ガソリンスタンド(SS)が地域に1軒もない「SS過疎地」が、全国で増えています。撤退の理由は経営者の高齢化と後継者不足が中心です。自治体が音頭を取って燃料供給を維持する取り組みを、国が後押しする補助金があります。それが「自治体によるSS承継等に向けた取組支援事業」です。
対象事業は2段階に分かれています。まず計画を作り、その計画にもとづいて設備を整備する、という順番です。
図: SS承継等支援事業の全体像。詳しくは本文で解説します
自治体SS承継等支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人)・地方公共団体 ※SS過疎地等の自治体、または自治体の計画にもとづき整備を行う揮発油販売業者(中小企業) |
| 制度名 | 自治体によるSS承継等に向けた取組支援事業 |
| 対象業種 | 燃料小売業(揮発油販売業者)、地方公共団体 |
| 利用目的 | 燃料供給に関する計画の策定、給油所の移転・統合・新設に伴う設備整備・設備撤去 |
| 対象地域 | 全国(SS過疎地等が対象。実施:資源エネルギー庁/事務局:全国石油商業組合連合会) |
| 従業員数 | 規定なし(揮発油販売業者は中小企業であること) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(全国石油商業組合連合会へお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(同上) |
| 申請受付 | 令和8年度は令和8年7月2日〜9月30日17時締切 |
| 公式サイト | https://www.zensekiren.or.jp/06contents01/01/0101/0110 |
2つの対象事業。順番が決まっている
この事業は、次の2つで構成されています。先に計画を作り、その計画をもとに設備を動かすという順番です。
- ①燃料供給に関する計画策定事業:SS過疎地等の自治体が、地域の燃料供給拠点をどう維持するかの計画を作るための事業
- ②燃料供給に関する計画に基づく設備整備等事業:①の計画にもとづき、自治体または揮発油販売業者が行う、給油所の移転・統合・新設に伴う設備整備・設備撤去
いきなり②の設備整備だけを単独で申請することはできません。自治体側で①の計画が固まっていることが前提です。給油所の建て替えや承継を考えている事業者は、まず地元の自治体がこの計画を持っているかを確認するところから始まります。
「SS過疎地」とは
地域に給油所が少なく、住民が燃料の確保に不便を感じている地域のことです。過疎地域かどうかで補助の条件が変わる可能性がありますが、具体的な指定基準や地域の一覧は、資源エネルギー庁または全国石油商業組合連合会にご確認ください。
よくある質問
給油所の経営者本人が単独で申請できますか?
②の設備整備等事業は、自治体が策定した計画にもとづいて揮発油販売業者(中小企業)が行うことができます。ただし①の計画策定は自治体が主体です。まず自治体への相談が必要です。
過疎地域とそれ以外で補助の内容は変わりますか?
過疎地域かどうかで条件が異なる可能性があります。詳細は全国石油商業組合連合会の募集要領でご確認ください。
申請の締切はいつですか?
令和8年度は令和8年7月2日から9月30日17時締切です。年度によって時期が変わるため、最新の公募情報を確認してください。
