同じ業種の仲間内で「共同で仕入れをまとめられないか」「みんなで展示会に出られないか」という話が出ても、予算がなくて立ち消えになることは少なくありません。個々の事業者では申請できる補助金が限られているためです。
この壁を、組合という形なら越えられる場合があります。青森県中小企業団体中央会が実施する「取引力強化推進事業(補助金)」は、事業協同組合や商工組合など"組合"を対象にした補助金で、共同事業を通じた受注拡大・販路開拓の取り組みに使えます。上限は50万円、補助率は対象経費の2/3以内です。個人事業主や単独の会社は直接申請できませんが、自分が加入している組合がこの補助金を使えるかどうかは、確認しておく価値があります。
取引力強化推進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人)※事業協同組合・商工組合等の各種組合に限る |
| 制度名 | 令和8年度「取引力強化推進事業(補助金)」 |
| 対象業種 | 指定なし(組合の構成員業種による) |
| 利用目的 | 共同事業による取引力強化(受注拡大・販路開拓等) |
| 対象地域 | 青森県内 |
| 従業員数 | 規定なし(組合の構成要件は本文参照) |
| 補助上限額 | 50万円(下限10万円) |
| 補助率 | 対象経費総額の2/3以内 |
| 申請受付 | 令和8年6月1日(月)~令和8年11月30日(月)※予算到達時点で終了 |
| 公式サイト | 青森県中小企業団体中央会「令和8年度 取引力強化推進事業(補助金)公募のご案内」 |

まず「自分の組合が対象か」を確認する
対象になるのは、次のいずれかに該当する組合等です。
- 事業協同組合・商工組合・商店街振興組合(構成員の50%以上が小規模事業者であること)
- 事業協同小組合・企業組合
- 協業組合(常時使用する従業員が5人以下、または組合員の75%以上が小規模事業者であること)
- 各種連合会(上記と同様の要件)
- 一般社団法人(2/3以上が中小企業者、1/2以上が小規模事業者であること)
ここでいう小規模事業者とは、常時使用する従業員数がおおむね20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者を指します。個人事業主が単独で申請することはできませんが、自分が加盟する組合の構成員の多くが小規模事業者なら、組合として応募できる可能性があります。まずは組合の事務局に「この補助金を使う予定があるか」を聞いてみるという手があります。
いくら使えるか計算する
補助対象になるのは、共同事業の活性化や受注拡大・販路開拓に向けた「特徴的・先進的な取り組み」にかかる経費です。具体的には謝金・旅費・消耗品費・会議費・印刷費・会場借上料・雑役務費・通信運搬費・委託費が対象になります。
補助率は対象経費総額の2/3以内、上限は50万円(下限10万円)です。たとえば地場産品の展示商談会を組合で共同開催し、会場借上料・印刷費・旅費などで75万円かかった場合、その2/3にあたる50万円が上限額まで補助される計算になります。逆に、対象経費が15万円程度の小規模な取り組みだと、下限の10万円に届かず対象外になる点は注意が必要です。
申請の順番で気をつけたいこと
募集期間は令和8年6月1日から11月30日までですが、予算の範囲内での運用のため、期間内であっても予算到達時点で受付が終了します。「11月末までまだ余裕がある」と考えて後回しにすると、先に予算が埋まってしまう可能性があります。共同事業の計画がまとまり次第、早めに動き出す方が安全です。
申請書類は応募書類と添付書類一式を、青森県中小企業団体中央会に送付または持参する形になります。組合として動く場合は、理事会等での意思決定に時間がかかることもあるため、逆算してスケジュールを組んでおくと安心です。
よくある質問
個人事業主が単独で申請することはできますか?
できません。この補助金の申請者は事業協同組合・商工組合・企業組合などの組合等に限られます。個人事業主の方は、自分が加入している組合がこの補助金の活用を検討しているかどうかを確認する形になります。
補助金額や補助率の詳しい算定方法は公式ページに書いてありますか?
対象経費・補助率・上限額(50万円、下限10万円)は公式案内に記載がありますが、経費項目ごとの詳細な算定ルールまでは公開情報だけでは分からない部分もあります。応募前に青森県中小企業団体中央会 連携支援課(017-777-2325)へ確認することをおすすめします。
申請期間中ならいつ出しても大丈夫ですか?
期間内でも予算の範囲内で運用されるため、予算に達した時点で受付が終了します。計画がまとまったら早めに提出する方が安全です。
