「品種登録すれば補助が出る」と思われがちですが、正確には順番が逆です。安城市の「農産物の品種登録事業」が補助するのは、登録のために出願・審査を受ける段階の費用であって、登録が完了した後に何かがもらえる制度ではありません。
対象は、市内にほ場を持つ農業者・農地所有適格法人が、補助金交付申請年度内に穀物・野菜・果樹・花き等の品種登録を出願する場合です。出願料・審査手数料の2分の1が補助され、上限は1品種の登録あたり10万円です。
農産物の品種登録事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 農産物の品種登録事業 |
| 対象業種 | 農業 |
| 利用目的 | 農産物(穀物・野菜・果樹・花き等)の新品種登録にかかる出願料・審査手数料の補助 |
| 対象地域 | 愛知県安城市(市内にほ場を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 10万円(1品種の登録あたり) |
| 補助率 | 品種登録の出願料及び審査手数料の2分の1 |
| 申請受付 | 通年(申請期限は令和8年12月末日。受付開始日の記載なし) |
| 公式サイト | 安城市「農産物の品種登録事業」 |

対象になる費用、ならない費用
- 対象になる:品種登録の出願料
- 対象になる:品種登録の審査手数料
- 対象にならない:品種を育成するまでの試験栽培費用や、登録後の種苗管理費用(公式ページに記載がなく、対象経費として明記されていません)
補助の対象は「補助金交付申請年度内に品種登録をすること」という条件付きです。年度をまたいで出願から登録まで進む場合、どの年度の申請として扱われるかは事前に農務課へ確認したほうが確実です。
よく誤解されるポイント
品種登録は1品種ごとに手続きが必要で、補助上限の10万円も「1品種の登録あたり」で区切られています。複数品種をまとめて登録する場合、1回の申請でまとめて10万円が出るわけではなく、品種の数だけ申請が必要になる点は見落としやすいポイントです。
よくある質問
個人の農業者でも申請できますか?
できます。市内にほ場を持つ農業者、農地所有適格法人が対象です。
すでに品種登録した費用もさかのぼって申請できますか?
公式ページには「補助金交付申請年度内に登録すること」とあり、過去の登録費用が対象になるかは明記されていません。産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)へ確認してください。
提出先はどこですか?
あいち中央農業協同組合の各支店です。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず安城市の公式ページまたは産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

