自家消費型の太陽光発電や蓄電池を入れる県内事業者に、青森県が費用を補助します。中小企業者の太陽光は出力1kWあたり5万円で上限500万円、蓄電池は経費の1/3で上限530万円です。
パネルを載せる前に確かめたい条件が1つあります。申請書類に、省エネ診断などの結果か申込書類が必要です。募集は毎月締切の審査制で、令和8年度の最終締切は12月11日(消印有効)です。
自家消費型太陽光補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度事業用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 指定なし(県内に本社か事業所があること)
- 利用目的
- 自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池の導入
- 対象地域
- 青森県内
- 従業員数
- 規定なし(中小企業者も大企業も対象)
いくら
- 補助上限額
- 最大530万円(蓄電池)。太陽光は上限500万円
- 補助率
- 太陽光は出力×5万円/kW、蓄電池は経費の1/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月11日〜2026年12月11日(毎月締切・消印有効)
- 事業の完了
- 2027年2月22日まで(引渡し・全額支払い・実績報告まで)
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 売電のためFIT・FIPの認定を取る
- ✕ 交付決定の前に発注・契約した
- ✕ リース・PPA・中古・他人所有の設備
- ✕ 医療・学校・宗教などの法人
対象者は県内の中小企業者(個人事業主を含む)と、事業協同組合・企業組合・協業組合と、県内の大企業です。中小企業者とは、中小企業基本法の定義に当たる事業者です。資本金か従業員数のどちらか一方が基準以下なら該当します。事務局のよくある質問には、医療法人・社会福祉法人・学校法人・公益法人・宗教法人は対象にならないとあります。
製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下か従業員300人以下です。ゴム製品製造業だけは、従業員の基準が900人以下になります。卸売業は1億円以下か100人以下で、小売業は5,000万円以下か50人以下です。サービス業は5,000万円以下か100人以下です。ソフトウェア業・情報処理サービス業は3億円以下か300人以下で、旅館業は5,000万円以下か200人以下です。
「自家消費」の条件は2通りあります。敷地内の設備なら発電量の50%以上を同じ県内の需要家が使う計画にします。敷地外の設備なら自営線で自社に送って使います。設置先は、県内の工場・事務所などの屋根か、土地の造成を伴わない敷地内です。山を切り開くような大規模な発電所は想定されていません。
省エネ診断などとは、県の「中小企業等グリーントランスフォーメーション推進事業」でGX推進アドバイザーが行う経営戦略の策定支援か、国の補助事業で診断機関が行う省エネ最適化診断や省エネお助け隊の診断などを指します。受ける時期は公募要領に書かれていません。
何が対象で、何が対象外?
設備の線引きは、国の交付金の要件にそろえてあります。
対象にならないもの
- 建材一体型の太陽光設備
- ソーラーカーポート
- 蓄電池だけの導入(太陽光に付ける蓄電池に限る)
- 停電時にだけ使う非常用の蓄電池
- 中古品・リース品・PPA(第三者が所有する設備)
- 持ち運べる可搬式の蓄電池
- 既存設備の撤去費用
対象になるもの
- 自家消費型の太陽光発電設備(パネル・パワーコンディショナー・工事)
- 太陽光に付ける蓄電池(平時に充放電を繰り返す使い方のもの)
- 既存設備の更新(更新前よりCO2削減効果があるもの)
蓄電池は容量によって満たすべき安全基準が違います。20kWh超は各地方公共団体の火災予防条例の安全基準の対象になる蓄電システム、20kWh以下は初期実効容量1.0kWh以上のパッケージ型や10年以上のメーカー保証などが条件です。製品選びの段階で、販売店に要件を満たす機種か確かめてください。
補助の対象になる経費は工事費・設備費・業務費・事務費で、消費税は含みません。支払いは銀行振込が原則です。現金・手形・相殺・ポイント払いと振込手数料は対象外です。
いくら戻ってくる?
