対象要件・提出期限などの制度内容は、支給要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ず厚生労働省の公式サイトまたはハローワーク・労働局で最新情報をご確認ください。

出典(一次情報)

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対象から外れた場合や、締切に間に合わない場合の候補です。用途と地域が近いものを挙げています。

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。