在宅で医療的ケアが必要な子どもを介護する家族の負担は、決して軽くありません。青森県の「医療的ケア児等受入促進事業費補助金」は、新たに医療的ケア児等を受け入れる事業所の設備整備費を、1事業所あたり上限200万円まで支援する制度です。
対象は医療型短期入所事業所(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)、障害児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)、訪問看護事業所の設置者です。
医療的ケア児等受入促進事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(医療型短期入所事業所・障害児通所支援事業所・訪問看護事業所の設置者) |
| 制度名 | 令和8年度青森県医療的ケア児等受入促進事業費補助金 |
| 対象業種 | 医療・福祉(医療型短期入所、障害児通所支援、訪問看護) |
| 利用目的 | 医療的ケア児等を新たに受け入れるための設備整備 |
| 対象地域 | 青森県内 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 1事業所あたり200万円(補助基準額) |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内(実支出額と補助基準額の低い方に乗じる) |
| 申請受付 | 交付申請額が予算額を上回った時点で締切(予算がなくなり次第終了) |
| 公式サイト | 青森県「令和8年度青森県医療的ケア児等受入促進事業費補助金」 |

対象になる4つの整備
補助対象となる事業は次のとおりです。
- 医療的ケア児等の送迎のための車両の購入
- 入浴サービスのための浴槽の整備
- 電子カルテ等、受け入れに必要な医療機器の整備
- その他知事が必要と認める設備の整備・備品の購入
一方で、設備整備に係る事務費や、業務効率化のためのパソコンなど「医療的ケア児の支援に直接関係しない」経費は対象外です。自動車を購入する場合も、自動車税・重量税・登録代行料などの登録諸経費は対象になりません。
すでに他の補助制度を使っている事業は対象外
この補助金は、既存の補助制度で対象とされている事業には使えません。他の設備整備補助と重複しないよう、申請前に既存の交付決定状況を整理しておく必要があります。
「予算額を上回った時点で締切」に注意
この補助金には固定の申請締切がありません。交付申請額が予算額を上回った時点で受付が終了する仕組みのため、車両や浴槽などまとまった額の設備投資を検討している事業所は、早めに申請を進めることが重要です。
よくある質問
新たに事業所を設置する場合も対象になりますか?
はい。「新たに設置しようとする者」も実施主体に含まれます。
送迎用車両の購入費は全額対象になりますか?
車両本体の購入費は対象ですが、自動車税・重量税・環境性能割・保険料・登録代行料・納車経費などの登録諸経費は対象外です。
補助基準額の200万円はどう計算されますか?
補助対象経費の実支出額から寄附金等の収入額を控除した額と、補助基準額(200万円)を比較して少ない方の額に、1/2を乗じた額が補助金額になります(1,000円未満は切り捨て)。