太陽光の補助額は「出力×単価」と実際の経費と500万円のうち、いちばん低い額が上限です。単価は中小企業者が1kWあたり5万円、大企業は2.5万円です。出力はパネルとパワーコンディショナーの小さい方で数えます。パネルだけ大きくしても額は増えません。
- 中小企業者が50kWの設備を入れる:50kW × 5万円 = 250万円
- 中小企業者が100kWの設備を入れる:100kW × 5万円 = 500万円(上限)
- 中小企業者が120kWを入れる:120kW × 5万円 = 600万円 → 上限の500万円
- 大企業が80kWの設備を入れる:80kW × 2.5万円 = 200万円
蓄電池の補助額は、経費の1/3と530万円と容量に応じた額の1/3のうち、いちばん低い額です。容量に応じた額は20kWh以下で1kWhあたり14.1万円、20kWh超で16.0万円で計算します。
- 10kWhの蓄電池を入れる:10kWh × 14.1万円 = 141万円 → その1/3の約47万円が頭打ち
経費が141万円以上かかっていれば、補助額は約47万円で止まります。太陽光と蓄電池を1つの申請で出す場合の合算上限は、公募要領に書かれていません。
申請の流れと毎月の締切
発注・契約は、交付決定のあとにします。申請時点で契約書などを交わしていたら、事業に着手済みとして対象外です。見積もりを取るところまでは進めて構いません。
- 省エネ診断などを受けるか申し込む(事業者→診断機関など。結果か申込書類を申請に付ける)
- 見積もりを2者以上から取る(事業者→施工業者。内訳が明細になっているもの)
- 申請書類を郵送する(事業者→青森県太陽光補助金事務局。各締切日の消印まで)
- 審査と交付決定を待つ(県→事業者。締切の月の下旬に審査)
- 発注して工事をする(施工業者。交付決定日から2027年2月22日まで)
- 実績報告書を出す(事業者→事務局。完了から30日以内か2027年2月22日のいずれか早い日まで)
締切は月に1回あり、書類がそろったものを同じ月の下旬に審査します。書類が1つでも欠けていると受理されないので、募集期間内に出し直すことになります。事務局のよくある質問では、交付決定の連絡は申請の受理から1か月ほどです。
予算がなくなり次第終了で、特設サイトには「募集件数に達した場合は締め切ります」ともあります。最終締切の12月11日より前に受付が終わることがあります。
事務局の特設サイトには、郵送のほかに申請フォームの案内もあります。どちらで出すか、フォームの締切をどう数えるかは、事務局に確かめてください。郵送の送料は申請者の負担です。
| 回 | 締切(消印有効) | 審査 |
|---|---|---|
| 第1回 | 6月12日 | 6月下旬 |
| 第2回 | 7月10日 | 7月下旬 |
| 第3回 | 8月14日 | 8月下旬 |
| 第4回 | 9月11日 | 9月下旬 |
| 第5回 | 10月9日 | 10月下旬 |
| 第6回 | 11月13日 | 11月下旬 |
| 第7回 | 12月11日(17時まで) | 12月下旬 |
必要な書類
準備できた 0 / 14
登記事項証明書は、3か月以内に取ったものが必要です。創業間もなく決算書が2期分ない場合は、出せる分だけで構いません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約した:発注・契約は交付決定のあとです。先に済ませた経費は対象外です。事務局は、事業の開始日を契約日か着工日の早い方としています。
- 期限までに実績報告を出せなかった:交付決定を受けていても、報告が間に合わなければ補助金は受け取れません。
- 支払い方法が認められない:現金・手形・相殺・ポイントなどで払うと、その分は対象外になります。
- 取得した設備を勝手に処分した:1件50万円以上の設備は、法定耐用年数のあいだ県の承認なしに売却・転用・廃棄できません。違反すると返還を命じられます。
- 採択されなかった:審査は経費の安さ(費用効率)を見て、予算の範囲内で採択します。申請すれば必ず通るわけではありません。
他の補助金との重複と、取り違えやすい点
国・県・市町村の他の制度と内容が重なる事業は対象外です。事務局のよくある質問では、国・県の補助事業との併用は原則できないが、対象の設備が重ならないと確認できれば併用できるとされています。市町村の補助金との併用は、申請者が市町村の担当課に確かめます。
取り違えやすい点は3つあります。
- 「530万円」は蓄電池の上限です。 太陽光の上限は500万円です。
- 先着順ではありません。 費用効率の高い順に、予算の範囲で採択されます。
- 蓄電池だけの申請はできません。 蓄電池は、同じ事業で導入する太陽光に付ける設備に限られます。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。対象者の「県内中小企業者」には個人事業主が含まれます。条件は、県内に本社か事業所があることと国税・地方税の滞納がないことです。定款の代わりに開業届の写しを付けます。決算書は直近2期分が必要ですが、開業して間もない場合は出せる分だけで構いません。単価は中小企業者として、出力1kWあたり5万円で計算します。
大企業でも補助を受けられますか?
