自分の田んぼの中の畦畔(あぜ)をならしても、この補助金は出ません。安城市の水田畦畔除去事業が補助するのは、所有者が異なる水田どうしの境にある畦畔を除去した場合だけです。
金額は畦畔1本につき、土地所有者1人あたり2万円です。1本の畦畔の両側が別々の所有者なら、2人がそれぞれ2万円を受け取れます。
水田畦畔除去事業の要点まとめ
正式名:水田畦畔除去事業
だれが
- 申請者
- 事業者・個人(補助対象事業に係る土地の所有者)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 所有者が異なる水田の境の畦畔を除去し、田の区画を大きくする
- 対象地域
- 愛知県安城市(市内のほ場)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 2万円(畦畔1本につき土地所有者1人あたり)
- 補助率
- 定額(共有の土地は持分の割合を乗じた額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年12月31日まで(開始日の記載なし)
- 公式サイト
- 安城市「水田畦畔除去事業」
うちの田んぼは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
ほ場とは田や畑のことです。次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 所有者が同じ水田どうしの境
- ✕ 国・県・市の他の補助と重なる
田んぼを借りて耕している人は、土地の所有者ではありません。公式ページの補助対象者は「補助対象事業に係る土地の所有者」なので、借りている田の畦畔は、貸主が申請する形になると読めます。借りている側が申請できるかは、農政係へ確かめてください。
いくら戻ってくる?
畦畔1本につき、土地所有者1人あたり2万円です。共有名義の土地は、2万円に持分(共有者それぞれの権利の割合)を掛けた額になります。
- 所有者が違う水田の境を1本除去(単独名義):2万円 × 1本 = 2万円
- 持分が2分の1ずつの共有地で除去:2万円 × 1/2 = 1万円(共有者ごと)
- 同じ水田の両側の畦畔を2本除去:2万円 × 2本 = 4万円
3つめは公式ページの補助例と同じ考え方です。畦畔①と②を除去したとき、安城太郎さんと水田三郎さんは各2万円、農務次郎さんは4万円です。補助は畦畔を基準に数えるので、同じ水田に面した別の畦畔を除去すると、そのたびに補助を受けられます。
上限額の定めは、公式ページにありません。除去する本数が多いほど、受け取れる額も増えます。
何に使える?
補助の対象になるのは、畦畔の除去そのものです。除去のための機械の借り賃や作業の人件費といった、経費の区分は公式ページにありません。補助は実費の精算ではなく、1本あたりの定額です。
除去が済んだ畦畔について、除去前と除去後の写真を出します。撮影した地番も明記します。
申請の流れ
- 隣の水田の所有者と話を付ける(土地の所有者→隣地の所有者。除去の前に)
- 除去する前の写真を撮る(土地の所有者。撮影した地番を明記する)
- 畦畔を除去する(土地の所有者。申請する年度内に済ませる)
- 除去した後の写真を撮り、図面を作る(土地の所有者。畦畔の位置が分かる図面)
- 書類をそろえて提出する(土地の所有者→あいち中央農業協同組合の各支店。12月末日まで)
1は、公式ページに書かれた手順ではありません。他人の土地との境の畦畔なので、除去の前に合意を取っておくという編集部の判断です。
公式ページには、除去の前に市へ申請して交付決定を受ける手続きの記載がありませんでした。着手前の手続きがあるかは、農政係(電話0566-71-2233)へ先に確認すると安心です。
必要な書類
準備できた 0 / 4
農地図面には、実施場所を蛍光ペンで着色します。除去した畦畔の番号と、その両側の水田の所有者も書き入れます。
実施明細書の「実施場所」の欄には、除去した畦畔で分かれていた水田の地番を書きます。「実施場所面積」は農地台帳上の面積です。畦畔番号は任意で、農地図面と対応させます。閲覧同意書は、申請する事業の数に関わらず申請者1人につき1枚で足ります。明細書の上部には農用地利用改善組合の名前を書く欄があります。所属する組合の扱いは、農政係かJAへ確かめてください。
農地が相続手続き中のときは、次の書類を足せば申請できます。
| 相続の状況 | 添える書類 |
|---|---|
| 登記が済んでいる | 登記事項証明書の写し、農地相続者の納付状況資料閲覧同意書 |
| 登記が未了で分割協議書がある | 遺産分割協議書、農地相続者の納付状況資料閲覧同意書 |
| 分割協議書がない | 相続に係る届出書と、その添付書類(法定相続情報または戸籍謄本等の写し、農地相続者の納付状況資料閲覧同意書) |
公式ページの書類一覧には書かれていませんが、実施明細書と同意書の様式には、相続手続き中の申請では農地を相続する人の納付状況資料閲覧同意書も付けると書かれています。届出書は、すべての関係相続人が協議して農地を相続することに合意した旨を届け出るものです。
登記事項証明書は法務局で取れる、土地の権利を記録した書類です。遺産分割協議書は、相続人が話し合って決めた分け方を書いた書類です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 同じ所有者の水田どうしの境:土地の所有者が同じ水田の境にある畦畔は、対象としないと公式ページに書かれています。
- 他の補助と重なる:国や県の補助事業、市の他の補助事業の対象になる工事は、この事業の対象外です。
- 12月末日を過ぎた:提出期日は令和8年12月末日です。除去が終わっても、期日までに出さなければ申請になりません。
- 写真や図面がそろわない:除去前の写真を撮り忘れると、除去前後の比べができません。着手の前に撮影しておきます。
除去前の写真は、畦畔をならしてしまうと撮り直せません。 作業の日取りを決めたら、先に撮影の段取りを組んでおきます。
よくある質問
補助率は何割ですか?
