「1,000万円まで補助が出る」と聞いて申請したら、実際に振り込まれた額が思ったより少なかった——この制度では、そういう食い違いが起きやすいポイントがあります。
安城市が案内する経営発展支援事業は、補助対象になる事業費の上限が1,000万円という意味です。実際に交付される国費の上限は500万円(経営開始資金を受給中の場合は250万円)で、ここを混同すると計画が狂います。「補助対象事業上限」と「実際にもらえる額」は別物だと先に押さえておいてください。
安城市新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも(個人・法人の認定新規就農者) |
| 制度名 | 新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業) |
| 対象業種 | 農業(就農時49歳以下の認定新規就農者) |
| 利用目的 | 農業用機械・施設の導入等 |
| 対象地域 | 愛知県安城市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人・法人問わず対象) |
| 補助上限額 | 事業費ベース1,000万円(国費実質上限500万円、経営開始資金受給者は250万円) |
| 補助率 | 4分の3(国1/2+県1/4) |
| 申請受付 | 通年(着手前に農務課農政係への相談が必須) |
| 公式サイト | 安城市「農業経営に関する支援事業一覧」 |

対象になる人、ならない人
対象は、市町村から青年等就農計画の認定を受けている個人・法人(=認定新規就農者。要件を満たし市町村の認定を受けた新規就農者のこと)で、就農時の年齢が49歳以下の方です。
- 対象になる:就農して間もなく、経営開始後2年以内の認定新規就農者
- 対象にならない:就農から2年を超えている方(この場合は後述の「新規就農者チャレンジ事業」の対象になり得ます)
国の制度上「経営発展支援事業」の対象期間は経営開始後2年以内と決まっているため、就農から時間が経っている方は別の制度を検討する必要があります。
対象になる機械・施設
農業用機械・施設の新規取得(中古含む)が対象です。トラクターやハウス等の生産設備が典型例ですが、運搬用トラックやパソコンなど汎用性が高いものは対象外です(同じ農水省の枠組みを使う「新規就農者チャレンジ事業」と共通の考え方です)。
よくある質問
「上限1,000万円」と聞いたのに、なぜ実際は500万円しかもらえないのですか?
安城市のページに書かれている「1,000万円」は事業全体の対象経費の上限です。そこに補助率3/4(国1/2+県1/4)をかけると、国費だけで750万円になりそうですが、国費部分には別途500万円の上限(経営開始資金受給者は250万円)が設定されています。事業費上限と交付上限は別の数字だと理解しておく必要があります。
就農から3年目でも申請できますか?
できません。経営発展支援事業の対象期間は経営開始後2年以内です。3年目以降は、就農時64歳以下の認定新規就農者を対象にした「新規就農者チャレンジ事業」(別記事)を検討してください。
経営開始資金と併用できますか?
できます。ただし、その場合は国費上限が500万円ではなく250万円に下がります。
