新規就農者向けの制度は複数ありましたが、この交付金は少し対象が違います。新規就農者に限らず、すでに経営基盤のある認定農業者(市町村から農業経営改善計画の認定を受けた農業者のこと)も対象に含まれます。
安城市が案内する農地利用効率化等支援交付金は、地域計画の目標地図に位置付けられた認定農業者・認定新規就農者が、機械・施設を導入する際に使える交付金です。補助率3/10以内、上限は300万円(要件を満たす場合は600万円)です。
安城市農地利用効率化等支援交付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(個人・法人の認定農業者・認定新規就農者) |
| 制度名 | 農地利用効率化等支援交付金(融資主体支援タイプ) |
| 対象業種 | 農業(地域計画の目標地図に位置付けられた者) |
| 利用目的 | 農業用機械・施設の導入 |
| 対象地域 | 愛知県安城市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 300万円(要件を満たす場合は600万円) |
| 補助率 | 3/10以内 |
| 申請受付 | 通年(農務課農政係への相談が必須) |
| 公式サイト | 安城市「農業経営に関する支援事業一覧」 |

対象になる人、ならない人
対象は、農業経営基盤強化促進法に定める地域計画のうち目標地図に位置付けられた者です。これまで紹介した新規就農者向けの制度と違い、就農年数の縛りがない代わりに、地域計画の目標地図への位置づけという条件が入ります。
自分が目標地図に位置付けられているかどうかは、農務課農政係に確認しないと分からないケースが多いため、申請を検討する段階で早めに問い合わせておくと手戻りがありません。
上限額が2段階になっている理由
- 通常:上限300万円
- 一定の要件を満たす場合:上限600万円
上限が上がる要件(優先枠の対象になる設備区分など)は、全国共通の農水省の制度に基づきます。ロボット技術・ICT機械、環境配慮型営農機械、中山間地域の集約型農業機械などが優先枠の対象になりやすい傾向があります。詳しい適用条件は窓口で確認してください。
よくある質問
認定農業者ではなく認定新規就農者でも申請できますか?
できます。地域計画の目標地図に位置付けられていれば、認定農業者・認定新規就農者のどちらも対象です。
上限300万円と600万円、どちらが適用されるか自分で判断できますか?
判断が難しいケースが多いため、農務課農政係(0566-71-2233)への事前相談をおすすめします。
中古機械も対象になりますか?
対象になる場合がありますが、詳細な条件は窓口での確認が必要です。
