就農したばかりなら、いつまでも使えるわけではありません。「いつからいつまでが対象なのか」——安城市の「新規就農者支援事業」の答えは明確で、認定新規就農者の認定を受けてから3年以内です。4年目以降は対象になりません。
認定新規就農者とは、市が定める青年等就農計画の認定を受けた新規就農者のことです。対象は、市内にほ場を持つ農業者・農地所有適格法人で、いずれもこの認定から3年以内であることが条件です。補助率は経費の2分の1、上限は1経営体あたり30万円です。
新規就農者支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主)/認定新規就農者の認定を受けて3年以内の者に限る |
| 制度名 | 新規就農者支援事業 |
| 対象業種 | 農業 |
| 利用目的 | 農畜産物の生産・販売に直接必要な種苗費、肥料費、土壌改良資材費、土地賃借料、機械器具購入・修繕費等の補助 |
| 対象地域 | 愛知県安城市(市内にほ場を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 30万円(1経営体あたり) |
| 補助率 | 経費の2分の1 |
| 申請受付 | 通年(申請期限は令和8年12月末日。受付開始日の記載なし) |
| 公式サイト | 安城市「新規就農者支援事業」 |

対象になる経費、ならない経費
- 対象になる:種苗費、肥料費、土壌改良資材費
- 対象になる:土地賃借料
- 対象になる:機械器具の購入費・修繕費
- 条件:認定新規就農者の認定を受けて3年以内であること
「農畜産物の生産・販売に直接的に必要とされる」経費という条件があるため、生活費や、生産・販売と直接関係のない支出は対象にならないと考えられます。機械器具は購入だけでなく修繕費も対象に含まれる点は、他の農業補助金と比べて幅広い設計です。
よく誤解されるポイント
「新規就農者」という名前から、就農して間もない人なら誰でも使えると誤解されがちですが、要件は「認定新規就農者」という市の認定を受けていることです。認定を受けずに独立就農している場合、この事業の対象にはなりません。まず認定新規就農者の認定を受けているかどうかを確認する必要があります。
よくある質問
認定から3年を過ぎたら本当に使えなくなりますか?
公式ページの記載どおりであれば対象外です。就農後の他の支援策については、産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)へご相談ください。
中古の農機具の購入費も対象になりますか?
公式ページには「機械器具購入・修繕費」とあり、新品・中古の区別は明記されていません。
提出先はどこですか?
あいち中央農業協同組合の各支店です。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず安城市の公式ページまたは産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