受けられます。県内に本社か事業所がある会社法上の会社で中小企業者に当たらない会社が「大企業等」の扱いです。太陽光の単価は出力1kWあたり2.5万円で、中小企業者の半分になります。上限は同じ500万円ですが、同じ出力でも補助額が半分になります。先に自社がどちらに当たるかを確かめて資金計画を立ててください。
申請は先着順ですか?
先着順ではありません。毎月の締切までに書類がそろったものを、同じ月の下旬にまとめて審査します。採択の基準は原則として費用効率が高いもの、つまり事業計画書で示す金額が小さいものから予算の範囲内で選ぶ方式です。早く出すに越したことはありませんが、締切を過ぎた分は次の月の審査に回ります。結果は採択も不採択も文書で届きます。
蓄電池だけを導入する場合も対象になりますか?
対象になりません。蓄電池は補助事業で導入する太陽光発電設備に付ける設備に限られます。停電時だけに使う非常用の予備電源も対象外で、平時に充放電を繰り返す使い方であることが条件です。すでに太陽光を設置している会社が蓄電池だけを足したい場合は、この制度では申請できない見込みです。個別の事情は事務局に相談してください。
すでに見積もりを取ったり契約したりしていますが、申請できますか?
見積もりを取っただけなら問題ありません。ただし申請時点で契約書などを交わして事業に着手していると対象外になります。発注・契約は交付決定の通知を受けたあとです。交付決定の前に発注した経費は同じ設備でも補助の対象になりません。業者との話が進んでいる場合は、契約の時期を交付決定のあとにずらせるか早めに相談してください。
売電するつもりでも使えますか?
FIT(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を取る計画は使えません。電気事業法の接続供給(自己託送)も認められません。一方、事務局のよくある質問では、売電は可能で、条件は自家消費率が50%以上であることとされています。年間の発電量の半分以上を、同じ県内の需要家が使う計画にします。売電の収益があっても、補助金の返還は求められません。売り方が条件に合うかは、申請の前に事務局へ確かめてください。
省エネ診断はいつ、どこで受ければいいですか?
申請書類に診断の結果か申込に関する書類を付けます。診断に当たるのは、県の中小企業等グリーントランスフォーメーション推進事業のGX推進アドバイザーによる支援のほか、国の省エネ最適化診断、省エネお助け隊の診断、省エネ診断拡充事業などです。受ける時期の細かい決まりは公募要領にないため、締切に間に合うよう診断機関への申込を先に済ませてください。
ソーラーカーポートや建材一体型のパネルは対象ですか?
対象外です。交付要綱が建材一体型設備とソーラーカーポートを補助の対象から外しています。屋根や敷地に置く一般的なパネルは対象ですが、20kW以上の設備は発電設備を囲う柵塀と標識の設置も求められます。設備の形が対象かどうか迷う場合は、見積もりの前に事務局へ確かめましょう。
工事はいつまでに終えればいいですか?
交付決定日から2027年2月22日までに、発注・契約と引渡しと代金の全額支払いと実績報告までを終えます。実績報告の期限は、事業完了日から30日以内か2027年2月22日のうち早い方です。報告が間に合わないと補助金を受け取れません。後の回に採択されるほど工事に使える期間が短くなるので、不測の工期延長も見込んで施工業者と日程を詰めてください。
補助金はいつ入金されますか?
工事のあとです。まず自社で設備の代金を全額払って実績報告を出します。県が内容を検査して補助金を確定し、その通知を受けてから15日以内に請求書を出して支払いを受ける順番です。工事の代金は先に自己資金や融資で用意しておく必要があります。振込の時期は公募要領に書かれていないため、資金繰りは事務局に確認して立ててください。
採択されると、申請内容が公開されますか?
一部が公表されます。採択された案件は、補助事業者名と代表者名と住所(市町村名のみ)と業種と導入する設備の出力・蓄電容量が公表されます。採択結果についての問い合わせには応じてもらえません。提出した書類も採否にかかわらず返却されません。公表を望まない事情がある場合は、申請の前に事務局へ相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
書類の提出先と電話相談は、青森県太陽光補助金事務局(NPO法人循環型社会創造ネットワークCROSS内)です。電話は0178-41-2400で、平日の9時から17時まで受け付けています。県の担当は経済産業部地域企業支援課で、電話は017-734-9373です。申請の前に省エネ診断の扱いと蓄電池の要件を確かめておくと、書類の出し直しを避けられます。
