物価上昇のなかでも、食事提供などの障害福祉サービスを止めるわけにはいきません。青森県の「障害福祉サービス等継続支援事業費補助金」は、そのための設備・備品と食料品の購入費を支援する制度です。
対象は障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設。訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護等)、通所系サービス(療養介護・生活介護・自立訓練等)が幅広く含まれます。
障害福祉サービス等継続支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 令和8年度青森県障害福祉サービス等継続支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 障害福祉サービス(訪問系・通所系事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設) |
| 利用目的 | 物価高騰下での障害福祉サービス継続に必要な設備・備品・食料品の購入 |
| 対象地域 | 青森県内 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(健康医療福祉部障がい福祉課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(健康医療福祉部障がい福祉課へお問い合わせください) |
| 申請受付 | 事業完了後、令和8年10月30日(金)までに交付申請兼実績報告書を提出 |
| 公式サイト | 青森県「障害福祉サービス等継続支援事業費補助金」 |

対象になる経費は「設備・備品」と「食料品」
補助対象は、障害福祉サービスの継続に要する経費のうち、次の2種類です。
- 設備・備品の購入費
- 食料品の購入費
物価上昇分を直接補てんする一時金ではなく、サービス提供を止めないための実費購入を後押しする仕組みです。令和8年度予算(令和7年度からの繰越分を含む)の範囲内で交付されるため、予算上限に達すれば早期に締め切られる可能性があります。
申請の形は「交付申請兼実績報告書」
一般的な補助金のように交付決定を待ってから発注する形ではなく、事業完了後に「交付申請兼実績報告書」を提出する方式です。設備・備品や食料品を購入したあとに、令和8年10月30日(金)までにまとめて報告・申請します。
先に経費を支出する必要があるため、資金繰りのタイミングに注意が必要です。
補助上限額・補助率は要問い合わせ
公式ページには具体的な補助上限額・補助率の記載がありません。交付要綱に定めがあると案内されているため、申請を検討する事業所は健康医療福祉部障がい福祉課(017-734-9308)へ直接確認することをおすすめします。
よくある質問
どんな事業所が対象になりますか?
県内の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設が対象です。訪問系・通所系のどちらも含まれます。
申請はいつまでにすればよいですか?
事業完了後、令和8年10月30日(金)までに交付申請兼実績報告書を提出する必要があります。
補助上限額はいくらですか?
公式ページには記載がありません。金額の詳細は障がい福祉課(017-734-9308)にお問い合わせください。
