「令和8年度所得向上プログラム実践支援事業」は、青森県が農業者の所得を伸ばすモデル事例づくりを支援する補助金です。追加公募として令和8年7月10日から8月19日まで受け付けています。
新しい技術や販路の開拓に踏み出したい農業者、機械導入で規模拡大を狙う任意組織が対象です。ソフト事業とハード事業の2階建てで、実際に何をするかで補助額が変わります。
所得向上プログラム実践支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(農業者・農業法人・任意組織) |
| 制度名 | 青森県所得向上プログラム実践支援事業 |
| 対象業種 | 農業 |
| 利用目的 | 農業者の所得向上に向けた新技術導入・設備投資 |
| 対象地域 | 青森県内 |
| 従業員数 | 規定なし(3戸以上の農業者等で構成する任意組織も対象) |
| 補助上限額 | ソフト事業:50万円/ハード事業:500万円(任意組織は1,000万円)+成果連動型加算(ハード事業経費の1/6以内) |
| 補助率 | ソフト事業:定額(上限50万円)/ハード事業:1/2以内 |
| 申請受付 | 令和8年7月10日(金)〜8月19日(水)17時まで(追加公募) |
| 公式サイト | 青森県「令和8年度青森県所得向上プログラム実践支援事業」 |

ソフト事業とハード事業、何が違うか
- ソフト事業:新技術導入、新商品開発、販売促進、ICT導入など。上限50万円の定額補助
- ハード事業:本体価格50万円以上の設備・機械の購入や改修。対象経費の1/2以内が補助され、法人・個人は上限500万円、任意組織は上限1,000万円
ハード事業には「成果連動型加算」もあり、所得向上の成果が出れば経費の1/6以内が上乗せされます。種苗・肥料・人件費などの経常経費はどちらの事業でも対象外です。
任意組織で申請するときの条件
任意組織で申請する場合は、3戸以上の農業者等で構成され、規約があることが条件です。個人の農業者より上限額が高く設定されているため、複数の農家が共同で機械を導入する場合などに有利です。
申請の締切は8月19日17時まで
追加公募のため、通常の公募より受付期間が短くなっています。ハード事業は本体価格50万円以上の見積が必要になるため、業者との調整を早めに始める必要があります。
よくある質問
個人の農業者でも申請できますか?
はい。農業者個人、農業法人(農地所有適格法人、農事組合法人など)のいずれも対象です。
ソフト事業とハード事業を両方申請できますか?
制度上は両事業とも用意されていますが、併用の可否は事業計画の内容によります。詳細は公式ページまたは最寄りの農林水産事務所農業普及振興室にご確認ください。
種苗・肥料の購入費は対象になりますか?
対象外です。ハード事業は本体価格50万円以上の設備・機械購入・改修が対象で、種苗・肥料・人件費は補助対象経費から除外されています。
