一律8万円プラス、10アールあたり150円。安城市の「転作団地化推進事業」は、定額分と面積加算分を組み合わせて計算する珍しいタイプの補助金です。上限は1改善組合あたり20万円です。
対象は、農用地利用改善組合が設定した転作団地のうち、経営所得安定対策の水田活用の直接支払交付金(国の制度で、水田で麦・大豆・飼料作物等を作った場合に支払われる交付金)の交付対象となった農地です。
転作団地化推進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 農用地利用改善組合(個人の農業者は対象外) |
| 制度名 | 転作団地化推進事業 |
| 対象業種 | 農業(団体としての活動) |
| 利用目的 | 1ヘクタール以上の連続農地(水田)の転作・団地化への補助 |
| 対象地域 | 愛知県安城市(市内のほ場を含む連続した農地) |
| 従業員数 | 規定なし(組合単位での申請) |
| 補助上限額 | 20万円(1改善組合あたり) |
| 補助率 | 記載なし。一律8万円+10アールあたり150円で積算(上限20万円) |
| 申請受付 | 通年(申請期限は令和8年12月末日。受付開始日の記載なし) |
| 公式サイト | 安城市「転作団地化推進事業」 |

対象になる農地、ならない農地
- 対象になる:農用地利用改善組合が設定した転作団地で、水田活用の直接支払交付金の交付対象になった農地
- 対象になる条件:1ヘクタール以上の市内のほ場を含む連続した農地であること
- 対象にならない:国の交付金対象になっていない転作、または1ヘクタール未満の農地
「1ヘクタール以上の連続した農地」という面積要件が最初のハードルです。複数の小区画をまとめて団地化する場合、隣接する農地の所有者・耕作者との調整が前提になります。
よく誤解されるポイント
「転作すれば対象になる」わけではなく、国の水田活用の直接支払交付金の対象農地であることが前提条件です。この交付金を受けていない転作は、面積要件を満たしていても対象外になる可能性があります。申請前に、対象農地が交付金の対象になっているかを確認しておく必要があります。
よくある質問
個人の農業者でも申請できますか?
できません。申請者は農用地利用改善組合で、個人が単独で申請する制度ではありません。
上限20万円に届く面積の目安はありますか?
一律8万円に加え、10アールあたり150円が加算されます。上限の20万円に届くには、単純計算で約80ヘクタール分の加算が必要になり、通常の申請では一律分と一部の面積加算の組み合わせになります。
提出先はどこですか?
あいち中央農業協同組合の各支店です。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず安城市の公式ページまたは産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