割合では決まっていません。畦畔1本につき、土地の所有者1人あたり2万円という定額の補助です。共有の土地は、2万円に持分の割合を掛けた額になります。工事費が高くても安くても補助額は変わらず、本数と所有者の人数で決まります。除去にかかる費用と見比べて、申請するかを決めてください。
自分の田んぼの中の畦畔をならすのは対象になりますか?
対象になりません。公式ページは、土地の所有者が同じ水田の境にある畦畔を対象としないと定めています。対象になるのは、所有者が異なる水田どうしの境にある畦畔です。自分の田の区画を大きくしたくても、隣が他人の田でなければ使えません。隣の田の所有者は、登記や農地図面で確かめておくと安心です。
1本の畦畔で、隣の所有者もお金をもらえますか?
もらえます。補助は土地の所有者1人あたり2万円なので、畦畔の両側が別々の所有者なら、それぞれが申請できます。公式ページの補助例では、安城太郎さんと水田三郎さんが各2万円の補助額になっています。隣の所有者も申請するなら、お互いの申請の時期や書類の内容をそろえておくと、図面の食い違いを防げます。
同じ水田の別の畦畔も、続けて補助されますか?
補助されます。この制度は畦畔を基準に補助額を数えるため、同じ水田にある別の畦畔を除去すると、重ねて補助を受けられる可能性があると公式ページに書かれています。たとえば農務次郎さんは、畦畔①と②の2本分で4万円です。区画をいくつもつなげたいときは、本数が増えるぶん受け取れる額も増えます。
共有名義の田んぼだと、いくらになりますか?
2万円に持分の割合を掛けた額です。持分が2分の1なら1万円になります。共有者が複数いるときは、持分の割合に応じてそれぞれの額が決まります。申請の前に、全員の持分を登記で確かめておくと、計算を間違えません。共有者どうしで誰が書類を出すかも、先に話し合っておくと手続きが進みます。
相続の手続き中の農地でも申請できますか?
申請できます。相続登記が済んでいれば登記事項証明書の写し、未了なら遺産分割協議書を添えます。協議書がない場合は、農地の相続に係る届出書と、相続関係が分かる法定相続情報または戸籍謄本等の写しを出します。届出書の様式は市の案内ページにあります。書類集めに日数がかかるので、期日の前に余裕をもって動いてください。
提出先と期日を教えてください
提出先はあいち中央農業協同組合の各支店です。提出期日は令和8年12月末日です。市役所の窓口ではないので、書類を持っていく先を間違えないようにしてください。期日の直前は混み合うおそれがあります。除去が終わりしだい、写真と図面をそろえて早めに出す段取りが安全です。支店の場所は、JAに確かめてください。
どんな書類が必要ですか?
水田畦畔除去事業実施明細書、農地図面、除去前と除去後の写真、安城市税に関する納付状況資料閲覧同意書の4点です。明細書と同意書の様式は、市の案内ページからダウンロードできます。図面と写真は自分で用意します。相続手続き中の農地は、相続の状況に応じた書類を足します。
写真はどのように撮ればよいですか?
着手前と完了後の2回、畦畔ごとに撮ります。撮影した場所の地番を明記します。除去した畦畔の位置が特定できる図面もあわせて付けるので、写真の場所と図面の畦畔番号が合うよう、撮影のときにメモを残しておくと提出が楽になります。除去前の写真は撮り直せないので、作業の前に必ず撮ってください。
他の補助金と併用できますか?
同じ畦畔の除去が、国や県の補助事業、または市の他の補助事業の対象になる場合は、この事業の対象になりません。基盤整備など別の補助を使う工事の中で畦畔を除去する予定があるなら、どちらで申請するかを農政係へ先に確かめてください。併用できるかの判断は、工事の内容で変わります。
借りている田んぼの畦畔を除去できますか?
公式ページの補助対象者は、補助対象事業に係る土地の所有者です。借りて耕している人の名義では申請できないと読めます。貸主の所有する土地で除去する場合の進め方は、農政係へ確かめてください。除去そのものについても、貸主と隣の所有者の合意は先に取っておきます。合意のないまま作業を始めないでください。
問い合わせ先はどこですか?
安城市産業部農務課農政係です。電話は0566-71-2233、ファクスは0566-76-1112です。補助の対象になる畦畔かどうか、着手前の手続きの要否、書類の書き方で迷ったときは、除去の作業に入る前に問い合わせておくと、やり直しを防げます。受付の時間帯は、市役所の代表番号でも確かめられます。
