時間外労働を減らしたい。有給休暇を取りやすくしたい。働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、この取組にかかった経費の最大4/5を、上限150万円まで支給する制度です。
対象は労務管理ソフトの導入から外部専門家のコンサルティングまで幅広いです。令和8年11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合がある点に注意してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主) |
| 制度名 | 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |
| 対象業種 | 全業種 |
| 利用目的 | 時間外労働の削減、年次有給休暇の計画的付与制度の導入等にかかる経費の一部支給 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業事業主(業種ごとに資本金・従業員数の基準が異なる) |
| 補助上限額 | 成果目標①:50万〜150万円/成果目標②③:各25万円(加算制度で最大360万円まで上乗せ可能) |
| 補助率 | 対象経費の3/4(常時使用する労働者30人以下で改善事業⑥⑦の所要額が30万円超の場合は4/5) |
| 申請受付 | 交付申請期限:令和8年11月30日(予告なく早期締切の可能性あり) |
| 公式サイト | 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」 |

何をすれば対象になる?7つの改善事業
対象になる取組(改善事業)は次の7つです。成果目標を1つ以上選び、その達成を目指して改善事業を実施します。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の整備
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
いくらもらえる?成果目標ごとに上限額が違う
成果目標①(時間外労働の削減)の上限額は、事業実施前後の時間外労働の設定時間数で決まります。
| 事業実施前の設定時間数 | 事業実施後:月60時間以下 | 事業実施後:月60〜80時間 |
|---|---|---|
| 月60〜80時間 | 100万円 | ― |
| 月80時間超 | 150万円 | 50万円 |
成果目標②(年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入)と③(時間単位年休・特別休暇の新規導入)は、それぞれ上限25万円です。
助成額は、上限額または対象経費の合計額に補助率3/4(一定条件で4/5)を乗じた額のいずれか低い方が支給されます。
賃上げすれば上乗せできる加算制度もある
常時使用する労働者が30人を超える場合、賃金を引き上げると成果目標の上限額に加算があります。
| 引上げ人数 | 3%以上 | 5%以上 | 7%以上 |
|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 6万円 | 24万円 | 36万円 |
| 4〜6人 | 12万円 | 48万円 | 72万円 |
| 7〜10人 | 20万円 | 80万円 | 120万円 |
| 11〜30人 | 1人あたり2万円(上限60万円) | 1人あたり8万円(上限240万円) | 1人あたり12万円(上限360万円) |
常時使用する労働者が10人以上30人以下の場合は2倍、10人未満の場合は2.5倍の上限額が加算されます。 割増賃金率を引き上げる加算(25万円または75万円)もあり、組み合わせ次第で成果目標①単体の上限150万円を大きく超える支給を狙えます。
申請のスケジュール感は?3つの期限を押さえる
| タイミング | やること |
|---|---|
| 令和8年11月30日まで | 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ「交付申請書」を提出 |
| 令和9年1月31日まで | 交付決定後、提出した計画に沿って改善事業を実施 |
| 事業実施終了日から30日後、または令和9年2月5日のいずれか早い日まで | 支給申請 |
この助成金は国の予算額に制約されます。 交付申請の期限は令和8年11月30日ですが、予告なく受付を締め切る場合があるため、実施を決めたら早めに交付申請することをおすすめします。
よくある質問
成果目標は複数選べますか
1つ以上選択して達成を目指す仕組みです。複数の成果目標を組み合わせることで、それぞれの上限額を合計した金額まで助成対象になります。
交付申請期限の令和8年11月30日より早く締め切られることはありますか
あります。この助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。実施を決めたら早めの交付申請をおすすめします。
労働者数が30人を超える会社は加算を受けられませんか
受けられます。常時使用する労働者が30人を超える場合の加算表に加えて、10人以上30人以下は2倍、10人未満は2.5倍の上限額が加算される仕組みがあります。自社の規模でどの加算が使えるか確認してください。
