小児慢性特定疾病医療費助成の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(保護者が児童に代わって申請) |
| 制度名 | 小児慢性特定疾病医療費助成 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 対象疾病にかかる児童の医療費自己負担の軽減 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 自己負担上限月額 0円〜1万5,000円(世帯の所得階層により6段階。人工呼吸器等装着者は一律500円) |
| 補助率 | 該当なし(自己負担割合は2割。上限額を超えた分は助成) |
| 申請受付 | 通年 |
| 公式サイト | 厚生労働省「小児慢性特定疾病対策の概要」 |

小児慢性特定疾病医療費助成は、長期の療養が必要な子どもの病気(現在16疾患群・801疾病が対象)にかかった児童について、医療費の自己負担割合を2割に抑え、さらに世帯の所得に応じた月額上限を超えた分を助成する制度です。長期にわたる治療で医療費がかさむ家庭の負担を軽減することが目的です。
上限額は世帯の所得階層によって変わるため、この記事では単一の金額を示すのではなく、階層区分ごとの上限額を表で解説します。
対象になる人・ならない人
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対象疾病は、悪性新生物(小児がん)、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病など16の疾患群にわたります。対象疾病かどうかは、厚生労働省または小児慢性特定疾病情報センターの疾病リストで確認する必要があります。 診断名だけでなく、重症度基準を満たしているかどうかも審査の対象です。
いくら受け取れるか
この制度に一律の金額はありません。 医療費の自己負担割合はまず2割に軽減され、さらに世帯の所得階層(住民税課税額等で区分)に応じて、月ごとの自己負担に上限額が設定されます。上限を超えた分は助成され、実質的な自己負担はありません。
自己負担上限月額は、次の6階層に分かれています(患者負担割合2割・外来と入院の合算)。
| 階層区分 | 階層区分の基準(世帯の市区町村民税課税額) | 一般 | 重症 | 人工呼吸器等装着者 |
|---|---|---|---|---|
| I | 生活保護等 | 0円 | 0円 | 0円 |
| II | 市区町村民税非課税・低所得I(〜82万6,500円) | 1,250円 | 500円 | 500円 |
| III | 市区町村民税非課税・低所得II(82万6,500円超〜) | 2,500円 | 500円 | 500円 |
| IV | 一般所得I(市区町村民税課税以上7.1万円未満) | 5,000円 | 2,500円 | 500円 |
| V | 一般所得II(市区町村民税7.1万円以上25.1万円未満) | 1万円 | 5,000円 | 500円 |
| VI | 上位所得(市区町村民税25.1万円以上) | 1万5,000円 | 1万円 | 500円 |
このほか、入院時の食事療養費は原則1/2自己負担です。「人工呼吸器等装着者」は、所得階層にかかわらず一律月額500円になる点が特徴で、常時(ほぼ24時間)人工呼吸器等を装着し離脱の見込みがないなど、一定の基準を満たす方が対象です。「重症」は、既存の重症患者基準に該当するか、医療費総額(10割分)が月5万円を超える月が年6回以上ある場合に認定されます。
申請の窓口と必要書類
申請窓口は、お住まいの都道府県・政令指定都市・中核市の担当窓口(保健所・保健福祉センター等)です。
必要書類の一般的な例は次のとおりです。
- 小児慢性特定疾病医療費助成申請書
- 医療意見書(指定医が作成する診断書)
- 世帯の住民票
- 世帯の課税状況を確認できる書類(課税証明書等)
- 加入している健康保険証の写し
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- (人工呼吸器等装着者の場合)人工呼吸器等装着者証明書
受け取るまでの流れ
- かかりつけの指定医療機関で、対象疾病に該当するかどうかの診断を受ける
- 指定医に医療意見書(診断書)を作成してもらう
- 必要書類をそろえて、お住まいの都道府県等の窓口に申請する
- 審査会での審査を経て、認定されると医療受給者証が交付される
- 医療受給者証を指定医療機関の窓口で提示すると、その後の医療費が自己負担上限額までに抑えられる
受給者証が届くまでは、いったん通常の自己負担で医療費を支払う必要があります。 認定後にさかのぼって差額の助成を受けられる場合もありますが、申請から交付までは一定の期間がかかるため、早めの申請が望ましいです。
気をつけたい点
- 医療費助成の対象は、指定された疾病にかかる医療に限られます。指定疾病と関係のない病気やケガの治療費は対象外です
- 医療受給者証の有効期間は原則1年間で、毎年更新の手続きが必要です。更新を忘れると助成が途切れる可能性があります
- 18歳を超えても治療が引き続き必要な場合は、20歳未満まで延長できますが、自動更新ではなく手続きが必要です
- 世帯の所得状況が変わった場合、翌年度の自己負担上限額が変わることがあります
よくある質問
対象疾病かどうかはどこで確認できますか?
小児慢性特定疾病情報センターのウェブサイトに、16疾患群・801疾病(令和7年4月時点)の対象疾病リストが公開されています。診断名が分かっている場合は、まずこちらで確認し、詳しくは主治医や自治体窓口にご相談ください。
自己負担上限額はどうやって決まりますか?
世帯の市区町村民税課税状況に応じた6階層(生活保護等・低所得I・低所得II・一般所得I・一般所得II・上位所得)によって決まります。生活保護等は0円、市区町村民税非課税世帯(低所得I・II)は月額1,250円〜2,500円、課税世帯は所得に応じて月額5,000円〜1万5,000円の範囲で段階的に上がります。詳しくは「いくら受け取れるか」の表をご覧ください。
医療意見書の作成費用はかかりますか?
医療意見書の作成には費用がかかる場合があります。 詳しくは受診する指定医療機関または自治体窓口にご確認ください。
有効期間はどのくらいですか?
医療受給者証の有効期間は原則1年間です。継続して助成を受けるには、有効期間が切れる前に更新の手続きが必要です。更新時にも医療意見書の再提出が求められます。
20歳以降も治療が必要な場合はどうなりますか?
小児慢性特定疾病医療費助成は原則20歳未満までの制度です。20歳以降も治療が必要な場合は、対象疾病によっては「指定難病」として難病法に基づく医療費助成制度に移行できる場合があります。詳しくは自治体窓口・医療機関にご相談ください。
指定医療機関以外で受診した場合は助成されますか?
原則として、都道府県等が指定する指定医療機関での受診が助成の対象です。指定を受けていない医療機関で受診した場合は、助成の対象外になる可能性があります。事前に受診先が指定医療機関かどうかを確認することをおすすめします。
免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。対象疾病・自己負担上限額は制度改正や年度によって変更される場合があるため、申請前に必ずお住まいの都道府県等の窓口で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)
